No.064 風営法と医療法・学校法:その1
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問題
<風営法と医療法・学校法・他について:その1> 風営法の保護対象施設には、何があるのでしょうか。 1.病院と有床診療所、助産所、児童福祉施設、学校、図書館、特別養護老人ホーム、等がある。 2.学校でも料理学校や美容学校は対象外。 3.有床診療所の設置には、医師・歯科医師・助産婦であれば、開設許可申請が提出でき、19床までな |
回答
正しくないのは、「③」です。 1.聞いたことない施設があるかもしれませんが、地域差があるからです。 3.パチンコ業界には朗報!これが今年から変わりました。 |
世界一、難解・不可解な法




