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2007年02月05日

No.064 風営法と医療法・学校法:その1

問題

<風営法と医療法・学校法・他について:その1>

風営法の保護対象施設には、何があるのでしょうか。
さて以下の中で、7号営業について、正しくないものが1つありますが、それはどれ?

1.病院と有床診療所、助産所、児童福祉施設、学校、図書館、特別養護老人ホーム、等がある。

2.学校でも料理学校や美容学校は対象外。

3.有床診療所の設置には、医師・歯科医師・助産婦であれば、開設許可申請が提出でき、19床までな
ら何床でも任意に決められる。

回答

正しくないのは、「③」です。

1.聞いたことない施設があるかもしれませんが、地域差があるからです。
国の定める風営法、同施行令などに従って、各都道府県公学校法の第一条に定める学校に限定されるので、高専等を除き、一般の専門学校は対象外です。

3.パチンコ業界には朗報!これが今年から変わりました。
よって×。昨年まではこれで正解だったのですが、医療法の改正で、今年の1月より申請しても都道府県が諮問するようで、病院と同じ取扱となりました。ですから、圏内のベッド数での調整など、先生の任意で病床数を確保はむづかしいようです。よかったですね?

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2007年02月05日 10:55に投稿されたエントリーのページです。

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