No.065 風営法と建築基準法:その3
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問題
<風営法と建築基準法について:その3> 遊技場の禁止地域は、建築基準法ではどうなっているのでしょうか。以下の中で、パチンコ店について正しいものが1つありますが、それはどれ? 1.建築基準法では、建築物用途によって、用途地域内の建築制限が定められており、「パチンコ屋」は工業専用・第1種住居・第1・2種中高層住専・第1・2種低層住専、の6つでは建築できない。 2.敷地が可・不可両方の地域にまたがる場合、可が半分以上になるよう敷地を設定(用途過半の制限) 3.パチンコ店を営業してから後に、用途地域の改正で不可の地域になってしまった場合、既存不適格といい、その敷地は、既得権として新法は適用されない。 |
回答
正しいのは、「①」です。 1.建築基準法では正解です。 2.建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合の用途制限は、その過半の地域の制限により決まる。(建築基準法91条)とありまして、確認申請をして建築は可能なのですが、営業許可の申請は不可能です。 3.建築した当時は合法であったものは、新法では適合しなくても、「違反建築物」とは言わず、「既存不適格建築物」といいます。
増改築であれば、建築基準法上は各階床面積の三割り増しまで可能ですが、風営では原則不可ですので、真っ先に所轄担当者に御相談ください。現実に即した対応を指導いただける場合もあります。
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世界一、難解・不可解な法




