パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会

« No.065 風営法と建築基準法:その3 | メイン | No.067 実際にあったこんな話2 »

2007年02月20日

No.066 実際にあったこんな話:その1

問題

<実際にあったこんな話:「通り抜け御免」その1>


これは、指定する道路から50mの区域は遊技場を認めている、とある地方の実例です。

間口一杯に、店舗棟と駐車場棟を並んでいます。
裏側には青空駐車場があります。
駐車場へは、駐車場棟を通り抜けるか、脇道から裏側へ廻りこむかです。

ですが、表の道路から50mで禁止区域になってしまうので、駐車場内には50m界のフェンスが建てられて、分割されています。当然、禁止区域側には看板無しで、名無しの駐車場でしたが、でも、フェンスの途中(駐車場棟を通り抜けるとその正面)に、門扉があって、開きっぱなし。
利用者は人も車も、脇道に出ることなく、禁止区域側と往来自由。

そこで問題です。

こんな嬉しい状況を確保するのに、一番良さそうなものを1つ選んでください。

1.飲食店開業
2.洗濯屋ケンちゃん(仮称)
3.料亭の会合

回答

一番良さそうなのは、「②」です。

「通り抜け」するには、両方の敷地の駐車場を、第三者の店舗が利用するので、「通り抜け御免」と何らかの理由付けをしなければ、不可能です。
はっきり申し上げると、フェンスを形骸化してしまう環境作りなわけですので、こうした行為に対し、その形態の永続性などが保持されなければ、たちどころに規制適用されるはず。
拡大運用されないよう、今後の運用解釈基準等で補足される分野かもしれません。

1.も間違いではありません。
裏の駐車場内に、喫茶店でも開設すれば、フェンス門扉の開放に。
でも永続させるうえで、マンパワーに頼ることの脆弱性に、不安ありますよね。

2.は「コインランドリー」の開設です。
無人でできる、普遍的なコインビジネスです。
単なるオートスナックより怪しくありません。ケンちゃん(仮称)は皆さんの愛称をつけてください。
一番のお客様は、ホールスタッフだったりして・・・。

3.土産はずしりと重い饅頭箱・・・・
なんて時代劇オタクですいません。髷を結った方の将軍さまに征伐してもらいましょう。

About

2007年02月20日 10:46に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「No.065 風営法と建築基準法:その3」です。

次の投稿は「No.067 実際にあったこんな話2」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608