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2007年03月 アーカイブ

2007年03月05日

No.067 実際にあったこんな話2

問題

実際にあったこんな話:「駐車場も営業所」

□問題です。以下どれが実際にあったことでしょうか?

①朝の開店前の入場規制について、立体駐車場内での開店待ちを禁止。青空駐車の部分でしか待機できない。

②申請書の営業所床面積欄に、敷地内青空駐車の部分も含めた面積を、記入するよう求められた。

③営業所の周囲の駐車場を他の敷地内複数店舗と共用させ、営業敷地としてはパチンコ棟部分だけ に削減変更、フェンスなしで利用することができた。
おかげで保護対象施設が近接していても、資産活用できた。

ヒントもご覧ください。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第11

2、営業所の意義
「営業所」(法第三条第一項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、
洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会
通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれる
ものと解する。

回答

①②③どれもが実際のお話です。

①の入場規制は、立体駐車場が時間貸しなどでなく、パチンコ専用の駐車場であれば、営業所内ということで、入場規制の対象にされます。そこまで実施するかどうかは、「地域格差」でしょうか。

また、近隣対策でせっかく努力されているのに、場外では入場待ちの車の排気ガスやアイドリング、違法駐車など、現実には誰も喜ばない規制ですね。

床面積の取り扱いには次の条文があります。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第11
11、許可申請書の記載要領
許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。

②屋根も無いのに、「床面積」というのは、日本語としても、建築基準法としてもおかしいわけですが、運用する所轄のご担当も、条文に困惑されているようです。
この事例では、申請者のオーナーがそんな間違ったことは書けないと、建物部分と青空駐車部分での2段表記で提出されました。
こうした条文作成に、建築の専門家は関わっていないのでしょうか?
私は書式を改訂して、「敷地面積」という欄を追加すれば、すっきりすると思います。

③申請上の駐車場をどんどん削って、建物の底地だけというのは、初回の審査が厳しい反動なのでしょうか。
とにかくいったん許可されたものについては、軽微な変更という曖昧・裁量の世界をよく拝見します。
書式の中に、敷地面積の記入欄がないので、添付書類の一部がどんどん変更されたぐらいの扱いでしょうか。

機械台数に見合う割合で、駐車台数確保の指導があったのも、いまや地域格差のようです。

いろんな地域の所轄ご担当者様と、お話うかがう機会がありますが、これでもずいぶん整理されてきたそうです。
みなさん建築分野のご専門ではないので、その解釈運用が全国ばらばらな中、運用の基準つくりがされてきた。
新規のものについては、厳しく適用。しかし、従来のものについては、いろいろな経緯もあり、触れられたくない
ご心情と感じました。ですから皆さん、他所の事例は、話題求められない限り、所轄には他言無用(厳禁)です!

2007年03月12日

No.068 実際にあったこんな話3

問題

<実際にあったこんな話:「吸収分割って何?」>

□問題です。
廃業・新規にしなくても、風俗営業の地位を承継
できる方法です。
以下どれが正解でしょうか?

①新設分割とは、当該法人から分離される営業
 所に 係る営業を、当該分割により新たに設立
 される法人 が承継して引き続き営もうとする
 場合で、分割計画書が必要。

②吸収分割とは、当該法人から分離される営業
 所に係る営業を、既存の他の法人が承継して
 引き続き営もうとする場合で、分割契約書が
 必要。

③あらかじめ公安委員会の承認をうけた風俗営
 業者の地位承継がされるのは、分割登記の時
 点である。
 しかし、分割以前に取消処分に係る聴聞の事
 由があった場合は、分割の日から1年間はどち
 らの店も許可取消しの対象となる。

回答

□解答

上記は分割による風俗営業者の地位の承継について、その承認申請の場面のことです。

①○です。
②○です。
③が×。

1年間ではなく、役員の欠格事由ですから、正解は5年間です。
行政処分を免れようと、分割に関与したその時期の役員は、分割の意思決定に関与していた可能性が高いため、欠格事由に該当する。しかし、申請時点ではまだ分割の効果は生じていないので、承認は先行。
承継された時点で、自動的に該当することになり、許可取消しの対象となります。


詳しくは下記参照ください。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第十四法人の分割について(法第七条の三関係)
1、申請の対象及びその手続き
3、承認及び不承認
4、分割に係る欠格事由


今回は、読者の方からお問い合わせいただいた分野だったのですが、さすがにお役にたてませんでした。
でも、こんな方法もあるのかと、勉強になりました。
不遜な言い方ですが、会社ごとの一括店舗売買でなく、新設法人や既存法人にばら売りする方法があるんですね。

2007年03月20日

No.069 実際にあったこんな話4

問題

<実際にあったこんな話:「既存不適格」で増築却下>

□問題です。
新築した時は、無指定の都市計画地域でしたが、その後変更指定され、準工と1種住居の2つににまたがる敷地・建物になってしまいました。1種住居は禁止区域になっています。
今回新規にならないよう敷地拡張と建物増築をしたいのですが、以下どれが正解でしょうか?

1.敷地は準工側にしか拡張できませんが、敷地
 面積の 過半数が1種住居なら、建築基準法の
 既存不適格に 該当。
 2割増しの増築しかできませんが、敷地内任意
 に増築 できます。風営法でも同じように取り扱
 います。

2.敷地は準工側が過半数の敷地面積になるよう
 に増減 調整し、禁止区域側の敷地境界にはフ
 ェンスをします。
 営業所面積は2倍未満なら、敷地内どこでも既
 得権と して、基準法一杯まで増築できます。

3.敷地は準工側にしか拡張できませんが、敷地
 面積の 過半数が準工であれば、上限はあり
 ません。
 営業所面積は2倍未満なら増築できますが、
 1種住居 側へは現状維持の輪郭でしかできま
 せん。

回答

□解答

正解は3です。

1.では、建築基準法の扱いが「既存不適格」。パチンコ店その
 ものが、不適格な立地ります。
 そうなると、増築できるか否かも、所轄からの指導・意見に拠
 るしかありません。

2.では、建築基準法上では敷地全体が準工扱いとなります。
 その境界にはフェンスも要求されます。
 しかし風営上では、緩和処置はありません。
 上空から見たとおり、地図での線引き通りに適用され、禁止
 区域には増築できません。

 風営法運用基準でも、こうした後から生じた状況については、
 営業許可以降でも、所轄の指導によると、うたわれています。
 事業者側の期待は、勝手な言い分として相手にされません。
 ご注意ください。
 いずれにしても、既存の確認申請書と検査済み書があること。
 違法増改築などないことが必須条件。
 建築検査も、ないがしろにされていると、将来の敷地活用に
 大きな関所があるわけです。

2007年03月27日

No.070 実際にあったこんな話5

問題

<実際にあったこんな話:「自由競争逸脱」
最高裁差し戻し。>

□「妨害は違法」のご報告です。
競合店が保護対象施設を新設しての出店妨害。
先週、最高裁判決が出ました。
正義は勝つのです。
だからでしょうか、朝日新聞にしっかり掲載されていました。

回答

□概要
この地域の条例(風営)では、児童福祉施設から100mが、風俗営業の禁止区域。
地元外からの出店に、地元ホールさんは妨害に動きました。
公園用地を確保して、「児童遊園」にするために社会福祉法人へ寄付。

児童遊園としての認定には、設備・規模や指導員の配置、民間ならその事業者の審査など、
行政庁認可が必要なのですが、首長を巻き込んでか拙速で不透明な決済で認可。
出店側の営業許可申請は公安委員会が却下したものです。
それ以降、民間事業者の児童遊園の認可は、全国でも例がありません。

出店側は、地元競合店と社会福祉法人を損害賠償訴訟。
最高裁は、「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲を逸脱し違法だ」として、
2審破棄。損害賠償の損害額などをさらに審理させるために、高裁へ差し戻しました。

勝訴勝ち取られたのは、たまたまこの風営法講座を愛読くださっているホール様で、昨年夏に、体験報告として訴訟事例紹介の投稿くださり、私も勉強させて頂きました。
業界の健全化へ、またひとつ一里塚となる勝訴、おめでとうございました。

About 2007年03月

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