No.067 実際にあったこんな話2
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問題
実際にあったこんな話:「駐車場も営業所」 □問題です。以下どれが実際にあったことでしょうか? ①朝の開店前の入場規制について、立体駐車場内での開店待ちを禁止。青空駐車の部分でしか待機できない。 ②申請書の営業所床面積欄に、敷地内青空駐車の部分も含めた面積を、記入するよう求められた。 ③営業所の周囲の駐車場を他の敷地内複数店舗と共用させ、営業敷地としてはパチンコ棟部分だけ に削減変更、フェンスなしで利用することができた。 ヒントもご覧ください。 風営法の解釈運用基準(H14年)の第11 2、営業所の意義 |
回答
①②③どれもが実際のお話です。 ①の入場規制は、立体駐車場が時間貸しなどでなく、パチンコ専用の駐車場であれば、営業所内ということで、入場規制の対象にされます。そこまで実施するかどうかは、「地域格差」でしょうか。 また、近隣対策でせっかく努力されているのに、場外では入場待ちの車の排気ガスやアイドリング、違法駐車など、現実には誰も喜ばない規制ですね。 床面積の取り扱いには次の条文があります。 風営法の解釈運用基準(H14年)の第11 ②屋根も無いのに、「床面積」というのは、日本語としても、建築基準法としてもおかしいわけですが、運用する所轄のご担当も、条文に困惑されているようです。 ③申請上の駐車場をどんどん削って、建物の底地だけというのは、初回の審査が厳しい反動なのでしょうか。 機械台数に見合う割合で、駐車台数確保の指導があったのも、いまや地域格差のようです。 いろんな地域の所轄ご担当者様と、お話うかがう機会がありますが、これでもずいぶん整理されてきたそうです。 |
世界一、難解・不可解な法




