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2007年03月05日

No.067 実際にあったこんな話2

問題

実際にあったこんな話:「駐車場も営業所」

□問題です。以下どれが実際にあったことでしょうか?

①朝の開店前の入場規制について、立体駐車場内での開店待ちを禁止。青空駐車の部分でしか待機できない。

②申請書の営業所床面積欄に、敷地内青空駐車の部分も含めた面積を、記入するよう求められた。

③営業所の周囲の駐車場を他の敷地内複数店舗と共用させ、営業敷地としてはパチンコ棟部分だけ に削減変更、フェンスなしで利用することができた。
おかげで保護対象施設が近接していても、資産活用できた。

ヒントもご覧ください。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第11

2、営業所の意義
「営業所」(法第三条第一項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、
洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会
通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれる
ものと解する。

回答

①②③どれもが実際のお話です。

①の入場規制は、立体駐車場が時間貸しなどでなく、パチンコ専用の駐車場であれば、営業所内ということで、入場規制の対象にされます。そこまで実施するかどうかは、「地域格差」でしょうか。

また、近隣対策でせっかく努力されているのに、場外では入場待ちの車の排気ガスやアイドリング、違法駐車など、現実には誰も喜ばない規制ですね。

床面積の取り扱いには次の条文があります。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第11
11、許可申請書の記載要領
許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。

②屋根も無いのに、「床面積」というのは、日本語としても、建築基準法としてもおかしいわけですが、運用する所轄のご担当も、条文に困惑されているようです。
この事例では、申請者のオーナーがそんな間違ったことは書けないと、建物部分と青空駐車部分での2段表記で提出されました。
こうした条文作成に、建築の専門家は関わっていないのでしょうか?
私は書式を改訂して、「敷地面積」という欄を追加すれば、すっきりすると思います。

③申請上の駐車場をどんどん削って、建物の底地だけというのは、初回の審査が厳しい反動なのでしょうか。
とにかくいったん許可されたものについては、軽微な変更という曖昧・裁量の世界をよく拝見します。
書式の中に、敷地面積の記入欄がないので、添付書類の一部がどんどん変更されたぐらいの扱いでしょうか。

機械台数に見合う割合で、駐車台数確保の指導があったのも、いまや地域格差のようです。

いろんな地域の所轄ご担当者様と、お話うかがう機会がありますが、これでもずいぶん整理されてきたそうです。
みなさん建築分野のご専門ではないので、その解釈運用が全国ばらばらな中、運用の基準つくりがされてきた。
新規のものについては、厳しく適用。しかし、従来のものについては、いろいろな経緯もあり、触れられたくない
ご心情と感じました。ですから皆さん、他所の事例は、話題求められない限り、所轄には他言無用(厳禁)です!

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2007年03月05日 10:40に投稿されたエントリーのページです。

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