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2007年03月12日

No.068 実際にあったこんな話3

問題

<実際にあったこんな話:「吸収分割って何?」>

□問題です。
廃業・新規にしなくても、風俗営業の地位を承継
できる方法です。
以下どれが正解でしょうか?

①新設分割とは、当該法人から分離される営業
 所に 係る営業を、当該分割により新たに設立
 される法人 が承継して引き続き営もうとする
 場合で、分割計画書が必要。

②吸収分割とは、当該法人から分離される営業
 所に係る営業を、既存の他の法人が承継して
 引き続き営もうとする場合で、分割契約書が
 必要。

③あらかじめ公安委員会の承認をうけた風俗営
 業者の地位承継がされるのは、分割登記の時
 点である。
 しかし、分割以前に取消処分に係る聴聞の事
 由があった場合は、分割の日から1年間はどち
 らの店も許可取消しの対象となる。

回答

□解答

上記は分割による風俗営業者の地位の承継について、その承認申請の場面のことです。

①○です。
②○です。
③が×。

1年間ではなく、役員の欠格事由ですから、正解は5年間です。
行政処分を免れようと、分割に関与したその時期の役員は、分割の意思決定に関与していた可能性が高いため、欠格事由に該当する。しかし、申請時点ではまだ分割の効果は生じていないので、承認は先行。
承継された時点で、自動的に該当することになり、許可取消しの対象となります。


詳しくは下記参照ください。

風営法の解釈運用基準(H14年)の第十四法人の分割について(法第七条の三関係)
1、申請の対象及びその手続き
3、承認及び不承認
4、分割に係る欠格事由


今回は、読者の方からお問い合わせいただいた分野だったのですが、さすがにお役にたてませんでした。
でも、こんな方法もあるのかと、勉強になりました。
不遜な言い方ですが、会社ごとの一括店舗売買でなく、新設法人や既存法人にばら売りする方法があるんですね。

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2007年03月12日 10:23に投稿されたエントリーのページです。

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