パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会

« No.068 実際にあったこんな話3 | メイン | No.070 実際にあったこんな話5 »

2007年03月20日

No.069 実際にあったこんな話4

問題

<実際にあったこんな話:「既存不適格」で増築却下>

□問題です。
新築した時は、無指定の都市計画地域でしたが、その後変更指定され、準工と1種住居の2つににまたがる敷地・建物になってしまいました。1種住居は禁止区域になっています。
今回新規にならないよう敷地拡張と建物増築をしたいのですが、以下どれが正解でしょうか?

1.敷地は準工側にしか拡張できませんが、敷地
 面積の 過半数が1種住居なら、建築基準法の
 既存不適格に 該当。
 2割増しの増築しかできませんが、敷地内任意
 に増築 できます。風営法でも同じように取り扱
 います。

2.敷地は準工側が過半数の敷地面積になるよう
 に増減 調整し、禁止区域側の敷地境界にはフ
 ェンスをします。
 営業所面積は2倍未満なら、敷地内どこでも既
 得権と して、基準法一杯まで増築できます。

3.敷地は準工側にしか拡張できませんが、敷地
 面積の 過半数が準工であれば、上限はあり
 ません。
 営業所面積は2倍未満なら増築できますが、
 1種住居 側へは現状維持の輪郭でしかできま
 せん。

回答

□解答

正解は3です。

1.では、建築基準法の扱いが「既存不適格」。パチンコ店その
 ものが、不適格な立地ります。
 そうなると、増築できるか否かも、所轄からの指導・意見に拠
 るしかありません。

2.では、建築基準法上では敷地全体が準工扱いとなります。
 その境界にはフェンスも要求されます。
 しかし風営上では、緩和処置はありません。
 上空から見たとおり、地図での線引き通りに適用され、禁止
 区域には増築できません。

 風営法運用基準でも、こうした後から生じた状況については、
 営業許可以降でも、所轄の指導によると、うたわれています。
 事業者側の期待は、勝手な言い分として相手にされません。
 ご注意ください。
 いずれにしても、既存の確認申請書と検査済み書があること。
 違法増改築などないことが必須条件。
 建築検査も、ないがしろにされていると、将来の敷地活用に
 大きな関所があるわけです。

About

2007年03月20日 10:17に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「No.068 実際にあったこんな話3」です。

次の投稿は「No.070 実際にあったこんな話5」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608