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2007年03月27日

No.070 実際にあったこんな話5

問題

<実際にあったこんな話:「自由競争逸脱」
最高裁差し戻し。>

□「妨害は違法」のご報告です。
競合店が保護対象施設を新設しての出店妨害。
先週、最高裁判決が出ました。
正義は勝つのです。
だからでしょうか、朝日新聞にしっかり掲載されていました。

回答

□概要
この地域の条例(風営)では、児童福祉施設から100mが、風俗営業の禁止区域。
地元外からの出店に、地元ホールさんは妨害に動きました。
公園用地を確保して、「児童遊園」にするために社会福祉法人へ寄付。

児童遊園としての認定には、設備・規模や指導員の配置、民間ならその事業者の審査など、
行政庁認可が必要なのですが、首長を巻き込んでか拙速で不透明な決済で認可。
出店側の営業許可申請は公安委員会が却下したものです。
それ以降、民間事業者の児童遊園の認可は、全国でも例がありません。

出店側は、地元競合店と社会福祉法人を損害賠償訴訟。
最高裁は、「寄付は開業妨害で、許される自由競争の範囲を逸脱し違法だ」として、
2審破棄。損害賠償の損害額などをさらに審理させるために、高裁へ差し戻しました。

勝訴勝ち取られたのは、たまたまこの風営法講座を愛読くださっているホール様で、昨年夏に、体験報告として訴訟事例紹介の投稿くださり、私も勉強させて頂きました。
業界の健全化へ、またひとつ一里塚となる勝訴、おめでとうございました。

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2007年03月27日 10:13に投稿されたエントリーのページです。

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