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2007年04月23日

No.072 春の雪解け

問題

敷地内に複数の店舗建物を配置し、その1つがパチンコ店というケースで、そのパチンコ店舗の一角が、病院からの禁止距離にかかっていました。

併設の1層2段の立駐は、病院寄りにありましたので、立駐棟は過半がかかっています。

今回、パチンコ店舗と立駐の増築を計画しました。
所轄とも協議をした結果、禁止区域以外の部分へは店舗増築は可能。

ただし、立駐部分の増築については、検討が必要として、収容台数の設定根拠を求められました。
年始より何度か協議を重ねましたが、立駐の件で前へ進まないまま、春になりました。

さてこの事案は、どんな春を迎えたのでしょうか?

回答

<変化は春にやってくる>

たしかに、立駐利用者はパチンコ来客の占有率が高いわけで、専用駐車場であれば、却下されて当たり前。
でも、その立駐は申請敷地外になっていたのです。

以前に敷地内各店舗の共同駐車場として、風営申請から除外する変更がなされていました。
よくできたものだなと、こちらも内心びっくりの状況だったのです。

実態は専用駐車場という状況に、前任者が注文をつけていたわけです。
手続き上すでに除外されている敷地に、ケチつけたいのはわかりますが、それはそれ、これはこれ。

膠着状態でご機嫌の様子見のまま、うれしい季節となりました。
定期異動のシーズンです。
新たな担当者は、即断即決。頼もしいキャリアの様子。
資料を目を通し、即◎のご回答。
長い冬から、さわやかな春を迎えることができたのでした。

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2007年04月23日 10:06に投稿されたエントリーのページです。

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