No.072 春の雪解け
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問題
敷地内に複数の店舗建物を配置し、その1つがパチンコ店というケースで、そのパチンコ店舗の一角が、病院からの禁止距離にかかっていました。 併設の1層2段の立駐は、病院寄りにありましたので、立駐棟は過半がかかっています。 今回、パチンコ店舗と立駐の増築を計画しました。 ただし、立駐部分の増築については、検討が必要として、収容台数の設定根拠を求められました。 さてこの事案は、どんな春を迎えたのでしょうか? |
回答
<変化は春にやってくる> たしかに、立駐利用者はパチンコ来客の占有率が高いわけで、専用駐車場であれば、却下されて当たり前。 以前に敷地内各店舗の共同駐車場として、風営申請から除外する変更がなされていました。 実態は専用駐車場という状況に、前任者が注文をつけていたわけです。 膠着状態でご機嫌の様子見のまま、うれしい季節となりました。 |
世界一、難解・不可解な法




