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2007年05月 アーカイブ

2007年05月07日

No.073 出題

問題

風営法の申請宛先は、所轄署長や本部長ではありません。
許認可を頂くのは、「公安委員会」でした。
実は「警察庁長官」を任命するのも、「警視総監」を任命するのも、国家公安委員会なのです。

ところで、「警察庁長官」と「警視総監」ではどちらが偉いのでしょうか?。

回答

単純には比較できない出世レースのようです。
どちらもいえるのは、警察職員27万人うちキャリア(国家公務員Ⅰ種合格)
わずか500人の、昇進最上位ポストです。

以下、TVでおなじみの元・警視庁刑事 北芝 健 さんの4月新著から要約します。

国の警察機構である警察庁の「次長」から「警察庁長官」になり、地方の警察機構である東京の警視庁「副総監」から「警視総監」になる、それぞれが「上がり」のポストであり、双方で異動することはありえない。
警察の昇進ラインの終点が「2つ」ある。

巡査から始まる「階級」の最上位が「警視総監」。
「警察庁長官」は「職名」だから、「警視総監」の方が偉いという人もいれば、警察組織のTOPだから、「警察庁長官」の方が偉いという人もいる。

どちらが偉い、とは単純に比較はできないのだ。

       出典:二見書房「警察の表と裏99の謎」

2007年05月14日

No.074 建築基準法が大変です!

問題

「5号機ショックに重ねて、
 姉葉ショックがP業界を襲う!!!
  風営法でなく、建築基準法が大変です!」

あの姉葉事件をうけて、建築基準法が来月改訂されます。
「6月20日」のビフォアーアフター。

1.確認申請がその前と後。確認通知(確認下りる)がその前と後着工がその前と後。
2.そのあたらしい基準とは?
3.その対象は?
 違反建築士には、懲役刑(3年)まで罰則が。

はてさて基準法、どうなってしまうの?
・・・・えらい変わってまって、どえりゃーことだがー!

回答

「姉葉ショックがP業界を襲う!!!」

あの姉葉事件をうけて、建築基準法が「6月20日」改訂されます。
そのビフォアーアフターはいかに。

1.確認申請がその前と後。確認通知(確認下りる)がその前と後、着工がその前と後。

6月20日以降に着工するものに適用。
申請は下りていても、着工が間に合わなければ、申請出し直しに。

まず審査期間が、大幅にのびます。開店スケジュールの立てなおしに。
従来の3週間(21日)が5週間(35日)に。
規模によりさらに延長5週間(35日)で10週間(70日)。
日数は実質行政側必要日数をカウント。

申請手数料も、規模・対象により、3倍にUP。(例:25万位が67万にUPの試算)

申請がまたぐものは、その対応した構造計算が必要なのですが、まだ内容不明で、対応不能。

●ようは、6月20日までに着工したものについては、現状OK。
 それ以外は、申請出し直しと同じで、 着工が2ヶ月~3ヶ月順延になるため、開店は1シーズンスライドするということです

着工していても、途中のプラン変更=申請出し直しになりますので、十分な平面計画の詰めをお願いします。


2.そのあたらしい基準とは?
 A:なにが大変かというと、姉葉対策ですから構造計算の基準
   が、新しくなること。
   当然厳しくなるのですが、その内容がまだ公表も内示もされ
   てません。
   あらかじめ対応した計算にしようにも、まだ誰も知らない!

3.その対象は?
 A:木造・S(鉄骨)造・RC(鉄筋コンクリート)造とそれぞれ条件
   ありますが、姉葉で問題となったホテル・マンションと違って
   パチンコ店など大型商業施設に多いS(鉄骨)造をねらった
   かのごとし

概略すると、
階数が4階以上の建物ならすべて。
階数が3階以下(=2階建ても)で、スパン(柱と柱の間隔)6m超えるもの
階数が2階以下(=平屋建ても)で、スパン(柱と柱の間隔)12m超えるもの
階数が3階か2階でも、延べ床面積が500㎡(約150坪)超えるもの
平屋建てで、3000㎡(約900坪=パチンコ1000台クラス)超えるもの

RC造などには、上記のような詳細な指示はなく、計算根拠が厳しくなっているだけ。

以上のように、この対象はパチンコ店の構造がすっぽり狙われたかのようです。

4.その他罰則強化
 違反した建築士等には、姉葉事件のように罰金最高50万だっ
 た ものが、懲役3年・罰金300万に。
 罰則もなかった違反にも、懲役1年・罰金100万という大幅な
 罰 則強化です。

 建築士免許や事務所登録にいたっては、取り消し後、従来2年
 だったものが、風営法並みの5年間の資格停止

2007年05月21日

No.075 建築基準法が大変です!(その2)

問題

前回お伝えしたように、建築基準法が来月「6月20日」改訂されます。
ところが、その強化された構造基準の中身を知っているのは、霞ヶ関の国土交通省だけ。

ビフォアーアフターで、審査期間と費用が3倍以上になる(3週間が10週間へ)ことが告知された程度。
先に取り入れようとしても、確認審査機関は地方行政も民間も、情報なし。

そんな無茶苦茶な今回の法規制。
実際現場では、どんな事になっているのでしょうか?

回答

「さらなる偽装や談合を誘発する事態に!!!」

あの姉葉事件をうけて、建築基準法が「6月20日」改訂、施行さ
れます。

確認申請がその前と後。確認通知(確認下りる)がその前と後。
着工がその前と後。すべて、「6月20日」からが対象基準となり
ます。

ですから、申請は下りていても、着工が間に合わなければ、申
請出し直し(計画変更申請)に。

構造基準が変わるわけなので、鉄骨とか杭など納期のかかる
材料が途中まで製作されたまま、
変更になって使えなくなってしまったら、国が責任をとってくれ
るのでしょうか?

もっと猶予期間をおかなければ、価格転嫁による建設費上昇
は必至。どうしてこれほどの改正が
ニュースにならないのか、憲法議論に霞んでしまっています!
国土交通省の前で、抗議デモがあってもおかしくないと思いま
す。

建物には大雑把ですが2通りの基礎、「杭基礎か直接基礎」
に分かれます。
杭基礎の場合は、更地に重機を組み立てて、いきなり杭工事
からはじまります。(これを着工とみなす)
すでに、着工の既成事実つくりのために、重機や杭の争奪が
始まっています。
試験杭とか、ダミー?の杭工事であっても何らかの資材・人工
は必要だからです。
本来の注文品が届くまで、雑草が生えそうな時間稼ぎ?

杭でない基礎の場合は、捨てコン墨だしの先行着手で、やは
り掘削用の重機の手配が必至。
どちらにしてもこの先、瞬間的な建設資材・人工の高騰は避け
られません。

●何をもとに、誰がシロクロ判定をするのか、書類審査ならば
各種書類日付の繰上げ偽装など、どうやって防ぐことが出来る
のでしょう。
法のもとの公平性は、誰が守ってくれるのでしょうか。馬鹿を
見る誰かがいるのではたまりません。

国民の皆さんにとって、この拙速な改正は何のメリットもない
のではありませんか。
これによる、無理・無駄が、新たな偽装などを誘発・容認して
しまう空気が恐ろしいです。

みなさんのご意見をお待ちします。

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