「姉葉ショックがP業界を襲う!!!」
あの姉葉事件をうけて、建築基準法が「6月20日」改訂されます。
そのビフォアーアフターはいかに。
1.確認申請がその前と後。確認通知(確認下りる)がその前と後、着工がその前と後。
6月20日以降に着工するものに適用。
申請は下りていても、着工が間に合わなければ、申請出し直しに。
まず審査期間が、大幅にのびます。開店スケジュールの立てなおしに。
従来の3週間(21日)が5週間(35日)に。
規模によりさらに延長5週間(35日)で10週間(70日)。
日数は実質行政側必要日数をカウント。
申請手数料も、規模・対象により、3倍にUP。(例:25万位が67万にUPの試算)
申請がまたぐものは、その対応した構造計算が必要なのですが、まだ内容不明で、対応不能。
●ようは、6月20日までに着工したものについては、現状OK。
それ以外は、申請出し直しと同じで、 着工が2ヶ月~3ヶ月順延になるため、開店は1シーズンスライドするということです
着工していても、途中のプラン変更=申請出し直しになりますので、十分な平面計画の詰めをお願いします。
2.そのあたらしい基準とは?
A:なにが大変かというと、姉葉対策ですから構造計算の基準
が、新しくなること。
当然厳しくなるのですが、その内容がまだ公表も内示もされ
てません。
あらかじめ対応した計算にしようにも、まだ誰も知らない!
3.その対象は?
A:木造・S(鉄骨)造・RC(鉄筋コンクリート)造とそれぞれ条件
ありますが、姉葉で問題となったホテル・マンションと違って
パチンコ店など大型商業施設に多いS(鉄骨)造をねらった
かのごとし
概略すると、
階数が4階以上の建物ならすべて。
階数が3階以下(=2階建ても)で、スパン(柱と柱の間隔)6m超えるもの
階数が2階以下(=平屋建ても)で、スパン(柱と柱の間隔)12m超えるもの
階数が3階か2階でも、延べ床面積が500㎡(約150坪)超えるもの
平屋建てで、3000㎡(約900坪=パチンコ1000台クラス)超えるもの
RC造などには、上記のような詳細な指示はなく、計算根拠が厳しくなっているだけ。
以上のように、この対象はパチンコ店の構造がすっぽり狙われたかのようです。
4.その他罰則強化
違反した建築士等には、姉葉事件のように罰金最高50万だっ
た ものが、懲役3年・罰金300万に。
罰則もなかった違反にも、懲役1年・罰金100万という大幅な
罰 則強化です。
建築士免許や事務所登録にいたっては、取り消し後、従来2年
だったものが、風営法並みの5年間の資格停止