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2007年06月04日

No.076 風営法第6条「許可証等の掲示義務」

問題

風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所
に掲示しなければならない。

これは、皆さんよくご存知かと思います。
ですからお店の景品カウンター背面の壁などに、
額に入れて飾ってあるかと思います。

これをそのまま「額面」通りに、うけとっている
「あ・な・た」気をつけてください。
将来にかかわる大変な落とし穴が
見やすい場所にあるからこそ、知らないできてし
まうこともあるのです。

回答

運転免許証を見てください。
有効期限の下に、「免許の条件」・・・・眼鏡、 などと記載されま
せんか?
それと同じことが、風営法の許可証にもあるのです。

体験では、そんなの見たこと無いというオーナー様が多いので
す。
みなさんは、許可書のコピー等を保管されてますか?
表だけは複写しても、裏面は無視されている状況。

実は裏面こそ、今はよくても将来はだめよ、と事業者を拘束する
重要な内容が、
記載されるスペースなのです。
裏が白紙であれば、何の心配もいらないですが、
数行の文章が記載されていたら、それが許可の条件。

「営業所が所在する営業制限地域へ営業所を拡張しないこと」
とか「近接する営業制限地域へ拡張しないこと」などという条件
が書かれていたりします。


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の
解釈運用基準(H14)」
第十一、5、許可の条件
許可時に、許可をするに当たって条件を付する必要がある場
合には、必要な条件を付
して許可をすることができるほか、
許可後に客観的な事情に変化があった場合において、
・・・・・・・許可後において
も、随時、条件の付加又は変更ができる。

とありますが、その記載方法も以下のようにうたわれています。

許可証の表面に営業の種類。
許可証の裏面に、許可時の条件を記載する。
許可後に、新たな条件を付し、又は変更する場合は、許可証
の提出を求め、記載部分の加除訂正を行う。


ほとんどのお店では、やっと戴いた大事な許可証、そのまま
額にいれて安置状態。
誰も裏面など、畏れ多くて確かめていないのではないでしょう
か?
気がつかないでも、その条件に触れる行為は無承認変更で
アウトです。

ご用心、ご用心!

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2007年06月04日 17:07に投稿されたエントリーのページです。

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