回答その1。
「開かずの扉に・・・。」
申請図面にドアが記入されて進行した場合、
その通りに完成されたにしても、検査段階などで所轄に把握された時点で規制されま
す。
壊せとまではないと思いますが、運用上閉鎖をさせられるます。
2つの風俗営業店が隣接。または同じビルテナントで壁1枚で隣接。
パチンコⅠとパチンコⅡの7号営業同士だったり、
ゲームセンターの8号営業とのコラボなどがあります。
当然、ドア1枚で往来できないの?という問合せもいただいたりします。
所轄相談の際に平面図を持参しても、ドアの表示というのは一般の方にはわかりにく
いです。
片開き扉などは、90度(4分の1円)の開く表記になるので、わかるかと思います
が、
自動ドアなどは横引きなので、表記も壁や窓などと混同しやすいです。
ですから、「 その時はわからなかった 」でおしまい。
建築行政と違って、それ以上の押し問答はありえません。
「 入りたければ、表へ出ろ 」 といわれるのみ。
主導権はすべてお上にあるのです。
回答その2。
「ドアが2枚ならOKかも・・・・。・」
以前、パチンコ店(400台)2店舗併設での大型店(計800台)が、神奈川県に開店。
2店舗間のドアが数箇所あり、ドアが2重になっていました。
ドアとドアの間隔は数センチという離れ業!タッチスイッチを2回押して往来しま
す。
そのあと同県内の2店舗併設店ではそうしたモデルが普及。
ただし県が違えば、所轄の見解も違いますので、地域差はいまだにあります。
何センチ、何メートルの間隔を確保したらOKという基準は、どこにもありません。
関西の店では、今も締め切りになってる弊社実例ありまして、設計段階から2の手3の
手を
織り込んでいましたので、バイパス動線は確保されており、実害はなく営業していた
だいてます。
これは計画中に相談(=情報公開)するわけにもいかないし、
あとから改造できても費用甚大(休業発生)。
最悪将来に備えて作っておこうというオーナー判断で、施工された事例でした。