パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
« 2007年06月 | メイン | 2007年08月 »

2007年07月 アーカイブ

2007年07月04日

No.079 ちびっこ広場

問題

物件の近くにちびっこ広場があるけど、保護対象になる施設ですか?
パチンコ店を計画されるオーナー様から、よくいただくご質問です。
さて、皆さんはどう思われますか?

回答

「まず大丈夫。ただし念のため市役所へ確認を。」

それぞれの町内などに見かける「ちびっこ広場」というので、該当しそうなものは、
児童福祉法に定める児童厚生施設のうちの「児童遊園」です。
風営法の7号営業(パチンコ営業)では、保育所以外にも児童福祉施設とかを保護対象に
されています。
(都道府県により違い有り)


児童に健全な遊びの場を提供して、健康の増進や情操を豊かにすることを目的に設置
されています。
全国で4025箇所程あります。(厚生労働省H13年度)
厚労省資料では、以下のような概要が説明されています。

都市公園との総合補完的な機能。
主として繁華街、小住宅密集地域、小工場集合地域など遊び場に恵まれない地域に
設けられるもの。
幼児や低学年の児童を主な対象とする児童厚生委員や民間有志者による遊びの指導が
行われている。

<ある県の資料>
「 児童館や児童遊園は、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊びの
場を提供して、
健康の増進や情操を豊かにすることを目的に設置されています。
 児童館には、小型児童館と,児童センターの2種類があり、小型児童館は地域の児
童を対象に、
児童センターは、小型児童館の機能に加えて、児童の体力増進に関する指導機能を併
せ持つ児童館
となり、それぞれ設備や職員等に基準が設けらています。
 現在、県内には、40か所の児童館があります。
児童遊園は、原則として330平方メートル以上で、遊具や広場等の設備を設け、
児童館と同様、職員も配置(兼任、巡回も可)されることとなっています。  」

<確認先>
以上のように、都道府県単位で児童福祉の担当窓口で登録管理されていますので、
保護対象としての確認には、まず市役所の福祉課などへお尋ねください。

<裁判>
公園を保護対象とした妨害工作に対し、今年最高裁で損害賠償が認められました。

2007年07月17日

No.080 有床診療所

問題

物件の近くに診療所がありますが、保護対象になる施設ですか?

今まで有床なのか、これからなるのかも含め、不安?なのですが・・・・。
これはパチンコ店を計画されるオーナー様だけでなく、不動産・建設業者さんからも、いただくご質問です。

さて、皆さんはどう思われますか?

回答

「まず保健所へ行って、有床施設かどうかを調べましょう。」

調査の目的・ご自身の氏素性を明らかにすれば、有床施設の一覧を確認できます。
風俗営業の計画のための調査と告げますが、何号営業かまでは触れないで構いません。

めでたく?有床でなければ、粛々と準備を進めましょう。
従来は機密を保持するのが常識でしたが、過去の事例などからすると、腹をくくってしまうほうがいいようでもあります。

万一の場合、後出しジャンケンを公正にジャッジしてもらえるよう堂々と「開店予定地」の現地看板を掲げて、事業準備の既成事実作りを開始することです。

営業妨害の仕掛け人の気配ありとなったら、なおさら封じ手は上記のような正攻法しかありません。
H14年の医療法改正で、有床の基準が厳格になりましたが、本年より適用されているので、
医師資格だけで有床施設の申請がスピード受理?されるようなことは是正されました。

病院でない診療所も、地域医療整備の観点からベッドの目的を二分化し、総量規制的な指導をしていくようですので、病院と同じような扱いとなり、行政側との調整が必要になったわけです。
従来のように自己申告と入れ物だけ整えて、 「はい、今日から有床です。」と認められた即席有床診療所は、今後は出現しにくいと思います。

該当診療所が有床だった場合は、出店はあきらめましょう。

それでも出店されたい場合は、ご自身で先生を説得してください。
有床診療所を開設し直すだけの費用と忍耐、マンパワーの覚悟が必要です。

実現したら難易度★5つの「ウルトラC事例」に認定させていただきます。

2007年07月23日

No.081 建築基準法が危ない

問題

さるオーナーから問い合わせです。

5号機ショックのこの機会に、年内にOPENしたい簡単な増築計画があるんだけど、
プレハブの立体駐車場が、間に合わないらしい。

工事は2ヶ月もかからないと、業者から聞いているのだけれど、着工ができないらしい。一体どうなってしまったの?

費用かかってもいいからどこか早くやってくれるところはないだろうか?

さて、この嬉しい?ご要望はかなえられるでしょうか?

回答

「年金パッシングは国交省の目くらまし?」

一応お答えは、
「まだ改装なら、間に合います。
増築の場合は、いつ着工できるのか、どこの審査機関も回答してもらえません。」

姉葉ショックで、建築確認申請の6月20日からの新基準対応ですが、施行期日ありきで、移行期間もマニュアル整備もないままの、ハードランディング。

その規制をクリアすべき適合ソフトなどは、まだ存在しない状況。

某国国会の強行採決みたいなもの。

施行以来の新規申請が、下りた実績すらまだ情報がないのです。
構造設計会社は、受注拒否!
申請の誤字脱字や、杭工事の施工誤差10cm以上は工事中止で再申請など、この2ヶ月ばかりは、冬眠ならね夏眠していたほうがいい!という状況。

一般の確認申請でもこんな具合ですが、プレハブの認定にいたっては、本家の国交省への申請。
各プレハブメーカーが、数十から200件まで保持してきた認定が、みんな取り直し、いつ下りてくるか、どのメーカーも貝のごとし。

この建設活動のスタートである申請期間の3倍・4倍増し。
すなわち建設産業界の生産算額が数ヶ月分順延するわけで、選挙に担ぎ出される建設業界から何の声も聞こえてこないのは、どんな裏取引があるの?という程不思議の世界。

姉葉でさんざんたたかれた国土交通省の、なりふり構わぬ逆襲が、多くの国民にのしかかってくる負担は、憲法改正よりも争点にすべきでは。

真っ先に、規制適用すべきは、原子力発電所などの補強であって、一般国民の建築活動ではないと思います。

近日は年金パッシングで社会保険庁ばかり槍玉になっていますが、ひょっとして、国民の目をそらすための、国交省の目くらまし?

2007年07月30日

No.082 倍々ゲーム

問題

オーナーAさん、2店舗方式の中古物件を見つけました。
営業権もついているとかで、隣地の駐車場借地もOK。
スロット館を閉鎖して、本館を拡張、パチンコ併設店として大型化。
いまは300台なので、倍近い規模でスタートしたい。

倍までは出来るらしいけど、
すぐに設計できますか?との問い合わせ。

さて、この嬉し忙し!のご要望はかなえられるでしょうか?

回答

「既得権は掌の上」

実際に倍に拡張できるかどうかは、所轄の掌の上です。
十分に準備を整えてから、所轄相談へ向かいましょう。

友人知人の事例だけで、自分にもできると早合点されないように。
まず計画に必要な要件を整理しましょう。

建築基準法や都市計画法に関する分野と風俗営業法に関する分野の2つです。
ここでは風営法についてご説明します。

「既得権」というのは、大変重要な事項ですので、その信頼性について慎重に取り扱いましょう。
役員変更や、会社分割・吸収など、営業許可の存続にかかわる事項は、行政書士と相談を。
営業許可証の裏書きと、申請図面を確認するまで、思い込み・伝聞は危ないです。

既存の許可条件は、そこの書かれていることが全てですので、
保護対象施設が後から開設されていれば、その件に関しての但し書きがあるはずですし、
場合によっては、所轄対応が遅れていたりして、記入漏れかもしれません。
いままで使っていた更地の駐車場でも、新規になると用途地域上、使用不能になることも多いです。

「倍までできるはずでは?」といっても、その分母になる数値には統一見解がありません。
「初めの許可面積の倍」とか、「条件変更・但し書きによる」とか、その解釈はケースバイケースです。
過去の事例をもとに、どこでも次々に倍々を繰り返せるとは、思わないで下さい。

所轄に向かう前に、2の手、3の手を考慮しておくことも大事です。
なぜなら、ほとんどが一発勝負ではないでしょうか?
(次に行くときは、決定案の細部確認)
何回も便宜をはかってもらうのも、心証悪くするだけかも。
相談の中で選択肢を掴めるよう、予習をしっかりしておきましょう。

About 2007年07月

2007年07月にブログ「風営法講座 久米営業本部長の風営法必須のノウハウ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2007年06月です。

次のアーカイブは2007年08月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608