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2007年07月04日

No.079 ちびっこ広場

問題

物件の近くにちびっこ広場があるけど、保護対象になる施設ですか?
パチンコ店を計画されるオーナー様から、よくいただくご質問です。
さて、皆さんはどう思われますか?

回答

「まず大丈夫。ただし念のため市役所へ確認を。」

それぞれの町内などに見かける「ちびっこ広場」というので、該当しそうなものは、
児童福祉法に定める児童厚生施設のうちの「児童遊園」です。
風営法の7号営業(パチンコ営業)では、保育所以外にも児童福祉施設とかを保護対象に
されています。
(都道府県により違い有り)


児童に健全な遊びの場を提供して、健康の増進や情操を豊かにすることを目的に設置
されています。
全国で4025箇所程あります。(厚生労働省H13年度)
厚労省資料では、以下のような概要が説明されています。

都市公園との総合補完的な機能。
主として繁華街、小住宅密集地域、小工場集合地域など遊び場に恵まれない地域に
設けられるもの。
幼児や低学年の児童を主な対象とする児童厚生委員や民間有志者による遊びの指導が
行われている。

<ある県の資料>
「 児童館や児童遊園は、児童福祉法に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊びの
場を提供して、
健康の増進や情操を豊かにすることを目的に設置されています。
 児童館には、小型児童館と,児童センターの2種類があり、小型児童館は地域の児
童を対象に、
児童センターは、小型児童館の機能に加えて、児童の体力増進に関する指導機能を併
せ持つ児童館
となり、それぞれ設備や職員等に基準が設けらています。
 現在、県内には、40か所の児童館があります。
児童遊園は、原則として330平方メートル以上で、遊具や広場等の設備を設け、
児童館と同様、職員も配置(兼任、巡回も可)されることとなっています。  」

<確認先>
以上のように、都道府県単位で児童福祉の担当窓口で登録管理されていますので、
保護対象としての確認には、まず市役所の福祉課などへお尋ねください。

<裁判>
公園を保護対象とした妨害工作に対し、今年最高裁で損害賠償が認められました。

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2007年07月04日 18:14に投稿されたエントリーのページです。

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