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2007年07月17日

No.080 有床診療所

問題

物件の近くに診療所がありますが、保護対象になる施設ですか?

今まで有床なのか、これからなるのかも含め、不安?なのですが・・・・。
これはパチンコ店を計画されるオーナー様だけでなく、不動産・建設業者さんからも、いただくご質問です。

さて、皆さんはどう思われますか?

回答

「まず保健所へ行って、有床施設かどうかを調べましょう。」

調査の目的・ご自身の氏素性を明らかにすれば、有床施設の一覧を確認できます。
風俗営業の計画のための調査と告げますが、何号営業かまでは触れないで構いません。

めでたく?有床でなければ、粛々と準備を進めましょう。
従来は機密を保持するのが常識でしたが、過去の事例などからすると、腹をくくってしまうほうがいいようでもあります。

万一の場合、後出しジャンケンを公正にジャッジしてもらえるよう堂々と「開店予定地」の現地看板を掲げて、事業準備の既成事実作りを開始することです。

営業妨害の仕掛け人の気配ありとなったら、なおさら封じ手は上記のような正攻法しかありません。
H14年の医療法改正で、有床の基準が厳格になりましたが、本年より適用されているので、
医師資格だけで有床施設の申請がスピード受理?されるようなことは是正されました。

病院でない診療所も、地域医療整備の観点からベッドの目的を二分化し、総量規制的な指導をしていくようですので、病院と同じような扱いとなり、行政側との調整が必要になったわけです。
従来のように自己申告と入れ物だけ整えて、 「はい、今日から有床です。」と認められた即席有床診療所は、今後は出現しにくいと思います。

該当診療所が有床だった場合は、出店はあきらめましょう。

それでも出店されたい場合は、ご自身で先生を説得してください。
有床診療所を開設し直すだけの費用と忍耐、マンパワーの覚悟が必要です。

実現したら難易度★5つの「ウルトラC事例」に認定させていただきます。

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2007年07月17日 09:37に投稿されたエントリーのページです。

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