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2007年07月30日

No.082 倍々ゲーム

問題

オーナーAさん、2店舗方式の中古物件を見つけました。
営業権もついているとかで、隣地の駐車場借地もOK。
スロット館を閉鎖して、本館を拡張、パチンコ併設店として大型化。
いまは300台なので、倍近い規模でスタートしたい。

倍までは出来るらしいけど、
すぐに設計できますか?との問い合わせ。

さて、この嬉し忙し!のご要望はかなえられるでしょうか?

回答

「既得権は掌の上」

実際に倍に拡張できるかどうかは、所轄の掌の上です。
十分に準備を整えてから、所轄相談へ向かいましょう。

友人知人の事例だけで、自分にもできると早合点されないように。
まず計画に必要な要件を整理しましょう。

建築基準法や都市計画法に関する分野と風俗営業法に関する分野の2つです。
ここでは風営法についてご説明します。

「既得権」というのは、大変重要な事項ですので、その信頼性について慎重に取り扱いましょう。
役員変更や、会社分割・吸収など、営業許可の存続にかかわる事項は、行政書士と相談を。
営業許可証の裏書きと、申請図面を確認するまで、思い込み・伝聞は危ないです。

既存の許可条件は、そこの書かれていることが全てですので、
保護対象施設が後から開設されていれば、その件に関しての但し書きがあるはずですし、
場合によっては、所轄対応が遅れていたりして、記入漏れかもしれません。
いままで使っていた更地の駐車場でも、新規になると用途地域上、使用不能になることも多いです。

「倍までできるはずでは?」といっても、その分母になる数値には統一見解がありません。
「初めの許可面積の倍」とか、「条件変更・但し書きによる」とか、その解釈はケースバイケースです。
過去の事例をもとに、どこでも次々に倍々を繰り返せるとは、思わないで下さい。

所轄に向かう前に、2の手、3の手を考慮しておくことも大事です。
なぜなら、ほとんどが一発勝負ではないでしょうか?
(次に行くときは、決定案の細部確認)
何回も便宜をはかってもらうのも、心証悪くするだけかも。
相談の中で選択肢を掴めるよう、予習をしっかりしておきましょう。

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2007年07月30日 16:01に投稿されたエントリーのページです。

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