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2007年08月06日

No.083 倍々ゲーム2

問題

前回、増築は2倍未満可能でした。それではこの問題。

オーナーBさんは、将来に備え、店舗の増築を検討中。
お店はこの時期にも好調で、隣接の住宅などを買い上げる勢い。
敷地を広げて、今度は立体駐車場も併設の予定。
諸事情により、営業許可は構造変更でとどめたいとのこと。
つまりお店を増築、敷地を拡張して立駐を新築、許可は変更届け。
これははたして可能でしょうか?

回答

出来る県と出来ない県あり。
所在する都道府県によって、できたりできなかったりで、困っています。
あらためて全国統一していただきたいものです。

なぜなら・・・・
「駐車場は営業所に含む。」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 (H14.1:警察庁生活安全局)

2倍まで可能といっても、パチンコ店の床面積は1台1坪弱。
駐車場の床面積は1台約8坪。
500坪の店で500坪の増築分なら、62台分の駐車場面積相当にしかなりません。
だから駐車場を含めたら、ほとんど無理。新築扱いしかできません。


この条文の対応・解釈が、が各都道府県で違います。
条文抜粋2箇所が以下です。

第十一、2、営業所の意義
 「営業所」とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。

第十一、12、許可申請書の記載要領
 許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。

つまり屋根のある駐車場や、立体駐車場部分は、建築基準法上の床面積が算定されるので、
営業所面積に算入しなさいと理解しているのですが、地方のある県で伺った事例に唖然。
更地の駐車場(露天というか青空駐車)も算入するように言われ、その方も1級設計士で、
敷地面積と床面積を合算するような不条理に、相当手を焼いたとのこと。
最後は建築士としての信念を貫いた表記にされたようですが。(注釈付きの複数行で)

またその県では、敷地内の立体駐車場は全て合算対象であるのに、隣の県では、敷地内でも別棟であれば対象外で、エレベーターがホール内にあったり、連結されているような場合のみ対象とされています。

規制運用の方が後からついてきているので、現況ではまったく問題視されていない店舗はいたるところに。
今後の増築などのたびに、どのように規制(許可書への裏書事項)されるのか、所轄相談のタイミング次第です。
異動シーズンの前後を予定されている ア・ナ・タ はプロですね!

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2007年08月06日 16:19に投稿されたエントリーのページです。

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