景品交換所は当然ながら営業所ではありません。失礼しまし
た。
ならばどうして内外ともにつながっていてOKなのでしょうか?
でもこれが風営法の象徴的な現象で、「都道府県単位の規制」
の違いなのです。
Dさんのうらやむ最高の構成が、某地方にはあります。
複合施設ではなく、7号営業単独の店舗なのですが、
風除室の中に、交換所窓口があり、ドアは2方向(風除室側と店のバックヤート側)にあって、
係員・景品・現金の動線は、防犯上も完璧です。
全国的には、それから少しずつ制約が入ります。
→「窓口は外部面に限る」
→「建物は別構造で1cmでも隙間があること」
→「店側バックヤードと交換所は直接往来できないように」
→「外壁の色は店舗と違うものに」
→「店舗入り口から○○M距離を離すように」
→「客が敷地を出てからの利用になるよう、道路までフェンスで区画するように」
タイミング悪く?管内事故多発したりすると、緩和もあります。
→「犯罪抑制の立場から店舗接続を認める」
どうしてなのか日本海側には、規制の緩い県が多い気がしますが、皆さんの地元ではいかがですか?
別の流れとして、複合テナント化させて、コンビニも取り込む事例も増えてきました。
その好調?な影響もあってか、国会でもATMの設置規制が問題となったことがありました。
「交換所」はカジノの無い日本特異の業態で、どうしてもダーティーイメージがあります。
申請図面に記入する「名称」も、毎回気をつけないとまずいという現状。
運営される景品業者は、入れ物として使うだけで、入れ物を用意するのはほとんどパチンコ店舗側。
オーナー様にはパチンコ業界が目指しているのと同様に、交換所のイメージUPが求められています。
東京で先行しているような「見える化」のコンセプトが、今後の方向ではないでしょうか