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2007年09月18日

No.087 今回は「立体駐車場」

問題

今回は「立体駐車場」に関する問題です。

店舗と同一敷地内に併設された立体駐車場(2層3段とか)は営業所でしょうか?

回答

駐車場も営業所だという運用基準にはなっていますが、
立体駐車場が店舗とどのようにつながっているのか?
屋根がつながっているとか、EVが店内に下りているのか?
運用方式はどうなのか?あなたの都道府県はどこなのか?
で、判定というのも変ですが、扱いが違うのです。

店舗棟とは別棟で建っている場合は、屋根がつながってるのかどうかもで分かれるようですが、
つながっていても営業所とみなさない緩い県もあります。

基本的に営業所に算定されるのは、専用駐車場が上に載って、EV下りてきたらホールの真ん中。みたいなケース。
よって開店時間前には、駐車場に入庫することもできないという地域もあります。

増改築などで、営業面積上限がシビアな場合は、上階のEVホールなども算定されることもあり、注意要。

上階を一般駐車場とするためには、一般客向けの外部EV動線も確保しておきませんと、

子供連れの家族がいきなりパチンコ店に立ち入ることになって、成立しません。

駐車場の運用方式も、路外駐車場なのか専用駐車場なのかの違いで分かれます。
つまり一般時間貸し(有料)なのか、店舗来客専用(無料)なのか、です。

敷地内に何らかの禁止区域がかかる場合に、「時間貸し駐車場」として敷地利用をされてる例を
かなり以前見たこともあります。いまはどうなってるかわかりません。
貸玉1円営業ならぬ、駐車1分1円営業でしたが・・・・。

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2007年09月18日 17:27に投稿されたエントリーのページです。

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