No.087 今回は「立体駐車場」
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問題
今回は「立体駐車場」に関する問題です。 店舗と同一敷地内に併設された立体駐車場(2層3段とか)は営業所でしょうか? |
回答
駐車場も営業所だという運用基準にはなっていますが、 店舗棟とは別棟で建っている場合は、屋根がつながってるのかどうかもで分かれるようですが、 基本的に営業所に算定されるのは、専用駐車場が上に載って、EV下りてきたらホールの真ん中。みたいなケース。 増改築などで、営業面積上限がシビアな場合は、上階のEVホールなども算定されることもあり、注意要。 上階を一般駐車場とするためには、一般客向けの外部EV動線も確保しておきませんと、 子供連れの家族がいきなりパチンコ店に立ち入ることになって、成立しません。 駐車場の運用方式も、路外駐車場なのか専用駐車場なのかの違いで分かれます。 敷地内に何らかの禁止区域がかかる場合に、「時間貸し駐車場」として敷地利用をされてる例を |
世界一、難解・不可解な法




