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2007年10月09日

No.090 行政のいじめ?

問題

さて問題です。以下の中で実際にあった事案は何番でしょうか?

1.申請書に記載の照明器具に、電球の色が白色は白色でも種類(温白色)が違っていて
全交換せざるをえなかった。

2.商店街立地で、防音が心配と指摘され、大きな風除室を設置せざるをえなかった。

3.軒下にある外部の景品交換所(隙間あって独立している)の外壁を、違う色に塗り替え
せせざるをえなかった。

回答

どれも実際ありました。
指導する側の、理不尽な「要望」は弱者への「いじめ」です。


1.その際には、「色温度」が違うとまで指摘されたようです。(都内の某区)
風営法の関係条文には、その違いまで指摘されるような該当部分はありません。
電球と蛍光灯では、構造上の発色(発光)原理が違い、いわゆる「白」であっても、
電球の白色はいわゆる電球色ですが、電球内部のガスやフィラメントの種類によって、
真っ白から青っぽい白まであります。
蛍光灯の白色には、白色・昼光色とか昼白色・温白色その他近似名で、各メーカーが
それぞれが差別化して商品化されています。
そもそも、風営法対象の店舗の中で、遊技場ほど明るい店舗はなかったのですから、
その運用基準の主旨からはずれた、枝葉末節に陥っているのでは。

「色温度」というのは、最近普及してきた単位で、赤から青へ、低温から高温に分類されます。
ただし、建築や家電の世界であって、風営に使用する指導は聞いたことがありません。

●あるいは申請者側で、詳細を記載しすぎて、墓穴を掘っているのかもしれません。(ほどほどに)
全国統一して、色の表現を7色とか12色とかに限定していただきたいものです。

2.防音の構造は、記載箇所や添付図面が必要ですし、
騒音の規制として、敷地境界でのデシベルと、制限時間がきめられています。
ただし、窓やドアの建具に、建築でいう防音仕様の製品が求められているわけではありません。
ドア・窓を開放して営業するわけではないので、客の出入りする時に音が漏れるとかは、
いわばいいがかり。
指摘にいちいち説き伏せるのも遠慮して、あえてのまざるを得ない風営申請。


3.外壁の色分け!。行政が恐れているものが浮き出てくるようです。


全国のどこかの所轄で、誰かの、アイデア・工夫あふれた指導が、民間の情報網で、
いろいろ尾ひれがついて、普及しているようです。
「ああ、面白、悲しき、風営法。」

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2007年10月09日 14:50に投稿されたエントリーのページです。

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