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2007年11月 アーカイブ

2007年11月06日

No.093 許可後に禁止区域になった場合

問題

前回に続いて「許可後に禁止区域になった場合」の問題その2です。
既存店舗増強をご検討中のオーナー様は絶対見逃さないで!

最悪でも、近寄らなければ増築できるということが前回まででした。
では、どれだけ営業所を大きくできるのでしょうか?
以下の中で正解はどれでしょう?

1.既存不適格の建物となるので、延べ床面積
  に対して2割増しの1.2倍を超えないこと。

2.パチンコ台数が既存の2倍未満か、営業所
  面積が既存の2倍を超えないこと。

3.増築面積は現在の営業所の面積を超えな
  いこととする=既存の2倍未満。

回答

3.が正解。
ただし、すべて過去には通用した回答ばかりです。
解釈運用基準(第11、5、(4) )には、明確な表記はありません。
「都道府県の判断により、必要な条件を付すること」との表記ですので、
「警察の裁量次第」となってきます。
ではその上限は解釈運用基準の別の項を根拠にしているようです。

1.は10年以上前ですが、古い駅前の木造店舗で、隣接して保護対象施設ができてからの増築で、建築指導課と所轄署との指導の中で、建築基準法でいう既存不適格を適用させて、2割増しまでとなりました。
基準法では、従前建物の検査済み取得時点の面積に対して、2割までは増築が認められます。
木造から鉄骨になる「主要構造物の修繕」工事で、工事中も屋根が存続する形態を保持。
木造の梁も、屋根裏に残すという、「離れ業?」で完成させました。

2.も解釈運用基準の以前の事例ですが、所轄でそうした「御宣託」だったのか、そういうものだと関係者は理解し、それ以上の展開もありませんでした。

3.解釈運用基準「同一性の基準」の項に、「床面積が従前の二倍を越えることとなる増築」が新規であるとの条文がうたわれ、全国共通で二倍までという基準が明確にされました。
ただし、間違いがあっては困るということで、安全側に1.5倍~1.8倍までに留めたらと指導される場合もあります。


所轄のベテランの方ほど、ご自身の経験則からスタートされるので、平成14年の解釈運用基準に
詳しくないこともありました。
条文は警察庁のホームページをご覧になってみてください。
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/fuei_top.htm

ただし、これを手に相談するのはいかがなものか・・・。
取調べが本業の方たちです。
ボケとつっこみではありませんが、☆しか知りえない事実を吐かせるプロでもありますので、
だまってお伺いして帰りましょう。

2007年11月12日

No.094 建築基準法?

問題

最近の経済紙面で、GDPマイナス1%必至とか、住宅着工件数半減とか、
ようやく出てきた、建築基準法改正による深刻な影響記事。
年金や次官疑獄・民主党よりも、いまの庶民に直結する政府無策の大失態です。
今年後半のパチンコ事業を、来年へ順延させた、建築基準法の話題です。

いまや経済団体会頭から国交省の失政とまで発言されています。
業界が混乱している様子は聞いても、
いったい何が変わったのか、一般の方にはよくわからないと思います。
以下の中で間違いはどれでしょう?

姉葉事件の手口は、構造計算ソフトの途中数値を、誤魔化して作業を間引き。資産価値を無にした。
途中では手入力での加工ができないはずの認定ソフトが、見事に改ざんされて審査を通過。
行政含め審査機関の責任を追及された。という顛末で、
いまだに取り壊しや補強の結論に至っていない偽装事案で多数の被害は解決してない状況です。

1.よって、ダブルチェック機能を徹底させるよう、受け付けた審査機関で設計者の計算書をもう一度計算し直して審査、一定以上の物はさらに別の上部審査機関へ判定を仰ぐようにした。そのための審査期間を従来の3週間から、さらに2週間~3ヶ月間の延長を定めた。

2.確認申請書の図面記載内容を厳格化(50ページ1000項目にも及ぶ)。誤字脱字の修正・訂正も×。
「変更修正を認めない」「事前相談を受けない」「書類を預からない」と、主旨不明の大混乱になった。
疑義発覚時には申請無効で書類返却。もう一度申請料払って再申請へ。
上部機関の判定へ進み、その結果が×なら再度ゼロからの申請と振り出しへ。

3.本年6月20日施行と定め、申請提出はそれまで受付。着工は3ヶ月後の9月20日まで。
9月20日までに着工できなかった場合は無効になり、新法での再申請に。
旧法による建築物で、今後の増改築に際しては、新法に対応できない場合は、
従来のように既存不適格建築物として取り扱う。

回答

3.が間違い。

1.は正解。確かに認定ソフトだからとザル的に通過(設計者生善説)だった部分が是正されるはずです。
ただし、個人資産の保障をするかのような厳格な審査は、基準法の主旨よりオーバースペックでは。
経済設計と安全性の中で、個別規定・集団規定と定められたもの。
旧法遵守する中で、突然崩壊するかもしれないような危険な建築物は、確信犯以外に無理では。

2.も正解です。
従来、スピード勝負の事業ですから、申請書類の扱いに、高くても少しでも速いところを日本中探してきました。今回の大幅な重複審査の体制は、周知期間もなく、取り扱う側へのレクチャーも後手後手になり、正解は誰に聞いたらいいのか、たらいまわしされるならいいほうで、自分たちも困っているんですというのが落ち。
プロの私たちや、審査する人達もよくわかってないまま突入したのです。
構造審査への厳格化とたかをくくっていましたが、これはマスコミ界パッシングへの霞ヶ関官僚の逆襲の序章でした。

3.こそが大間違い。
政府も国会も他事に呆けてきた結果、明白になってきた建設不況。
セメントも木材も工場ラインがストップし、現場が始まりません。
すなわち労働者の職場が無くなってきているのです。
シンクタンクの論評は、軽微な扱いなのですが、業界の上流にいる私たちの気配では、もっと深刻だと思います。

6月20日施行としながら、対応の新作ソフトは2ヶ月遅れ。
ゲーム機の新機種発売を、ソフト無しで始めようというロボット以下の官僚感覚。
どんな遊びにもルールを無視して、成功するはずがありません。

風営法の世界だって、スロット4号機撤去の開始に、認定機種すら存在しないような失態はありえません。
旧法での確認通知も、6月20日までに着工できなかった場合は無効になり、新法での再申請に。
移行期間・周知研修機会がないまま、施行突入。

結果は、着工の既成事実作りに、日本中が狂演。杭打ち重機の奪い合いが4月から勃発。
6月20日過ぎには、間に合わなかった申請物件の再申請で、これも日本中の構造設計者を奪い合い。
9月になっても、残務整理ならぬ再申請業務で、新法以降の物件に手がつけられないことに。
既存の建築物に対しても、耐震判定の実施が要求され、補強をしなければ前に進めない実情です。

6月にOKだったものが、もう欠陥扱いされて、追加投資を強要するなんて国民に説明があったでしょうか?
いまごろになって、規制を緩和する言質を表明して、官僚は不況原因説の非難をかわそうとしています。

いま申請作業の中で、ひとつひとつ「そんなバカな・・・」という部分が明らかになってきています。
食品材料・期限の偽装から建材認定の偽装、偽装国家で暮れようとしている2007年。

風が吹いたら、桶屋が儲かる ではなく、今回の施行で誰が得をしたのでしょうか?
日本中の景気が冷え込む原因になっています。
年末まで、勇気あるマスコミ記者の方に、もっと注目してもらいたい国交省です。

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