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2007年11月06日

No.093 許可後に禁止区域になった場合

問題

前回に続いて「許可後に禁止区域になった場合」の問題その2です。
既存店舗増強をご検討中のオーナー様は絶対見逃さないで!

最悪でも、近寄らなければ増築できるということが前回まででした。
では、どれだけ営業所を大きくできるのでしょうか?
以下の中で正解はどれでしょう?

1.既存不適格の建物となるので、延べ床面積
  に対して2割増しの1.2倍を超えないこと。

2.パチンコ台数が既存の2倍未満か、営業所
  面積が既存の2倍を超えないこと。

3.増築面積は現在の営業所の面積を超えな
  いこととする=既存の2倍未満。

回答

3.が正解。
ただし、すべて過去には通用した回答ばかりです。
解釈運用基準(第11、5、(4) )には、明確な表記はありません。
「都道府県の判断により、必要な条件を付すること」との表記ですので、
「警察の裁量次第」となってきます。
ではその上限は解釈運用基準の別の項を根拠にしているようです。

1.は10年以上前ですが、古い駅前の木造店舗で、隣接して保護対象施設ができてからの増築で、建築指導課と所轄署との指導の中で、建築基準法でいう既存不適格を適用させて、2割増しまでとなりました。
基準法では、従前建物の検査済み取得時点の面積に対して、2割までは増築が認められます。
木造から鉄骨になる「主要構造物の修繕」工事で、工事中も屋根が存続する形態を保持。
木造の梁も、屋根裏に残すという、「離れ業?」で完成させました。

2.も解釈運用基準の以前の事例ですが、所轄でそうした「御宣託」だったのか、そういうものだと関係者は理解し、それ以上の展開もありませんでした。

3.解釈運用基準「同一性の基準」の項に、「床面積が従前の二倍を越えることとなる増築」が新規であるとの条文がうたわれ、全国共通で二倍までという基準が明確にされました。
ただし、間違いがあっては困るということで、安全側に1.5倍~1.8倍までに留めたらと指導される場合もあります。


所轄のベテランの方ほど、ご自身の経験則からスタートされるので、平成14年の解釈運用基準に
詳しくないこともありました。
条文は警察庁のホームページをご覧になってみてください。
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/fuei_top.htm

ただし、これを手に相談するのはいかがなものか・・・。
取調べが本業の方たちです。
ボケとつっこみではありませんが、☆しか知りえない事実を吐かせるプロでもありますので、
だまってお伺いして帰りましょう。

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2007年11月06日 10:06に投稿されたエントリーのページです。

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