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2007年12月 アーカイブ

2007年12月03日

No.095 三種の神器

問題

みなさんも店舗や住宅の着工時には地鎮祭をされると思います。
正面の祭壇には三種の神器(剣・鏡・勾玉)が御神体とされていると思います。神事には欠かせません。
さて風営法においても、そのステップごとに欠かせない小道具があります。
たとえば住宅地図と文具のコンパス。使い方わかりますか?でも少々アナログ時代のものです。
皆様はパチンコというハイテクなご商売ですので、デジタルもので「風営法三種の神器」を選んでみましょう。
下記から3つ選んでみてください。

①テスター(電圧計)
②デジタル照度計。
③騒音計。
④レーザー距離計。
⑤アルコールチェッカー。
⑥グーグルマップ(パソコンソフト)。

回答

回答です。②・④・⑥ が正解です。
ゼンリンの住宅地図とコンパスは、条例に指定したmをコンパスの半径に取り、営業敷地から保護対象に支障ないエリア界を図示するものです。
いわば絶対防衛圏。申請敷地から最大100mまでのは、十分把握しておいてください。

②は風営検査の際に、検査官は客席の照度を必ず測ります。どれほどまぶしくても測るのです。彼らも意味は無いことをぼやきながらです。
条文で最低照度も測定場所も決まっているからです。

④は風営検査の際に、検査官は客席の内法面積を検証するのに、レーザー距離計で実測します。50mメジャーは見掛けなくなりました。
以前のメジャーだったら手先のクイックで採寸調整?できたのがミリ単位で明示されます。

⑥はインターネットでの地図ソフトなのですが、青い地球の画像(宇宙)からあなたの敷地まで、ノーカットでズームUPしていきます。
地図と写真で商圏から近隣まで現況照合できるのですが、画面内での寸法もcm単位で長さが測れます。レーザーで現地実測しましたが、近似値でした。
敷地の大きさ(面積)だけでなく、禁止区域との距離も判明するのです。(写真はちょい古いのはご愛嬌ですが、劇的情報に感動モノ)

①は不要でしょう。電気工事が間違いなければ、電圧も規定遵守しています。1分100発の玉には影響ないはず。
③は民家が隣接でもしていなければ、不要です。境界での規制値はありますので、音洩れの開口部について配慮は必要です。
⑤は冗談です。場内の飲酒は厳禁ですよね。

以上のデジものは当然私は持ってます。距離計はお持ち歩きで。だからいつもゴロゴロでかい鞄なのかも。
安く小さくなってきましたので、みなさんもおひとついかが?

2007年12月18日

No.096 12月は年末開店のお店の検査ラッシュ。

問題

検査当日は現地ではどんな検査をされるのでし
ょうか?

1.一般景品の数を順番に数える。
2.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
  る。
3.場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
4.景品カウンターから客席を見通せるか、障害
  物などの高さを測る。
5.保護対象施設への距離をレーザーで測る。
6.照明器具の数を順番に数える。
7.騒音計で騒音を測る。
8.入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
  表示板。
9.駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10.交換所の内部を確認する。

以上10項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
3つあげるとすれば、さてどれでしょうか?

回答

ありそうですがやらないこと。私は5.7.9.と思います。

どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この3つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請のすべてを表しているので、①から順に数回にもわけて説明いたします。

1.一般景品の数を順番に数える。
景品にも2通りあります。一般景品と特殊景品ですが、検査で数えるのは一般景品の品目数。
基本的に機械台数と同数の商品(種別)点数が必要とされます。
最近の店舗大型化でかなりの数量が必要になりました。
カタログ販売では半数しか計上できないようですので、タバコや文房具などで少量多品種省スペースに品揃えをされています。
よってコンビニや百均ショップ化してくるのは自然な流れで、監督行政の目的?実現かも。

特殊景品というその名のとおり特殊な景品。第三者が買い取りリピーター客の原資に、また再度販売されて店舗の景品に循環。
まさにギャンブルとの分水嶺となる景品ですが、自動払出機も地域差の制約がありますがずいぶん普及してきました。
払出機のポイントは景品の出てくる向き。スタッフ向きなのかお客様向きなのかは、手渡しかそうでないかの規制によります。
一般の方は?かもしれませんが、ものの自動化には絶えず抵抗勢力があるわけで、手渡しにこだわる訳もあるようです。
カウンター機械の商品名でも、払出機よりも払出収納庫となっているのは、勘ぐり過ぎでしょうか?

また運営上のことですが、景品の補充方法には十分配慮しなければ、労働環境に影響します。
マガジン等で充填するのですが、マガジンが長くて重いものですので、据置き型で裏側から装填するのは楽ですが高価。
安価な卓上型では上から差し込むので、スタッフの肩や腰の負担が違います。踏み台を用意したことも。
2.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査する。
大型店では1日がかりというか、一旦所轄に戻って員数揃えて出直すなんてのもあり。
これはいわば当然ながら、何を見て、どこまでチェックしているのかいろいろな様子。
島図面や品番リストなどをたどり、検定番号の読み合わせ照合や、テスター検査、玉打ち数量の検査とか。
建物の構造審査と同時並行で進行しているので、私たちからの外見ではつかめません。
また台の検査には、設計者が立ち会える場合と、退出を求められる場合があり、
犯罪防止?なのかもしれませんが、私もどうしてなのか知りたい部分です。


距離を測るのはすでにレーザー全盛です。50mのメジャーでしゃがみこむのはもう見られません。
そのあたりまた次回へ。

2007年12月26日

No.097 前回その2 新規店舗を任された幹部の皆様へ。

問題

風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされる
のでしょうか?

1.一般景品の数を順番に数える。
2.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
  る。
3.場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
4.景品カウンターから客席を見通せるか、障害
  物などの高さを測る。
5.保護対象施設への距離をレーザーで測る。
6.照明器具の数を順番に数える。
7.騒音計で騒音を測る。
8.入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
  表示板。
9.駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10.交換所の内部を確認する。

以上10項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
3つあげるとすれば、さてどれでしょうか?

回答

ありそうですがやらないこと。私は5.7.9.と思います。

どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この3つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
前回の続きで2回目は3.から説明いたします。

3.いまや距離を測るのはレーザー全盛です。
30~50mの長いメジャーを繰り出して係官がしゃがみこむのはもう見られません。
100mまで測れるハガキ大の測距機器を、持ち歩いて立ったままで縦横にあたります。値段は4~6万程度の市販品。
遠いと一人が中間に立ち白いノート等を持って、そこへ赤いレーザーポイントを照射。また反対側から当てて足し算。
三脚を立てて厳密に測量するわけではありません。
それでもミリ単位でデジタル表記されるので、逆にアバウトに検証しているような状況が多いです。

壁の幅木(床から10cm程の養生用の仕上げ材)の出っ張りと壁仕上げ面との段差2~4cmを問題視し、
重箱の隅をつつくような検査の報告が、地方ではまだ聞かれます。
そういう理性的でない?愚かな検査は無くなったと思ってましたが、
それは頑固一徹だった?前任者(ノンキャリア)の申し送りという負の連鎖かもしれません。

4.見通しをさえぎらないよう障害物(家具など)の高さは1m未満というのが条文にあります。
もともと薄暗い店舗で異性が接待する風俗営業向けの規制としか思えません。
明るいパチンコ店で、しかもカメラだらけ。何の意味があるのでしょう。
かって島の高さはどうなの?という素朴な質問には名解答がありました。
「島は透明だ!」というのです。
だからそれ以外の壁や家具は認められないのだと。
理屈抜きに判りやすい「迷解答」かもしれません。
どうしても高さが必要でしたら、キャスター付の移動可能な家具にして、後から持ち込んではいかがでしょうか。

5.保護対象との距離は、住宅地図上で表現します。
お店の敷地の角々でコンパスで四分の一円を描き、直線で結んでハンペンのような図形を記載。
その中に、保護対象がないという説明で終わりです。
いわばあなたのお店の絶対防衛圏がそのエリアです。
知らないうちに、UFOならぬ未確認保護対象などが出現しないよう、そのエリアは毎月一斉掃除イベントでもして巡回してください。
先日は、近くの病院が多角化でデイケアセンターを増設。駐車場含め敷地拡張されていて、ひやりはっとの事態に直面しました。
基本的に保護対象施設へ近寄る方向への増築はまず無理です。
ほとんど既得権はありません。あくまで警察の裁量によりますので、うちのほうが先に営業しているからと大丈夫なんて思わないこと。

では次回その3で締めくくります。お楽しみに。

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