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2007年12月26日

No.097 前回その2 新規店舗を任された幹部の皆様へ。

問題

風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされる
のでしょうか?

1.一般景品の数を順番に数える。
2.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
  る。
3.場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
4.景品カウンターから客席を見通せるか、障害
  物などの高さを測る。
5.保護対象施設への距離をレーザーで測る。
6.照明器具の数を順番に数える。
7.騒音計で騒音を測る。
8.入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
  表示板。
9.駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10.交換所の内部を確認する。

以上10項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
3つあげるとすれば、さてどれでしょうか?

回答

ありそうですがやらないこと。私は5.7.9.と思います。

どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この3つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
前回の続きで2回目は3.から説明いたします。

3.いまや距離を測るのはレーザー全盛です。
30~50mの長いメジャーを繰り出して係官がしゃがみこむのはもう見られません。
100mまで測れるハガキ大の測距機器を、持ち歩いて立ったままで縦横にあたります。値段は4~6万程度の市販品。
遠いと一人が中間に立ち白いノート等を持って、そこへ赤いレーザーポイントを照射。また反対側から当てて足し算。
三脚を立てて厳密に測量するわけではありません。
それでもミリ単位でデジタル表記されるので、逆にアバウトに検証しているような状況が多いです。

壁の幅木(床から10cm程の養生用の仕上げ材)の出っ張りと壁仕上げ面との段差2~4cmを問題視し、
重箱の隅をつつくような検査の報告が、地方ではまだ聞かれます。
そういう理性的でない?愚かな検査は無くなったと思ってましたが、
それは頑固一徹だった?前任者(ノンキャリア)の申し送りという負の連鎖かもしれません。

4.見通しをさえぎらないよう障害物(家具など)の高さは1m未満というのが条文にあります。
もともと薄暗い店舗で異性が接待する風俗営業向けの規制としか思えません。
明るいパチンコ店で、しかもカメラだらけ。何の意味があるのでしょう。
かって島の高さはどうなの?という素朴な質問には名解答がありました。
「島は透明だ!」というのです。
だからそれ以外の壁や家具は認められないのだと。
理屈抜きに判りやすい「迷解答」かもしれません。
どうしても高さが必要でしたら、キャスター付の移動可能な家具にして、後から持ち込んではいかがでしょうか。

5.保護対象との距離は、住宅地図上で表現します。
お店の敷地の角々でコンパスで四分の一円を描き、直線で結んでハンペンのような図形を記載。
その中に、保護対象がないという説明で終わりです。
いわばあなたのお店の絶対防衛圏がそのエリアです。
知らないうちに、UFOならぬ未確認保護対象などが出現しないよう、そのエリアは毎月一斉掃除イベントでもして巡回してください。
先日は、近くの病院が多角化でデイケアセンターを増設。駐車場含め敷地拡張されていて、ひやりはっとの事態に直面しました。
基本的に保護対象施設へ近寄る方向への増築はまず無理です。
ほとんど既得権はありません。あくまで警察の裁量によりますので、うちのほうが先に営業しているからと大丈夫なんて思わないこと。

では次回その3で締めくくります。お楽しみに。

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2007年12月26日 09:16に投稿されたエントリーのページです。

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