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2008年01月 アーカイブ

2008年01月15日

No.098 その3。最終章です。

問題

新規店舗を任された幹部の皆様へ。
風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされるのでしょうか?

01.一般景品の数を順番に数える。
02.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
   る。
03.場内の寸法を測定し申請面積を再確認する
04.景品カウンターから客席を見通せるか、障害
   物などの高さを測る。
05.保護対象施設への距離をレーザーで測る。
06.照明器具の数を順番に数える。
07.騒音計で騒音を測る。
08.入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
   表示板。
09.駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10.交換所の内部を確認する。

以上10項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
3つあげるとすれば、さてどれでしょうか?

回答

ありそうですがやらないこと。私は⑤05、07、09と思います。

どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この3つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
最後の今回は06から説明いたします。


06.申請で提出図面に配灯表などがあり、一応数量を数えます。数が違うと大問題。
図面差し替えは当然。再検査もありです。
形とか色・W数などの些細な違いは、専門家でもないとわからないですが、個数の違いは明快にわかります。
工事の都合で、勝手に取り付けをやめたりする業者さんもいたりしますので、要注意。
点灯しなくてもいいですから数だけは合わせましょう。

07.風営法にも規制値があります。
窓の外とかでなく、敷地の境界で何デシベルかというのですが、検査はありません。
防音設備として図面添付と説明記載があります。
どれぐらいの防音性能かを問われているわけではないので、プロからすればおかしな日本語の説明で通用してしまいます。
近隣からのクレームでもない限り、実測される状況にはならないでしょう。

08.風営法に表示の義務がうたわれています。
玄関のガラス面や島・両替機の各所に、アクリルでもシールでも問わず、表示が必要です。
忘れたときは、手書きの紙でもセーフ。

09.検査で見られたことはありません。
提出図面に添付することはありますが、図面上のチェックか参考までという感じ。
機械台数に対して何割確保しろという指導は、今はあまり聞かれません。
建築の関係法令には、市条例などで規制している駅前地域などもありますので、そちらのほうが厳しいかも。

10.交換所が内部でつながっているのを認めている都道府県もあります。新潟・滋賀・鳥取など。
その場合は一緒にざっと見る程度です。基本的には検査対象外です。
共通しているのは、その室名に「換金」の2文字を使わないこと。
ご法度行為の文言ですので、言い訳できない失態。ご注意を。


このように検査のときには05、07、09がありそうでない項目です。
検査当日は、何かあってもその場で差し替えができるような体制で臨むようにしましょう。

2008年01月23日

No.099 厳格化で、今までと違うことって?

問題

風営法の運用厳格化といいますが、現場で起こっていることは何でしょう。

1:警察が風営検査の際に、建築と消防へ同時検査を要求する。
2:保護対象の近接あれば、教育委員会や保健所へ警察が照合する。
3:風営申請時には申請敷地の測量図、風営検査時には建築確認の検査済み書を要求する。
4:構造変更届けでの増築は、初回申請の営業面積に対しての2倍まで1回しか認めない。
5:営業所の面積に、風徐室は算入し、客室内の柱は除外する。

さて以上の中に、誤った事例があるでしょうか

回答

誤った事例はありません。
以前なら、間違いではと思えた事例が、昨年後半にはどれもがあてはまる状況でした。

1:関西では以前から、警察主導とでもいう構図でしたが、東京でも同様な報告を耳にするようになりました。
2:最近は高齢化社会。またベット増床が難しくなっており、デイケアセンターなどの施設を、病院・診療所が事業進出するようになりました。
3:近隣が騒がしい出店などの場合は、警察側で公平性を求めるのか、合法的建築物の証を要求されましたが、もう騒がしくなくても要求されたりします。
昨年の基準法改正以降、建築の検査済み自体が、消防の検査済みを提出しなければ交付されない状況になりました。
4:2倍・2倍で4倍にまで拡張できるのぞみは国内では絶滅しました。一回でお終い。2回目は新規となる見込みに。(実例まだ)
5:時間外入場禁止が徹底されましたので、雪が降ろうが、嵐が吹こうが、風徐室には入れません。外部用WCの設置は当たり前になってきました。
T県では、いまでも内法面積の合計が総営業所面積です。

2008年01月28日

No.100 立ち退きはやってくる。

問題

オーナーの皆さん、「都市計画道路」という名前を聞かれたことがありますか?
建物が鉄骨2階建てまでの制約とか、退去前提の建築計画とか、そうした事例にあわれたことはありませんか?

実際は5年10年たっても動かないものが多いので、誰もがどうせ進まないだろうと忘れてしまいます。
でも、10年15年というスパンでとらえると、忘れたころにやってくるのです。

そんな場合の心構えですが、
1:地元行政側の要請には、市民の義務として
  粛々と応じる。
2:代替の敷地を用意してもらえるまで気長に待
  つ。
3:収用なので、風営法上も便宜配慮してもらえ
  るよう、警察にも連携してもらう。
4:作り直すのも、増改築するのも、入れ物は行
  政側で用意してもらう。
5:補償を当てにして、さらに追加投資を続ける。

さて以上の中に、誤った心構えはあるでしょうか

回答

長くこの業界で設計していると、設計段階では想定外だったこうした立ち退きも、本当にあるんだと実感してます。
道路整備は国の基本?かどうかは別にして、高速道路以外の道路整備は減ってはいても続いています。
全国各地で、そうした事例は避けられなく、オーナー様の相談をお受けしたり、逆に行政側からの査定に協力
させていただいたりしてきました。

設問ですが、間違いではないにしても、どれも否です。
「都市計画道路」とは、現状は狭かったり、存在しない場所に、将来は幅の広い道路に整備される予定地です。
都市計画地図という、行政側で計画した将来の都市整備計画に、用途地域や道路計画が載っています。
そこに描かれていても、まだ絵に描いた餅です。
行政側の年度予算の中に、事業決定という項目で調査予算がつかない限り、買収ははじまりません。
区画整理事業や再開発事業とも違い、地権者・行政関係者が集まった組合などはなく、地権者は大勢いても
誰も交通整理してくれません。行政と個々に交渉が始まります。
また、係員の方も専門ではないので、外部機関などへ委託して内容が詰められていきます。


1:紳士的に応じるのは当然ですが、パチンコ店に対する巨額な補償には、初めから警戒している場合が多いです。
また行政側は風営法の規制には無関心です。そのまま応じていたら、事業の存続は補償されません。
引越し費用の負担程度の認識からスタートしますので、営業許可の仕組みを粛々と説明するしかありません。

2:行政側は、不動産業者さんではありません。金額査定と予算確保のみです。動き回って物件を探すような、
気の利いたことを望んでも無理です。

3:警察も官庁同士で、公の事業の為には連携してもらえるだろうというのは、夢です。別のカルチャーで
成り立っていると思ってください。

4:2で述べたように、公的予算を出してくれるだけ。何をするにも、動く当事者はあなただけです。

5:何年もかかる事業です。完成すれば道路事情もよくなるわけですが、工事中の道路事情は最悪です。
早くから店をたたむわけにもいきませんが、営業するのも最悪の環境ですので、優秀なスタッフの支えが必要です。
見通しをしっかり持ってのぞんでください。

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