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2008年01月15日

No.098 その3。最終章です。

問題

新規店舗を任された幹部の皆様へ。
風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされるのでしょうか?

01.一般景品の数を順番に数える。
02.パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
   る。
03.場内の寸法を測定し申請面積を再確認する
04.景品カウンターから客席を見通せるか、障害
   物などの高さを測る。
05.保護対象施設への距離をレーザーで測る。
06.照明器具の数を順番に数える。
07.騒音計で騒音を測る。
08.入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
   表示板。
09.駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10.交換所の内部を確認する。

以上10項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
3つあげるとすれば、さてどれでしょうか?

回答

ありそうですがやらないこと。私は⑤05、07、09と思います。

どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この3つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
最後の今回は06から説明いたします。


06.申請で提出図面に配灯表などがあり、一応数量を数えます。数が違うと大問題。
図面差し替えは当然。再検査もありです。
形とか色・W数などの些細な違いは、専門家でもないとわからないですが、個数の違いは明快にわかります。
工事の都合で、勝手に取り付けをやめたりする業者さんもいたりしますので、要注意。
点灯しなくてもいいですから数だけは合わせましょう。

07.風営法にも規制値があります。
窓の外とかでなく、敷地の境界で何デシベルかというのですが、検査はありません。
防音設備として図面添付と説明記載があります。
どれぐらいの防音性能かを問われているわけではないので、プロからすればおかしな日本語の説明で通用してしまいます。
近隣からのクレームでもない限り、実測される状況にはならないでしょう。

08.風営法に表示の義務がうたわれています。
玄関のガラス面や島・両替機の各所に、アクリルでもシールでも問わず、表示が必要です。
忘れたときは、手書きの紙でもセーフ。

09.検査で見られたことはありません。
提出図面に添付することはありますが、図面上のチェックか参考までという感じ。
機械台数に対して何割確保しろという指導は、今はあまり聞かれません。
建築の関係法令には、市条例などで規制している駅前地域などもありますので、そちらのほうが厳しいかも。

10.交換所が内部でつながっているのを認めている都道府県もあります。新潟・滋賀・鳥取など。
その場合は一緒にざっと見る程度です。基本的には検査対象外です。
共通しているのは、その室名に「換金」の2文字を使わないこと。
ご法度行為の文言ですので、言い訳できない失態。ご注意を。


このように検査のときには05、07、09がありそうでない項目です。
検査当日は、何かあってもその場で差し替えができるような体制で臨むようにしましょう。

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2008年01月15日 16:09に投稿されたエントリーのページです。

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