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2008年01月23日

No.099 厳格化で、今までと違うことって?

問題

風営法の運用厳格化といいますが、現場で起こっていることは何でしょう。

1:警察が風営検査の際に、建築と消防へ同時検査を要求する。
2:保護対象の近接あれば、教育委員会や保健所へ警察が照合する。
3:風営申請時には申請敷地の測量図、風営検査時には建築確認の検査済み書を要求する。
4:構造変更届けでの増築は、初回申請の営業面積に対しての2倍まで1回しか認めない。
5:営業所の面積に、風徐室は算入し、客室内の柱は除外する。

さて以上の中に、誤った事例があるでしょうか

回答

誤った事例はありません。
以前なら、間違いではと思えた事例が、昨年後半にはどれもがあてはまる状況でした。

1:関西では以前から、警察主導とでもいう構図でしたが、東京でも同様な報告を耳にするようになりました。
2:最近は高齢化社会。またベット増床が難しくなっており、デイケアセンターなどの施設を、病院・診療所が事業進出するようになりました。
3:近隣が騒がしい出店などの場合は、警察側で公平性を求めるのか、合法的建築物の証を要求されましたが、もう騒がしくなくても要求されたりします。
昨年の基準法改正以降、建築の検査済み自体が、消防の検査済みを提出しなければ交付されない状況になりました。
4:2倍・2倍で4倍にまで拡張できるのぞみは国内では絶滅しました。一回でお終い。2回目は新規となる見込みに。(実例まだ)
5:時間外入場禁止が徹底されましたので、雪が降ろうが、嵐が吹こうが、風徐室には入れません。外部用WCの設置は当たり前になってきました。
T県では、いまでも内法面積の合計が総営業所面積です。

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2008年01月23日 14:48に投稿されたエントリーのページです。

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