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2008年02月 アーカイブ

2008年02月04日

No.101 禁止区域は忍び寄る。

問題

オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか?
有床診療所や病院、保育所などの児童福祉施設。幼稚園や学校。
もしも自分のお店に近寄るような拡張など、変化があった場合は、どうされますか。
そんな場合の留意点ですが、以下の中に、誤った設問はあるでしょうか。


1:所轄からはいままで何も言われていないし、
  自店のほうが先行して開業している既得権
  だから大丈夫。
  いますぐどうこうする必要は無い。

2:次回店を触るときは、柱を数本残してほとん
  ど新しくする大規模修繕で予定しているから、
  問題ない。

3:相手とはいい関係で、保護対象側の同意書
  を用意できるから、所轄は大丈夫。

4:こちらの都合ではなく、道路拡張での収用に
  からんだ変更申請になるので、所轄側も配
  慮してくれるはず。

5:敷地内や建物内で異業種との複合化をする
  から、禁止区域の線引きとは関係ない。

回答

設問は、いままで通用してきたこと噂や事実によるものですが、厳格化によって今はどれも否です。

1:早い者勝ちではありません。後で近づくことになった場合は、警察の裁量によります。
原則は「許可時点よりも近寄ってはならない」です。

2:柱数本残しての解釈は、非常に怪しい・危ないものです。
周知のように建築基準法も厳格化してますので、そんな工法で、申請上「大規模修繕」にはなりようがないですし、屋根が解体されてしまえば、床面積の存在自体が滅失。
営業所の面積が存在しなくなるのに、風俗営業許可が継続されるのは変ではありませんか?

3:保護対象施設の存在は、管轄する行政機関の台帳が根拠です。いくら懇意な関係でも、それを廃業するとか、取り下げるなどの状況が可能ですか?医療法も改正されてきており、入院ベットの再取得は困難です。

4:道路拡張は、国道・県道・市道で所管が違いますし、県か市の都市計画課もからみます。大勢の関係先がある分、その対処は公平性と公開が求められます。便宜をはかってくれると期待したいのはわかりますが、過去事例は通用しません。

5:営業敷地を取り下げて、店舗部分だけにするとかはできるかもしれませんが、将来の足かせになります。
たたき台の拡張平面を準備して、所轄との協議をすすめましょう。いますぐの予定はなくても、本部と所轄のやりとりなど、時間は結構かかります。あわてても所轄担当者へ迷惑をおかけしますし、競合への情報管理よりもけん制策として、ずっと先の計画でも始めましょう。

以上のように、いま投資の時期でなくても、現状店舗を200%活用できるのか可能性を把握しておくべきでは。
保護対象施設とは、おつきあいまで無くても、立地条件(位置関係)は本当に変わっていたりしませんか?
営業許可を取得されたころと比べて、ご近所は密集化したのか、過疎化してしまったのか、
子供が増えれば保育所が、高齢者が増えればデイケアセンターなど、箱物施設はじわじわと増えています。
その地で事業が繁栄するためには、アンテナを張っておいてください。

2008年02月19日

No.102 画期的なN県警

問題

オーナーの皆さん、風俗営業許可申請をされる場合に、外部へ依頼されずに自前で準備される場合、
たくさん戸惑う事がお有りではありませんか。
そのうちのひとつに、営業面積の算定基準に違和感をもたれませんか?

次の中で正解はどれでしょう?
1:建築基準法で定める延べ床面積を、営業所面積とする。
2:客室の床面積は、内法面積とする。
3:間仕切りが無くても、床の見切り材等で客席部分と通路部分・景品部分を明示してそれぞれ面積算定する。
4:客室の床面積は、壁芯寸法で算出してよい。

回答

4:が誤りと思われた方、よくご存知の方かと思います。・・・・が、
実はN県では4が正解なのです。

1は全国共通の見解と思います。
3は大阪・兵庫などの対応です。律文化されたものは無いので、内規と思います。
1と2の根拠は、以下のとおりです。
H!4・1の警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の中の1文です。

12 許可申請書の記載要領 
「 許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、
「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。 」

N県警の運用は、私は画期的だと思います。
8号営業のゲーム機器などでは、機械の水平投影面積×3倍が、その占有面積。という運用には理解できます。
風俗営業法の黎明期はともかく、いまや7号営業のパチンコ店の規模はメガストアといくらい風俗営業の建物としては、
最大の規模になっていると思います。
その巨大な空間を、うちのりで再計算する根拠がいまだに理解できません。
現場と書類の間違いの元となり、煩雑な作業を強いるだけ。
数センチの出入りまで計って計算する側では、意味が理解しがたい作業。

うちのりで計るという条文は、法律化される際に技官が加わらず、事務方官僚が決められたのではと思うのです。
というのは、建築的発想でうちのりというのは、敷居と鴨居の内寸高さ。
障子やふすまなどの高さ、いわば1.8m~2mのヒューマンスケール「うちのり高さ」という用法。
工事する上で、うちのりは結果です。
ものづくりの始まりは、墨打ちをする=通り芯を現地や材料に原寸で描くということがスタートなのです。
ですから、生理的になじめない「うちのり」という算定基準。

フランスのある地方では、外壁の窓の数量が課税根拠になっていた時代があったそうで、庶民は窓を埋めて節税をはかったとか。
風営法の営業所面積に、そんな背景があてはまるとは思えませんが、どんな経緯があったのでしょう。
昨年、国技であるスポーツの事案に科学的なメスを入れ、日本中の注目を、そしてご両親の無念を晴らすよう動いたのもそうでした。
合理的、科学的な見地に立ったN県警を、日本中の警察本部が倣ってもらえたら嬉しいです。

2008年02月26日

No.103 画期的なO県警

問題

オーナーの皆さん、そろそろ春が近づいてまいりました。
風俗営業許可申請をされる場合に、実は季節も影響するのです。
どうしてでしょうか?次の中で正解と思われる理由はどれ?

1:新入学・新学期を迎え、交通安全で多忙になり、書類審査が少々時間かかる。
2:新年度の会計が始まり、予算消化に忙しい年度末と違って、予算執行が厳格になる。
3:密入国・違法滞在などの取り締まり集中時期は、アジア大陸方面の農閑期とリンクしている。
4:官庁の定期人事異動であり、申請事案の持ち送り・引継ぎなどで、新展開が期待できる。

回答

1、と 2、と 3、はフィクションです。ご関係者の皆様にはご容赦願います。
ですが、3、はゴト師対策などでは、そういう被害が増加する時期(収穫以降の季節)があるんだと、
防犯関係の方から、教えていただいたことがあります。
また、昨年末の名古屋の歓楽街では、韓国系の飲料店がのきなみ閉鎖せざるをえないような摘発が
集中した模様です。

今回は4、が正解なのです。
O県警でのある事案でしたが、画期的な判断をいただいたのも、春の人事異動でのことでした。
というのは、禁止区域での規制についてどこまで許容していただけるかの所轄判断でした。
病院と隣接するような複合敷地において、建替えの計画。
店舗棟については明快な解釈だったのですが、問題は駐車場棟の扱いです。
複合施設としての駐車場なのですが、大半はパチンコ利用客ではないのかという部分で、
合理的な占有台数の根拠をめぐって、小田原評定しているうちに、春の異動でチェンジ!
今度は、営業所としての届出敷地以外であるので、まったく問われないというような展開となりました。

前任の解釈は、実態に踏み込んだ利用形態から、規制の主旨に沿って指導されるものでしたが、
もともと私どもの期待するものではなかったわけです。
画期的というのはそういうキャリアの方の判断。
何度も通い、O県では日の目をみないものとあきらめていた折、春の暖かさとともにこんな展開へ転びました。

皆さんからも是非、こんなことがありましたよとお知らせいただけるのをお待ちしてます。

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