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2008年02月04日

No.101 禁止区域は忍び寄る。

問題

オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか?
有床診療所や病院、保育所などの児童福祉施設。幼稚園や学校。
もしも自分のお店に近寄るような拡張など、変化があった場合は、どうされますか。
そんな場合の留意点ですが、以下の中に、誤った設問はあるでしょうか。


1:所轄からはいままで何も言われていないし、
  自店のほうが先行して開業している既得権
  だから大丈夫。
  いますぐどうこうする必要は無い。

2:次回店を触るときは、柱を数本残してほとん
  ど新しくする大規模修繕で予定しているから、
  問題ない。

3:相手とはいい関係で、保護対象側の同意書
  を用意できるから、所轄は大丈夫。

4:こちらの都合ではなく、道路拡張での収用に
  からんだ変更申請になるので、所轄側も配
  慮してくれるはず。

5:敷地内や建物内で異業種との複合化をする
  から、禁止区域の線引きとは関係ない。

回答

設問は、いままで通用してきたこと噂や事実によるものですが、厳格化によって今はどれも否です。

1:早い者勝ちではありません。後で近づくことになった場合は、警察の裁量によります。
原則は「許可時点よりも近寄ってはならない」です。

2:柱数本残しての解釈は、非常に怪しい・危ないものです。
周知のように建築基準法も厳格化してますので、そんな工法で、申請上「大規模修繕」にはなりようがないですし、屋根が解体されてしまえば、床面積の存在自体が滅失。
営業所の面積が存在しなくなるのに、風俗営業許可が継続されるのは変ではありませんか?

3:保護対象施設の存在は、管轄する行政機関の台帳が根拠です。いくら懇意な関係でも、それを廃業するとか、取り下げるなどの状況が可能ですか?医療法も改正されてきており、入院ベットの再取得は困難です。

4:道路拡張は、国道・県道・市道で所管が違いますし、県か市の都市計画課もからみます。大勢の関係先がある分、その対処は公平性と公開が求められます。便宜をはかってくれると期待したいのはわかりますが、過去事例は通用しません。

5:営業敷地を取り下げて、店舗部分だけにするとかはできるかもしれませんが、将来の足かせになります。
たたき台の拡張平面を準備して、所轄との協議をすすめましょう。いますぐの予定はなくても、本部と所轄のやりとりなど、時間は結構かかります。あわてても所轄担当者へ迷惑をおかけしますし、競合への情報管理よりもけん制策として、ずっと先の計画でも始めましょう。

以上のように、いま投資の時期でなくても、現状店舗を200%活用できるのか可能性を把握しておくべきでは。
保護対象施設とは、おつきあいまで無くても、立地条件(位置関係)は本当に変わっていたりしませんか?
営業許可を取得されたころと比べて、ご近所は密集化したのか、過疎化してしまったのか、
子供が増えれば保育所が、高齢者が増えればデイケアセンターなど、箱物施設はじわじわと増えています。
その地で事業が繁栄するためには、アンテナを張っておいてください。

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2008年02月04日 14:21に投稿されたエントリーのページです。

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