No.101 禁止区域は忍び寄る。
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問題
オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか?
2:次回店を触るときは、柱を数本残してほとん 3:相手とはいい関係で、保護対象側の同意書 4:こちらの都合ではなく、道路拡張での収用に 5:敷地内や建物内で異業種との複合化をする |
回答
設問は、いままで通用してきたこと噂や事実によるものですが、厳格化によって今はどれも否です。 1:早い者勝ちではありません。後で近づくことになった場合は、警察の裁量によります。 2:柱数本残しての解釈は、非常に怪しい・危ないものです。 3:保護対象施設の存在は、管轄する行政機関の台帳が根拠です。いくら懇意な関係でも、それを廃業するとか、取り下げるなどの状況が可能ですか?医療法も改正されてきており、入院ベットの再取得は困難です。 4:道路拡張は、国道・県道・市道で所管が違いますし、県か市の都市計画課もからみます。大勢の関係先がある分、その対処は公平性と公開が求められます。便宜をはかってくれると期待したいのはわかりますが、過去事例は通用しません。 5:営業敷地を取り下げて、店舗部分だけにするとかはできるかもしれませんが、将来の足かせになります。 |
世界一、難解・不可解な法




