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2008年02月19日

No.102 画期的なN県警

問題

オーナーの皆さん、風俗営業許可申請をされる場合に、外部へ依頼されずに自前で準備される場合、
たくさん戸惑う事がお有りではありませんか。
そのうちのひとつに、営業面積の算定基準に違和感をもたれませんか?

次の中で正解はどれでしょう?
1:建築基準法で定める延べ床面積を、営業所面積とする。
2:客室の床面積は、内法面積とする。
3:間仕切りが無くても、床の見切り材等で客席部分と通路部分・景品部分を明示してそれぞれ面積算定する。
4:客室の床面積は、壁芯寸法で算出してよい。

回答

4:が誤りと思われた方、よくご存知の方かと思います。・・・・が、
実はN県では4が正解なのです。

1は全国共通の見解と思います。
3は大阪・兵庫などの対応です。律文化されたものは無いので、内規と思います。
1と2の根拠は、以下のとおりです。
H!4・1の警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の中の1文です。

12 許可申請書の記載要領 
「 許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、
「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。 」

N県警の運用は、私は画期的だと思います。
8号営業のゲーム機器などでは、機械の水平投影面積×3倍が、その占有面積。という運用には理解できます。
風俗営業法の黎明期はともかく、いまや7号営業のパチンコ店の規模はメガストアといくらい風俗営業の建物としては、
最大の規模になっていると思います。
その巨大な空間を、うちのりで再計算する根拠がいまだに理解できません。
現場と書類の間違いの元となり、煩雑な作業を強いるだけ。
数センチの出入りまで計って計算する側では、意味が理解しがたい作業。

うちのりで計るという条文は、法律化される際に技官が加わらず、事務方官僚が決められたのではと思うのです。
というのは、建築的発想でうちのりというのは、敷居と鴨居の内寸高さ。
障子やふすまなどの高さ、いわば1.8m~2mのヒューマンスケール「うちのり高さ」という用法。
工事する上で、うちのりは結果です。
ものづくりの始まりは、墨打ちをする=通り芯を現地や材料に原寸で描くということがスタートなのです。
ですから、生理的になじめない「うちのり」という算定基準。

フランスのある地方では、外壁の窓の数量が課税根拠になっていた時代があったそうで、庶民は窓を埋めて節税をはかったとか。
風営法の営業所面積に、そんな背景があてはまるとは思えませんが、どんな経緯があったのでしょう。
昨年、国技であるスポーツの事案に科学的なメスを入れ、日本中の注目を、そしてご両親の無念を晴らすよう動いたのもそうでした。
合理的、科学的な見地に立ったN県警を、日本中の警察本部が倣ってもらえたら嬉しいです。

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2008年02月19日 09:33に投稿されたエントリーのページです。

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