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2008年03月04日

No.104 今回は情報いただいたご報告です

問題

前々回の「画期的なN県警」に「Y県警」も加わりました。
どんどん技術に詳しい方(文官に対する技官ということなのでしょうか)が関与して
合理的な見解で運用されていくべきですね。

回答

オーナーの皆さん、
風営法の常識には、世間の非常識みたいな部分が含まれていると
喉まででかかって、こらえておいでではありまえんか?

前々回には営業所面積の算定法で、客室なども建築図面と同じに、
壁芯寸法による求積を採用しいている県があることを申し上げました。
もう1県、そうした都道府県がありました。
2つの算式の誤差は間違いの元として、建築基準法に統一していると明快の様子。

そもそも機械台などと違って、営業所の面積で壁芯と内法との誤差が、
射幸心に影響するような間違いには思えません。
法律は法律ですが、規制の本質から考えて、文言との相違を厳しいハードルにしているのは
枝葉末節のような気がします。

営業所は壁芯で、確認申請の面積と同じでよいとしながら、客室は内法でなんていう
建築を知らない文官がつくった文言ではないでしょうか。
また経理畑出身の方なら算盤合わないような制度にはしないでしょう。

わたしはH14の解釈運用基準で、統一させなかったことがおかしいダブルスタンダードの元凶と思います。
昨年の国交省と同様で、現場が混乱しているだけです。
どこまでいっても数字が合わないような申請制度では、検算もできないし、何を正とするのか、
混乱を招いているだけです。
各部分を合計した和と、営業所の面積が等しくなるのが、合理的な世界。
Y県警さんも、ご立派でした。

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2008年03月04日 09:42に投稿されたエントリーのページです。

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