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2008年06月16日

No.112 風営法だけじゃない厳格化。火災報知機から火の手?が・・・

問題

小規模建物にも火災報知機の設置義務化が間
近としてホームセンター等で販促中、詐欺ネタに
もなりそうなこのごろです。

先日、既存店舗のオーナー様から火急の要請。
「店が使用停止になる」との一報です。

店舗はもともと必要なので設置済みなのですが、
別棟の飲食店に設置しようとされました。

その消防署への相談がきっかけで、その建物が
全く無届であると判明。
扱いは消防署から建築課へ一任することになり、
その行政指導は「建物使用停止」まで含めた多
大な影響範囲のものになるとのことでした。

さて、その顛末は次のどれでしょうか?

1:改善されるまでの一定期間の使用停止となっ
  た。
2:完了検査の依頼届けは、工事完成後4日以内
  のため不受理。建物を解体撤去した。
3:別敷地へ移築して、確認申請を提出した。

回答

その顛末は-2-でした。
2:完了検査の依頼届けは、工事完成後4日以内のため不受理。
建物を解体撤去した。

完了検査を依頼する届けは、完成後4日以内となっていますので
後々では不受理となります。
飲食店を解体撤去することを選択され、一件落着となった次第で
す。
そのフードスペースは、店内に移設すれば確保できたということ
が幸いでした。

こうした厳格化の流れには、本事案のようにオーナーが即対応し
て、即断即決であることと、法令遵守の姿勢こそ行政の理解を頂
く基本です。

店舗の新築以降、店舗の増築はともかくとして、飲食店その他の
小さな別棟の増築などは、比較的安易に無届で出来てしまった
という時代がありますが、新法以降では厳格になっています。

再度動き出すその時に備え、今一度、既存建物の正当な履歴書
類を、確認されることをお勧めします。

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2008年06月16日 14:03に投稿されたエントリーのページです。

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