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2008年07月08日

No.115 ラブホが危ない その1

問題

「ラブホテル半数無届け、風営法逃れ?「ビジネス」装う。
愛知県警、調査し摘発も」

優勝から遠ざかるドラゴンズですが、その親会社の朝刊社会面にA4サイズで冒頭掲載。
「愛知県警では東海3県523軒のうち54%が無届けで、全国平均48%を上回ることが判明。
犯罪の温床になるとして、今夏にも疑わしいホテルには立ち入り調査」とスクープ扱い。

では以下の中で、どれが正解でしょうか?

1:ファッションホテルだから、今までも指導されて
  なければ、関係ない。
2:ラブホテルは風俗営業とは言わない。
3:自動フロントや自動精算機、エアシューターは
  使用禁止のはずでは。

回答

正解は「2:ラブホテルは風俗営業とは言わない。」です。

風営法の第一条:(目的)・・・・・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、
営業時間、区域を制限し、年少者を立ち入らせること等を規制する・・・・健全化に資する・・
・・・適正化を促進する・・・・目的とする。

このように、正確には「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」と区分されています。
そして次条に用語の定義がされています。

第2条:(用語の意義)第1項:「風俗営業」とは次の各号のいずれかに・・・・。
この七号にまーじゃん屋、ぱちんこ屋のくだりがあることから、パチンコは「7号営業」になっています。
しかしこの「風俗営業」には「ラブホテル」という用語はありません。

どこに該当するかとなると、
第5項:「性風俗関連特殊営業」のくだりに「店舗型性風俗特殊営業」が登場し、
第6項:「店舗型性風俗特殊営業」とは次の各号のいずれかに・・・・。
この四号に、「異性を同伴する客の宿泊・休憩・・・に利用させる営業。」とあります。
これがラブホテル・モーテルなどに適用されます。

参考までに、一号は浴場業の個室で異性客に接触する役務を提供する営業で、
二号は前号以外の個室で異性客の好奇心に応じて役務を提供する営業です。
わかりやすい?法律用語ですね。

<設問1:ファッションホテルだから、今までも指導されてなければ、関係ない。>

ファッションホテルという分類は、旅館業法にもありません。
あくまで、自称・通称の分類。ラブホのイメージ戦略に過ぎません。
旅館業法と風営法という、縦割り行政の隙間が、事業の基盤に見えます。
怪しい・信じられない凶行が続発する世相となり、場所を提供する業態として、
利用者を選択できない状況では、何らかの運用強化・健全化は必至。
早いか遅いかは霞ヶ関の習い性で、世論次第ではないでしょうか。

<設問3:自動フロントや自動精算機、エアシューターは使用禁止のはずでは。>

細かな構造基準は、旅館業法の手続きの中で、規制されていますが、
固有名詞で規制されたエアシューター以外は、いたちごっこの感があります。

旅館業法の許可の通りに運用されるならば、風営法は口出ししないでしょう。
しかし、どのファッションホテルも、検査後工事や、不適切な運用が多いのでは。
旅館業法で違法運用でも、風営法で営業しているなら、保健所は関わらないかもしれません。
旅館業法でも風営法でも違法営業だとしたら、立ち入りを事前通告してくれる保健所のように、
その場しのぎですまないことは、7号営業のオーナー様なら良くご存知ですよね。

次回は、不適切な運用事例を懺悔して報告したいと思います。

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2008年07月08日 09:48に投稿されたエントリーのページです。

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