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2008年07月22日

No.117 ラブホが危ない その3

問題

「 偽装ラブホテル は全国で3593営業所 」 だそうです。 
ちなみに、正規?の風営法届出は、全国で3963営業所。(共産党への警察庁報告)

問題:
最近話題の山本さん達は、宿泊者名簿に記帳していないと思いますが、どうしてですか?

①酔っ払っていて、退出時にしてもらった。
②ホテル側のサービスで、仮名で書いたことに
  なっていた。
③風営法の届出施設(モーテル・ラブホテル)だ
  から不要だった。 

ちなみに<旅館業法>にはこんな記載が・・・・
第六条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を
記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

回答

「偽装ラブホ」の震源は、国会でした。
各都道府県警も、自県の偏差値が気になったのでしょう。

①酔っ払っていて、退出時にしてもらった。
  → ありえません。
②ホテル側のサービスで、仮名で書いたことになっていた。
  → 旅館業法で営業しているのであれば、条文にあるように記帳が必要のはず。
代筆したり、ホテル側での操作があれば、これが偽装にあたります。

③風営法の届出施設(モーテル・ラブホテル)だから不要だっ
  た。
  → 以下のように、旅館業に該当しない場合は、風営法の届出対象になります。

風営法施行令 第三条
 (法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)
●第一項第二号
・・・食堂・ロビーの面積が収容人員に対し一定数値に達しないもの。
●第二項
・・・客との面接に適するフロント・玄関帳場などにおいて、常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。・・・


他にも店舗型性風俗特殊営業(モーテル・ラブホテル)では、規制があります。

未成年者も宿泊できる旅館業法に対して、18歳未満は入場禁止。
保護対象施設から200mは営業禁止区域。
振動または回転するベッドや1㎡以上の特定用途ミラーが設けてある施設。
(客室のエアシューターは旅館業ではNG)

国会では共産党の先生が、頑張ってとりあげていますので、一般紙でも注目されてきました。
警察では「 偽装 」ではなく、「 類似ラブホテル 」としてチェックしているようです。
こうした塀の上を歩いているかのような、ホテルオーナー様が全国の半数という業界は、
この先是正は必至と思います。

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2008年07月22日 16:39に投稿されたエントリーのページです。

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