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2008年08月04日

No.118 景品交換所が危ない その1

問題

「換○所」という呼称は、パチンコ業界ではご法度なのです。塀の向こうに行ってしまいます。
換○行為を禁止する以上、換○所とは何事かというわけ。
子供に、自衛隊は軍隊ではありませんよと教える文部○○省と同じく、かなり非科学的!
「古物商の店舗」というのが正解でしょうが、「換○所」が一番わかりやすい日本語ですね。
今風に言えば、リサイクルショップの範疇でしょうか。

でも日本中にパチンコ店と同じ数のリサイクルショップがあるようなものです。
最近は市中のほうが物騒になってきましたが、所轄管内では要警戒場所です。

でもリサイクルショップといえば、古本でも家電でも売りにいくと個人情報を求められます。
住所・氏名・職業・年齢まで記帳を求められるのです。
ダメ押しには免許証番号まで控えを取られます。あとはハンコでも要るなら役所並みです。

でもそれは、「古物営業法」に定められているとおりの「署名」と「確認」なのです。

古物営業法 第十五条  
(確認等及び申告)
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

さて問題です。

換金所は古物商です。
さっと出してさっと受け取る一瞬のやり取りだけで、あとはすばやく離れるその雰囲気は、ラブホのフロントのごとし。
古物商なのに記帳も免許提示も求められません。
どうしてでしょう?以下から選択ください。

1:偽装ラブホと同様に、危ない綱渡りをしてい
  る。
2:総額1万円以下なら、確認等の義務免除。
3:自分のところので売った商品だから。

回答

正解は3のようです。
私の理解ではそれしか免除される理由がないのです。

古物営業法 第十五条  
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二  自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

古物営業法施行規則
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

となっています。
パチンコ店の「特殊景品」は免除される古物には該当しません。
また対価の「総額」は1万円未満というのも、ありえません。
ですから残りは、「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 」
しか該当しません。

ですから、記帳は免除されているわけでした。
こそこそしなくてもよかったのです。ちょっとすっきりしました。
でも、ラブホテルの会計窓口と似ているので、
皆さん条件反射されるのでしょうか?

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2008年08月04日 15:19に投稿されたエントリーのページです。

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