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2008年08月18日

No.119 軽微な変更が怖い

問題

先日関東方面のパチンコホールであった、プチ改
装の時です。

(1):営業者・ホール名もそのまま。
(2):営業面積もそのまま。
(3):スロット台とパチンコ台の入れ替え・増台減
    台もなし。
(4):島設備・照明・音響もそのまま。
(5):壁・天井のクロスや塗装は部分補修で清掃
    が主。
(6):床材は汚れがきれいにならないので全面貼
    替え。

こんな程度ですから、何もないと思っていたら大変なことに!
開店前日の所轄検査で、危うい事態でした。

さて、何番目の事項が問題視されたのでしょうか?

回答

(4)と(6)を指摘されました。

(4)に関する指摘だと思いますが、
「以前よりも壁に換気扇が追加されている」というのです。

いつ追加されたかは別問題としても、
換気扇は届出が必要な設備なのでしょうか?
新規申請書の記載項目にも該当する欄がないです。
防音設備と解釈されているならば、新解釈発見です。
風営法の不可思議な日本語使いは、
文部科学省は黙認でいいのでしょうか。

(6)は「床が新しくなっている」というのです。

従前の500角タイルカーペットは汚れてボケボケ、
部分交換してもマダラ模様なので、
敷き込みカーペットに全面交換しました。
毛足と織りの違いで、濃い目の色にもできますから高級感でます。
ぱっと見に、新しく見せる目的でしたので、
誰でも気づくのは設計意図のとおり。

修繕ではない新しい内装だから、事前に届けが必要とされました。
たしかに、原状復旧ではないので、届けの対象と条文から判読できますが、
事後一月内とされている範疇。
しかも過去にそうした届け出の前例は記憶にありませんでした。

いままで問題視されなかった部分、
変更してから後日の届けの範疇だった部分が、
とにかく事前に承認とるようにとなっています。
休業しての作業着手そのものから、
所轄は「待った」をかけるのです。

もともと所轄担当の経験や裁量に左右される分野でしたが、
厳格化された本部の命令・指揮に対する組織内での姿勢や志向、
パチンコオーナーや店長に対する許認可権限者としての姿勢など、
より多様な背景に、配慮が必要なようです。

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2008年08月18日 10:20に投稿されたエントリーのページです。

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