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   <title>風営法講座　久米営業本部長の風営法必須のノウハウ</title>
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   <updated>2008-03-04T00:45:04Z</updated>
   
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   <title>No.104　今回は情報いただいたご報告です</title>
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   <published>2008-03-04T00:42:03Z</published>
   <updated>2008-03-04T00:45:04Z</updated>
   
   <summary>前々回の「画期的なN県警」に「Y県警」も加わりました。 どんどん技術に詳しい方（...</summary>
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      前々回の「画期的なN県警」に「Y県警」も加わりました。
どんどん技術に詳しい方（文官に対する技官ということなのでしょうか）が関与して
合理的な見解で運用されていくべきですね。
      オーナーの皆さん、
風営法の常識には、世間の非常識みたいな部分が含まれていると
喉まででかかって、こらえておいでではありまえんか？
 
前々回には営業所面積の算定法で、客室なども建築図面と同じに、
壁芯寸法による求積を採用しいている県があることを申し上げました。
もう1県、そうした都道府県がありました。
２つの算式の誤差は間違いの元として、建築基準法に統一していると明快の様子。
 
そもそも機械台などと違って、営業所の面積で壁芯と内法との誤差が、
射幸心に影響するような間違いには思えません。
法律は法律ですが、規制の本質から考えて、文言との相違を厳しいハードルにしているのは
枝葉末節のような気がします。
 
営業所は壁芯で、確認申請の面積と同じでよいとしながら、客室は内法でなんていう
建築を知らない文官がつくった文言ではないでしょうか。
また経理畑出身の方なら算盤合わないような制度にはしないでしょう。
 
わたしはH14の解釈運用基準で、統一させなかったことがおかしいダブルスタンダードの元凶と思います。
昨年の国交省と同様で、現場が混乱しているだけです。
どこまでいっても数字が合わないような申請制度では、検算もできないし、何を正とするのか、
混乱を招いているだけです。
各部分を合計した和と、営業所の面積が等しくなるのが、合理的な世界。
Y県警さんも、ご立派でした。
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   <title>No.103　画期的なO県警</title>
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   <published>2008-02-26T02:03:53Z</published>
   <updated>2008-02-26T02:07:27Z</updated>
   
   <summary>オーナーの皆さん、そろそろ春が近づいてまいりました。 風俗営業許可申請をされる場...</summary>
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      オーナーの皆さん、そろそろ春が近づいてまいりました。
風俗営業許可申請をされる場合に、実は季節も影響するのです。
どうしてでしょうか？次の中で正解と思われる理由はどれ？
 
１：新入学・新学期を迎え、交通安全で多忙になり、書類審査が少々時間かかる。
２：新年度の会計が始まり、予算消化に忙しい年度末と違って、予算執行が厳格になる。
３：密入国・違法滞在などの取り締まり集中時期は、アジア大陸方面の農閑期とリンクしている。
４：官庁の定期人事異動であり、申請事案の持ち送り・引継ぎなどで、新展開が期待できる。
      １、と　２、と　３、はフィクションです。ご関係者の皆様にはご容赦願います。
ですが、３、はゴト師対策などでは、そういう被害が増加する時期（収穫以降の季節）があるんだと、
防犯関係の方から、教えていただいたことがあります。
また、昨年末の名古屋の歓楽街では、韓国系の飲料店がのきなみ閉鎖せざるをえないような摘発が
集中した模様です。
 
今回は４、が正解なのです。
O県警でのある事案でしたが、画期的な判断をいただいたのも、春の人事異動でのことでした。
というのは、禁止区域での規制についてどこまで許容していただけるかの所轄判断でした。
病院と隣接するような複合敷地において、建替えの計画。
店舗棟については明快な解釈だったのですが、問題は駐車場棟の扱いです。
複合施設としての駐車場なのですが、大半はパチンコ利用客ではないのかという部分で、
合理的な占有台数の根拠をめぐって、小田原評定しているうちに、春の異動でチェンジ！
今度は、営業所としての届出敷地以外であるので、まったく問われないというような展開となりました。
 
前任の解釈は、実態に踏み込んだ利用形態から、規制の主旨に沿って指導されるものでしたが、
もともと私どもの期待するものではなかったわけです。
画期的というのはそういうキャリアの方の判断。
何度も通い、O県では日の目をみないものとあきらめていた折、春の暖かさとともにこんな展開へ転びました。
 
皆さんからも是非、こんなことがありましたよとお知らせいただけるのをお待ちしてます。

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   <title>No.102　画期的なＮ県警</title>
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   <published>2008-02-19T00:33:16Z</published>
   <updated>2008-02-19T00:37:45Z</updated>
   
   <summary>オーナーの皆さん、風俗営業許可申請をされる場合に、外部へ依頼されずに自前で準備さ...</summary>
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      オーナーの皆さん、風俗営業許可申請をされる場合に、外部へ依頼されずに自前で準備される場合、
たくさん戸惑う事がお有りではありませんか。
そのうちのひとつに、営業面積の算定基準に違和感をもたれませんか？
 
次の中で正解はどれでしょう？
１：建築基準法で定める延べ床面積を、営業所面積とする。
２：客室の床面積は、内法面積とする。
３：間仕切りが無くても、床の見切り材等で客席部分と通路部分・景品部分を明示してそれぞれ面積算定する。
４：客室の床面積は、壁芯寸法で算出してよい。
      ４：が誤りと思われた方、よくご存知の方かと思います。・・・・が、
実はN県では４が正解なのです。
 
１は全国共通の見解と思います。
３は大阪・兵庫などの対応です。律文化されたものは無いので、内規と思います。
１と２の根拠は、以下のとおりです。
H!4・１の警察庁生活安全局
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の中の1文です。
 
１２　許可申請書の記載要領　
「　許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、
「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものでなく、うちのりの面積を記載するものとする。　」
 
N県警の運用は、私は画期的だと思います。
8号営業のゲーム機器などでは、機械の水平投影面積×3倍が、その占有面積。という運用には理解できます。
風俗営業法の黎明期はともかく、いまや7号営業のパチンコ店の規模はメガストアといくらい風俗営業の建物としては、
最大の規模になっていると思います。
その巨大な空間を、うちのりで再計算する根拠がいまだに理解できません。
現場と書類の間違いの元となり、煩雑な作業を強いるだけ。
数センチの出入りまで計って計算する側では、意味が理解しがたい作業。
 
うちのりで計るという条文は、法律化される際に技官が加わらず、事務方官僚が決められたのではと思うのです。
というのは、建築的発想でうちのりというのは、敷居と鴨居の内寸高さ。
障子やふすまなどの高さ、いわば１．８ｍ～２ｍのヒューマンスケール「うちのり高さ」という用法。
工事する上で、うちのりは結果です。
ものづくりの始まりは、墨打ちをする＝通り芯を現地や材料に原寸で描くということがスタートなのです。
ですから、生理的になじめない「うちのり」という算定基準。
 
フランスのある地方では、外壁の窓の数量が課税根拠になっていた時代があったそうで、庶民は窓を埋めて節税をはかったとか。
風営法の営業所面積に、そんな背景があてはまるとは思えませんが、どんな経緯があったのでしょう。
昨年、国技であるスポーツの事案に科学的なメスを入れ、日本中の注目を、そしてご両親の無念を晴らすよう動いたのもそうでした。
合理的、科学的な見地に立ったN県警を、日本中の警察本部が倣ってもらえたら嬉しいです。
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   <title>No.101　禁止区域は忍び寄る。</title>
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   <published>2008-02-04T05:21:38Z</published>
   <updated>2008-02-04T05:33:28Z</updated>
   
   <summary>オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか？ 有...</summary>
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      オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか？
有床診療所や病院、保育所などの児童福祉施設。幼稚園や学校。
もしも自分のお店に近寄るような拡張など、変化があった場合は、どうされますか。
そんな場合の留意点ですが、以下の中に、誤った設問はあるでしょうか。


１：所轄からはいままで何も言われていないし、
　　自店のほうが先行して開業している既得権
　　だから大丈夫。
　　いますぐどうこうする必要は無い。

２：次回店を触るときは、柱を数本残してほとん
　　ど新しくする大規模修繕で予定しているから、
　　問題ない。

３：相手とはいい関係で、保護対象側の同意書
　　を用意できるから、所轄は大丈夫。

４：こちらの都合ではなく、道路拡張での収用に
　　からんだ変更申請になるので、所轄側も配
　　慮してくれるはず。

５：敷地内や建物内で異業種との複合化をする
　　から、禁止区域の線引きとは関係ない。
      設問は、いままで通用してきたこと噂や事実によるものですが、厳格化によって今はどれも否です。

１：早い者勝ちではありません。後で近づくことになった場合は、警察の裁量によります。
原則は「許可時点よりも近寄ってはならない」です。

２：柱数本残しての解釈は、非常に怪しい・危ないものです。
周知のように建築基準法も厳格化してますので、そんな工法で、申請上「大規模修繕」にはなりようがないですし、屋根が解体されてしまえば、床面積の存在自体が滅失。
営業所の面積が存在しなくなるのに、風俗営業許可が継続されるのは変ではありませんか？

３：保護対象施設の存在は、管轄する行政機関の台帳が根拠です。いくら懇意な関係でも、それを廃業するとか、取り下げるなどの状況が可能ですか？医療法も改正されてきており、入院ベットの再取得は困難です。

４：道路拡張は、国道・県道・市道で所管が違いますし、県か市の都市計画課もからみます。大勢の関係先がある分、その対処は公平性と公開が求められます。便宜をはかってくれると期待したいのはわかりますが、過去事例は通用しません。

５：営業敷地を取り下げて、店舗部分だけにするとかはできるかもしれませんが、将来の足かせになります。
たたき台の拡張平面を準備して、所轄との協議をすすめましょう。いますぐの予定はなくても、本部と所轄のやりとりなど、時間は結構かかります。あわてても所轄担当者へ迷惑をおかけしますし、競合への情報管理よりもけん制策として、ずっと先の計画でも始めましょう。
 
以上のように、いま投資の時期でなくても、現状店舗を２００％活用できるのか可能性を把握しておくべきでは。
保護対象施設とは、おつきあいまで無くても、立地条件（位置関係）は本当に変わっていたりしませんか？
営業許可を取得されたころと比べて、ご近所は密集化したのか、過疎化してしまったのか、
子供が増えれば保育所が、高齢者が増えればデイケアセンターなど、箱物施設はじわじわと増えています。
その地で事業が繁栄するためには、アンテナを張っておいてください。

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   <title>No.100　立ち退きはやってくる。</title>
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   <published>2008-01-28T00:28:55Z</published>
   <updated>2008-01-29T00:39:34Z</updated>
   
   <summary>オーナーの皆さん、「都市計画道路」という名前を聞かれたことがありますか？ 建物が...</summary>
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      オーナーの皆さん、「都市計画道路」という名前を聞かれたことがありますか？
建物が鉄骨２階建てまでの制約とか、退去前提の建築計画とか、そうした事例にあわれたことはありませんか？

実際は５年１０年たっても動かないものが多いので、誰もがどうせ進まないだろうと忘れてしまいます。
でも、１０年１５年というスパンでとらえると、忘れたころにやってくるのです。
 
そんな場合の心構えですが、
１：地元行政側の要請には、市民の義務として
　　粛々と応じる。
２：代替の敷地を用意してもらえるまで気長に待
　　つ。
３：収用なので、風営法上も便宜配慮してもらえ
　　るよう、警察にも連携してもらう。
４：作り直すのも、増改築するのも、入れ物は行
　　政側で用意してもらう。
５：補償を当てにして、さらに追加投資を続ける。
 
さて以上の中に、誤った心構えはあるでしょうか
      長くこの業界で設計していると、設計段階では想定外だったこうした立ち退きも、本当にあるんだと実感してます。
道路整備は国の基本？かどうかは別にして、高速道路以外の道路整備は減ってはいても続いています。
全国各地で、そうした事例は避けられなく、オーナー様の相談をお受けしたり、逆に行政側からの査定に協力
させていただいたりしてきました。
 
設問ですが、間違いではないにしても、どれも否です。
「都市計画道路」とは、現状は狭かったり、存在しない場所に、将来は幅の広い道路に整備される予定地です。
都市計画地図という、行政側で計画した将来の都市整備計画に、用途地域や道路計画が載っています。
そこに描かれていても、まだ絵に描いた餅です。
行政側の年度予算の中に、事業決定という項目で調査予算がつかない限り、買収ははじまりません。
区画整理事業や再開発事業とも違い、地権者・行政関係者が集まった組合などはなく、地権者は大勢いても
誰も交通整理してくれません。行政と個々に交渉が始まります。
また、係員の方も専門ではないので、外部機関などへ委託して内容が詰められていきます。
 
 
１：紳士的に応じるのは当然ですが、パチンコ店に対する巨額な補償には、初めから警戒している場合が多いです。
また行政側は風営法の規制には無関心です。そのまま応じていたら、事業の存続は補償されません。
引越し費用の負担程度の認識からスタートしますので、営業許可の仕組みを粛々と説明するしかありません。
 
２：行政側は、不動産業者さんではありません。金額査定と予算確保のみです。動き回って物件を探すような、
気の利いたことを望んでも無理です。
 
３：警察も官庁同士で、公の事業の為には連携してもらえるだろうというのは、夢です。別のカルチャーで
成り立っていると思ってください。
 
４：２で述べたように、公的予算を出してくれるだけ。何をするにも、動く当事者はあなただけです。
 
５：何年もかかる事業です。完成すれば道路事情もよくなるわけですが、工事中の道路事情は最悪です。
早くから店をたたむわけにもいきませんが、営業するのも最悪の環境ですので、優秀なスタッフの支えが必要です。
見通しをしっかり持ってのぞんでください。

   </content>
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   <title>No.099　厳格化で、今までと違うことって？</title>
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   <id>tag:www.tamra-ar.com,2008:/blog/2007kume//4.1098</id>
   
   <published>2008-01-23T05:48:37Z</published>
   <updated>2008-01-23T05:54:14Z</updated>
   
   <summary>風営法の運用厳格化といいますが、現場で起こっていることは何でしょう。   １：警...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      風営法の運用厳格化といいますが、現場で起こっていることは何でしょう。
 
１：警察が風営検査の際に、建築と消防へ同時検査を要求する。
２：保護対象の近接あれば、教育委員会や保健所へ警察が照合する。
３：風営申請時には申請敷地の測量図、風営検査時には建築確認の検査済み書を要求する。
４：構造変更届けでの増築は、初回申請の営業面積に対しての２倍まで１回しか認めない。
５：営業所の面積に、風徐室は算入し、客室内の柱は除外する。
 
さて以上の中に、誤った事例があるでしょうか
      誤った事例はありません。
以前なら、間違いではと思えた事例が、昨年後半にはどれもがあてはまる状況でした。
 
１：関西では以前から、警察主導とでもいう構図でしたが、東京でも同様な報告を耳にするようになりました。
２：最近は高齢化社会。またベット増床が難しくなっており、デイケアセンターなどの施設を、病院・診療所が事業進出するようになりました。
３：近隣が騒がしい出店などの場合は、警察側で公平性を求めるのか、合法的建築物の証を要求されましたが、もう騒がしくなくても要求されたりします。
昨年の基準法改正以降、建築の検査済み自体が、消防の検査済みを提出しなければ交付されない状況になりました。
４：２倍・２倍で４倍にまで拡張できるのぞみは国内では絶滅しました。一回でお終い。２回目は新規となる見込みに。（実例まだ）
５：時間外入場禁止が徹底されましたので、雪が降ろうが、嵐が吹こうが、風徐室には入れません。外部用WCの設置は当たり前になってきました。
T県では、いまでも内法面積の合計が総営業所面積です。
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   <title>No.098　その３。最終章です。</title>
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   <published>2008-01-15T07:09:20Z</published>
   <updated>2008-01-15T07:18:46Z</updated>
   
   <summary>新規店舗を任された幹部の皆様へ。 風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされるので...</summary>
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      新規店舗を任された幹部の皆様へ。
風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされるのでしょうか？

01．一般景品の数を順番に数える。
02．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　 る。
03．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する
04．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　 物などの高さを測る。
05．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
06．照明器具の数を順番に数える。
07．騒音計で騒音を測る。
08．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　 表示板。
09．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？
      ありそうですがやらないこと。私は⑤05、07、09と思います。
 
どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この３つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
最後の今回は06から説明いたします。
 
 
06．申請で提出図面に配灯表などがあり、一応数量を数えます。数が違うと大問題。
図面差し替えは当然。再検査もありです。
形とか色・W数などの些細な違いは、専門家でもないとわからないですが、個数の違いは明快にわかります。
工事の都合で、勝手に取り付けをやめたりする業者さんもいたりしますので、要注意。
点灯しなくてもいいですから数だけは合わせましょう。
 
07．風営法にも規制値があります。
窓の外とかでなく、敷地の境界で何デシベルかというのですが、検査はありません。
防音設備として図面添付と説明記載があります。
どれぐらいの防音性能かを問われているわけではないので、プロからすればおかしな日本語の説明で通用してしまいます。
近隣からのクレームでもない限り、実測される状況にはならないでしょう。
 
08．風営法に表示の義務がうたわれています。
玄関のガラス面や島・両替機の各所に、アクリルでもシールでも問わず、表示が必要です。
忘れたときは、手書きの紙でもセーフ。
 
09．検査で見られたことはありません。
提出図面に添付することはありますが、図面上のチェックか参考までという感じ。
機械台数に対して何割確保しろという指導は、今はあまり聞かれません。
建築の関係法令には、市条例などで規制している駅前地域などもありますので、そちらのほうが厳しいかも。
 
10．交換所が内部でつながっているのを認めている都道府県もあります。新潟・滋賀・鳥取など。
その場合は一緒にざっと見る程度です。基本的には検査対象外です。
共通しているのは、その室名に「換金」の２文字を使わないこと。
ご法度行為の文言ですので、言い訳できない失態。ご注意を。
 
 
このように検査のときには05、07、09がありそうでない項目です。
検査当日は、何かあってもその場で差し替えができるような体制で臨むようにしましょう。
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   <title>No.097　前回その２　新規店舗を任された幹部の皆様へ。</title>
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   <published>2007-12-26T00:16:14Z</published>
   <updated>2007-12-26T00:22:44Z</updated>
   
   <summary>風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされる のでしょうか？ １．一般景品の数を順...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされる
のでしょうか？

１．一般景品の数を順番に数える。
２．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　る。
３．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
４．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　物などの高さを測る。
５．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
６．照明器具の数を順番に数える。
７．騒音計で騒音を測る。
８．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　表示板。
９．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？
      ありそうですがやらないこと。私は５．７．９．と思います。
 
どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この３つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請の施設に関する全てを表しています。
前回の続きで2回目は３．から説明いたします。
 
３．いまや距離を測るのはレーザー全盛です。
３０～５０ｍの長いメジャーを繰り出して係官がしゃがみこむのはもう見られません。
100ｍまで測れるハガキ大の測距機器を、持ち歩いて立ったままで縦横にあたります。値段は４～６万程度の市販品。
遠いと一人が中間に立ち白いノート等を持って、そこへ赤いレーザーポイントを照射。また反対側から当てて足し算。
三脚を立てて厳密に測量するわけではありません。
それでもミリ単位でデジタル表記されるので、逆にアバウトに検証しているような状況が多いです。
 
壁の幅木（床から１０ｃｍ程の養生用の仕上げ材）の出っ張りと壁仕上げ面との段差２～４ｃｍを問題視し、
重箱の隅をつつくような検査の報告が、地方ではまだ聞かれます。
そういう理性的でない？愚かな検査は無くなったと思ってましたが、
それは頑固一徹だった？前任者（ノンキャリア）の申し送りという負の連鎖かもしれません。
 
４．見通しをさえぎらないよう障害物（家具など）の高さは１ｍ未満というのが条文にあります。
もともと薄暗い店舗で異性が接待する風俗営業向けの規制としか思えません。
明るいパチンコ店で、しかもカメラだらけ。何の意味があるのでしょう。
かって島の高さはどうなの？という素朴な質問には名解答がありました。
「島は透明だ！」というのです。
だからそれ以外の壁や家具は認められないのだと。
理屈抜きに判りやすい「迷解答」かもしれません。
どうしても高さが必要でしたら、キャスター付の移動可能な家具にして、後から持ち込んではいかがでしょうか。
 
５．保護対象との距離は、住宅地図上で表現します。
お店の敷地の角々でコンパスで四分の一円を描き、直線で結んでハンペンのような図形を記載。
その中に、保護対象がないという説明で終わりです。
いわばあなたのお店の絶対防衛圏がそのエリアです。
知らないうちに、ＵＦＯならぬ未確認保護対象などが出現しないよう、そのエリアは毎月一斉掃除イベントでもして巡回してください。
先日は、近くの病院が多角化でデイケアセンターを増設。駐車場含め敷地拡張されていて、ひやりはっとの事態に直面しました。
基本的に保護対象施設へ近寄る方向への増築はまず無理です。
ほとんど既得権はありません。あくまで警察の裁量によりますので、うちのほうが先に営業しているからと大丈夫なんて思わないこと。
 
では次回その３で締めくくります。お楽しみに。

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   <title>No.096　12月は年末開店のお店の検査ラッシュ。</title>
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   <published>2007-12-18T04:08:25Z</published>
   <updated>2007-12-18T04:18:04Z</updated>
   
   <summary>検査当日は現地ではどんな検査をされるのでし ょうか？ １．一般景品の数を順番に数...</summary>
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      検査当日は現地ではどんな検査をされるのでし
ょうか？

１．一般景品の数を順番に数える。
２．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　る。
３．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
４．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　物などの高さを測る。
５．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
６．照明器具の数を順番に数える。
７．騒音計で騒音を測る。
８．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　表示板。
９．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？
      ありそうですがやらないこと。私は５．７．９．と思います。
 
どの項目もあってもおかしくない項目なのですが、いままでの立会い経験上、この３つはありませんでした。
でも、これらの項目が風営申請のすべてを表しているので、①から順に数回にもわけて説明いたします。
 
１．一般景品の数を順番に数える。
景品にも２通りあります。一般景品と特殊景品ですが、検査で数えるのは一般景品の品目数。
基本的に機械台数と同数の商品（種別）点数が必要とされます。
最近の店舗大型化でかなりの数量が必要になりました。
カタログ販売では半数しか計上できないようですので、タバコや文房具などで少量多品種省スペースに品揃えをされています。
よってコンビニや百均ショップ化してくるのは自然な流れで、監督行政の目的？実現かも。
 
特殊景品というその名のとおり特殊な景品。第三者が買い取りリピーター客の原資に、また再度販売されて店舗の景品に循環。
まさにギャンブルとの分水嶺となる景品ですが、自動払出機も地域差の制約がありますがずいぶん普及してきました。
払出機のポイントは景品の出てくる向き。スタッフ向きなのかお客様向きなのかは、手渡しかそうでないかの規制によります。
一般の方は？かもしれませんが、ものの自動化には絶えず抵抗勢力があるわけで、手渡しにこだわる訳もあるようです。
カウンター機械の商品名でも、払出機よりも払出収納庫となっているのは、勘ぐり過ぎでしょうか？
 
また運営上のことですが、景品の補充方法には十分配慮しなければ、労働環境に影響します。
マガジン等で充填するのですが、マガジンが長くて重いものですので、据置き型で裏側から装填するのは楽ですが高価。
安価な卓上型では上から差し込むので、スタッフの肩や腰の負担が違います。踏み台を用意したことも。
２．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査する。
大型店では１日がかりというか、一旦所轄に戻って員数揃えて出直すなんてのもあり。
これはいわば当然ながら、何を見て、どこまでチェックしているのかいろいろな様子。
島図面や品番リストなどをたどり、検定番号の読み合わせ照合や、テスター検査、玉打ち数量の検査とか。
建物の構造審査と同時並行で進行しているので、私たちからの外見ではつかめません。
また台の検査には、設計者が立ち会える場合と、退出を求められる場合があり、
犯罪防止？なのかもしれませんが、私もどうしてなのか知りたい部分です。
 
 
距離を測るのはすでにレーザー全盛です。５０ｍのメジャーでしゃがみこむのはもう見られません。
そのあたりまた次回へ。

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   <title>No.095　三種の神器</title>
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   <published>2007-12-03T04:22:49Z</published>
   <updated>2007-12-03T04:28:25Z</updated>
   
   <summary>みなさんも店舗や住宅の着工時には地鎮祭をされると思います。 正面の祭壇には三種の...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      みなさんも店舗や住宅の着工時には地鎮祭をされると思います。
正面の祭壇には三種の神器（剣・鏡・勾玉）が御神体とされていると思います。神事には欠かせません。
さて風営法においても、そのステップごとに欠かせない小道具があります。
たとえば住宅地図と文具のコンパス。使い方わかりますか？でも少々アナログ時代のものです。
皆様はパチンコというハイテクなご商売ですので、デジタルもので「風営法三種の神器」を選んでみましょう。
下記から３つ選んでみてください。
 
①テスター（電圧計）
②デジタル照度計。
③騒音計。
④レーザー距離計。
⑤アルコールチェッカー。
⑥グーグルマップ（パソコンソフト）。
      回答です。②・④・⑥　が正解です。
ゼンリンの住宅地図とコンパスは、条例に指定したｍをコンパスの半径に取り、営業敷地から保護対象に支障ないエリア界を図示するものです。
いわば絶対防衛圏。申請敷地から最大１００ｍまでのは、十分把握しておいてください。 
 
②は風営検査の際に、検査官は客席の照度を必ず測ります。どれほどまぶしくても測るのです。彼らも意味は無いことをぼやきながらです。
条文で最低照度も測定場所も決まっているからです。
 
④は風営検査の際に、検査官は客席の内法面積を検証するのに、レーザー距離計で実測します。５０ｍメジャーは見掛けなくなりました。
以前のメジャーだったら手先のクイックで採寸調整？できたのがミリ単位で明示されます。
 
⑥はインターネットでの地図ソフトなのですが、青い地球の画像（宇宙）からあなたの敷地まで、ノーカットでズームUPしていきます。
地図と写真で商圏から近隣まで現況照合できるのですが、画面内での寸法もｃｍ単位で長さが測れます。レーザーで現地実測しましたが、近似値でした。
敷地の大きさ（面積）だけでなく、禁止区域との距離も判明するのです。（写真はちょい古いのはご愛嬌ですが、劇的情報に感動モノ）
 
①は不要でしょう。電気工事が間違いなければ、電圧も規定遵守しています。1分100発の玉には影響ないはず。
③は民家が隣接でもしていなければ、不要です。境界での規制値はありますので、音洩れの開口部について配慮は必要です。
⑤は冗談です。場内の飲酒は厳禁ですよね。
 
以上のデジものは当然私は持ってます。距離計はお持ち歩きで。だからいつもゴロゴロでかい鞄なのかも。
安く小さくなってきましたので、みなさんもおひとついかが？
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   <title>No.094　建築基準法？</title>
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   <published>2007-11-12T07:57:41Z</published>
   <updated>2007-11-12T08:01:29Z</updated>
   
   <summary>最近の経済紙面で、GDPマイナス１％必至とか、住宅着工件数半減とか、 ようやく出...</summary>
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      最近の経済紙面で、GDPマイナス１％必至とか、住宅着工件数半減とか、
ようやく出てきた、建築基準法改正による深刻な影響記事。
年金や次官疑獄・民主党よりも、いまの庶民に直結する政府無策の大失態です。
今年後半のパチンコ事業を、来年へ順延させた、建築基準法の話題です。

いまや経済団体会頭から国交省の失政とまで発言されています。
業界が混乱している様子は聞いても、
いったい何が変わったのか、一般の方にはよくわからないと思います。
以下の中で間違いはどれでしょう？
 
姉葉事件の手口は、構造計算ソフトの途中数値を、誤魔化して作業を間引き。資産価値を無にした。
途中では手入力での加工ができないはずの認定ソフトが、見事に改ざんされて審査を通過。
行政含め審査機関の責任を追及された。という顛末で、
いまだに取り壊しや補強の結論に至っていない偽装事案で多数の被害は解決してない状況です。
 
１．よって、ダブルチェック機能を徹底させるよう、受け付けた審査機関で設計者の計算書をもう一度計算し直して審査、一定以上の物はさらに別の上部審査機関へ判定を仰ぐようにした。そのための審査期間を従来の3週間から、さらに2週間～3ヶ月間の延長を定めた。
 
２．確認申請書の図面記載内容を厳格化（50ページ1000項目にも及ぶ）。誤字脱字の修正・訂正も×。
「変更修正を認めない」「事前相談を受けない」「書類を預からない」と、主旨不明の大混乱になった。
疑義発覚時には申請無効で書類返却。もう一度申請料払って再申請へ。
上部機関の判定へ進み、その結果が×なら再度ゼロからの申請と振り出しへ。
 
３．本年6月20日施行と定め、申請提出はそれまで受付。着工は3ヶ月後の9月20日まで。
9月20日までに着工できなかった場合は無効になり、新法での再申請に。
旧法による建築物で、今後の増改築に際しては、新法に対応できない場合は、
従来のように既存不適格建築物として取り扱う。
      ３．が間違い。
 
１．は正解。確かに認定ソフトだからとザル的に通過（設計者生善説）だった部分が是正されるはずです。
ただし、個人資産の保障をするかのような厳格な審査は、基準法の主旨よりオーバースペックでは。
経済設計と安全性の中で、個別規定・集団規定と定められたもの。
旧法遵守する中で、突然崩壊するかもしれないような危険な建築物は、確信犯以外に無理では。
 
２．も正解です。
従来、スピード勝負の事業ですから、申請書類の扱いに、高くても少しでも速いところを日本中探してきました。今回の大幅な重複審査の体制は、周知期間もなく、取り扱う側へのレクチャーも後手後手になり、正解は誰に聞いたらいいのか、たらいまわしされるならいいほうで、自分たちも困っているんですというのが落ち。
プロの私たちや、審査する人達もよくわかってないまま突入したのです。
構造審査への厳格化とたかをくくっていましたが、これはマスコミ界パッシングへの霞ヶ関官僚の逆襲の序章でした。
 
３．こそが大間違い。
政府も国会も他事に呆けてきた結果、明白になってきた建設不況。
セメントも木材も工場ラインがストップし、現場が始まりません。
すなわち労働者の職場が無くなってきているのです。
シンクタンクの論評は、軽微な扱いなのですが、業界の上流にいる私たちの気配では、もっと深刻だと思います。
 
6月20日施行としながら、対応の新作ソフトは2ヶ月遅れ。
ゲーム機の新機種発売を、ソフト無しで始めようというロボット以下の官僚感覚。
どんな遊びにもルールを無視して、成功するはずがありません。
 
風営法の世界だって、スロット4号機撤去の開始に、認定機種すら存在しないような失態はありえません。
旧法での確認通知も、6月20日までに着工できなかった場合は無効になり、新法での再申請に。
移行期間・周知研修機会がないまま、施行突入。
 
結果は、着工の既成事実作りに、日本中が狂演。杭打ち重機の奪い合いが4月から勃発。
6月20日過ぎには、間に合わなかった申請物件の再申請で、これも日本中の構造設計者を奪い合い。
9月になっても、残務整理ならぬ再申請業務で、新法以降の物件に手がつけられないことに。
既存の建築物に対しても、耐震判定の実施が要求され、補強をしなければ前に進めない実情です。
 
6月にOKだったものが、もう欠陥扱いされて、追加投資を強要するなんて国民に説明があったでしょうか？
いまごろになって、規制を緩和する言質を表明して、官僚は不況原因説の非難をかわそうとしています。
 
いま申請作業の中で、ひとつひとつ「そんなバカな・・・」という部分が明らかになってきています。
食品材料・期限の偽装から建材認定の偽装、偽装国家で暮れようとしている2007年。
 
風が吹いたら、桶屋が儲かる　ではなく、今回の施行で誰が得をしたのでしょうか？
日本中の景気が冷え込む原因になっています。
年末まで、勇気あるマスコミ記者の方に、もっと注目してもらいたい国交省です。
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   <title>No.093　許可後に禁止区域になった場合</title>
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   <published>2007-11-06T01:06:26Z</published>
   <updated>2007-11-06T01:13:06Z</updated>
   
   <summary>前回に続いて「許可後に禁止区域になった場合」の問題その２です。 既存店舗増強をご...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      前回に続いて「許可後に禁止区域になった場合」の問題その２です。
既存店舗増強をご検討中のオーナー様は絶対見逃さないで！

最悪でも、近寄らなければ増築できるということが前回まででした。
では、どれだけ営業所を大きくできるのでしょうか？
以下の中で正解はどれでしょう？
 
1．既存不適格の建物となるので、延べ床面積
　　に対して２割増しの1.2倍を超えないこと。

2．パチンコ台数が既存の2倍未満か、営業所
　　面積が既存の2倍を超えないこと。

3．増築面積は現在の営業所の面積を超えな
　　いこととする＝既存の2倍未満。
      <![CDATA[3．が正解。
ただし、すべて過去には通用した回答ばかりです。
解釈運用基準（第11、5、(4)　）には、明確な表記はありません。
「都道府県の判断により、必要な条件を付すること」との表記ですので、
「警察の裁量次第」となってきます。
ではその上限は解釈運用基準の別の項を根拠にしているようです。
 
1．は10年以上前ですが、古い駅前の木造店舗で、隣接して保護対象施設ができてからの増築で、建築指導課と所轄署との指導の中で、建築基準法でいう既存不適格を適用させて、2割増しまでとなりました。
基準法では、従前建物の検査済み取得時点の面積に対して、２割までは増築が認められます。
木造から鉄骨になる「主要構造物の修繕」工事で、工事中も屋根が存続する形態を保持。
木造の梁も、屋根裏に残すという、「離れ業？」で完成させました。
 
2．も解釈運用基準の以前の事例ですが、所轄でそうした「御宣託」だったのか、そういうものだと関係者は理解し、それ以上の展開もありませんでした。
 
3．解釈運用基準「同一性の基準」の項に、「床面積が従前の二倍を越えることとなる増築」が新規であるとの条文がうたわれ、全国共通で二倍までという基準が明確にされました。
ただし、間違いがあっては困るということで、安全側に1.5倍～1.8倍までに留めたらと指導される場合もあります。
 
 
所轄のベテランの方ほど、ご自身の経験則からスタートされるので、平成14年の解釈運用基準に
詳しくないこともありました。
条文は警察庁のホームページをご覧になってみてください。
<a href="http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/fuei_top.htm">http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/fuei_top.htm</a>

ただし、これを手に相談するのはいかがなものか・・・。
取調べが本業の方たちです。
ボケとつっこみではありませんが、☆しか知りえない事実を吐かせるプロでもありますので、
だまってお伺いして帰りましょう。]]>
   </content>
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   <title>No.092　建築基準法改正</title>
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   <published>2007-10-29T00:41:25Z</published>
   <updated>2007-10-29T00:45:05Z</updated>
   
   <summary>米軍給油や、年金どころではありません。日本発のサブプライム並み騒動がひたひたと ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      米軍給油や、年金どころではありません。日本発のサブプライム並み騒動がひたひたと
近づいています。

さて問題です。以下の中で最近あった事案は何番でしょうか？


１．住宅着工件数が前年同月比４割減。昭和４０年代のレベルへ冷え込み。
 
２．マンションデベロッパーの大手も予定着工件数大幅ダウン。
　　業績不安・株価下落へ反発材料なし。
 
３．プレハブ立体駐車場の老舗メーカー倒産。
      すべてこの盆以降の最近の事案です。
どれもが、この６月に改正（改悪）された建築基準法に起因するものです。
 
１．も２．も、確認申請の審査制度が、無責任に重複審査されることになり、
審査期間が従来の３～５倍に延長された為です。
そこまで審査しても、建築物（個人資産）の瑕疵に責任をとるわけではありません。
 
３．は、５月まで内容周知されないまま６月の規制対象に組み込まれ、売るべき商品が無くなってしまったことや、再取得の長期化など予定工事が不透明になってきたことなどが起因と伝わってきます。
 
　確かに５月末まで、メーカー側のアナウンスも、更新する程度でたいした影響はないとされ、それが業界団体の各社共通認識でした。私どもも６月以降、ホール様へ数ヶ月から半年順延という、無節操なお願いに駆け回りました。
 
　６月の確認申請の審査要領改正は、スタートありきの未整備状態で突入しました。
しかも、内規とか未公開の指導基準も多く、こちらが騒げば少しは引っ込むような運用状態で、
いまだに混沌として見通し不明の状態。まだ年内はもたつくでしょう。
 
　先日も「今年６月に着工したものであっても、増築の申請時には、既存部分も耐震補強が必要」
というような内規を示されました。プロから見ても、「そんな馬鹿な！」という内規。
すべて施主側（＝国民）の負担で対応しなければ、申請を認めないということですので、
そんな重要な話が、地デジや家電リサイクル料金のように、国民へ十分な告知もしないで、
国交省の事務方が、国会を通してしまったわけです。
 
　大店立地法改正は注目されてましたが、こちらは確認申請要領という目立たない部分の大改正。しかし出題のように、それによる民間工事の停滞、経済効果の急落は、健全なパチンコユーザーとなる勤労者の雇用事情直撃です。これは姉葉事件に名を借りた大改悪であり、国民への影響は、厚労省や防衛省より直接度合いが高い事案です。
 
　与野党の国会議員の皆さん。マスコミの皆さん。 
どうしてだんまりなのでしょうか。経済活動の源流に位置する設計士の救難信号。
だれかスポットを当ててください。
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   <title>No.091　どうしちゃったのA県警？</title>
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   <published>2007-10-18T01:04:18Z</published>
   <updated>2007-10-18T01:07:01Z</updated>
   
   <summary>今回は風営法番外、「警察サポーター向け」の問題です。 さて問題です。以下の中でA...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      今回は風営法番外、「警察サポーター向け」の問題です。

さて問題です。以下の中でA県管内で実際にあった事案は何番でしょうか？


１．体育会系の道場でボコボコにされた若者を、リンチ殺人を疑うことなく検死解剖も見送った。
 
２．虫の息の交番警官を救出もせず、さらに流れ弾と欠陥防具で若きエリート隊員を殉職させた。
 
３．公共事業受注談合を摘発。上場ゼネコン5社の仕切り役（裏総務取締役？）逮捕。
      どれもこれもA県の同時期の実例です。
どうしてしまったのでしょう。
 
１．国技？とも言われているその世界で、私と同い年のお父さんは、息子の無残な姿に
地元県警へ訴えたはずです。
どうしてこんな姿にとTVで拝見するその朴訥な父親像に、声もありません。
 
２．亡くなった若き隊員は、私の町の出身。彼の父親は私の兄弟の同級生。
事故かもしれませんが、役に立たないプロテクターは、改善されたのでしょうか？
TVに野ざらしにされた、交番勤務の署員さんは、無事復帰されたのでしょうか？
 
３．有罪判決が出ても、執行猶予。
犯罪に巻き込まれた被害者と、交通事故と一緒にするなと言われてます。
せっかくあげた☆が、TVドラマのように法廷闘争に持ち込み、社会復帰する現状。
確信犯の人権が大事にされるのは、国民陪臣制になって改善されるのを期待してます。
 
S県の殺人事件はともかく、相次ぐ警察の不祥事に、警察行政サポーターとしては
「TOPがおかしい！だけど署員の皆さんは頑張ってください！」としかお伝えできません。
パチンコ元祖、がんばれA県警！
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   <title>No.090　行政のいじめ？</title>
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   <published>2007-10-09T05:50:43Z</published>
   <updated>2007-10-09T05:57:25Z</updated>
   
   <summary>さて問題です。以下の中で実際にあった事案は何番でしょうか？ １．申請書に記載の照...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/">
      さて問題です。以下の中で実際にあった事案は何番でしょうか？

１．申請書に記載の照明器具に、電球の色が白色は白色でも種類（温白色）が違っていて
全交換せざるをえなかった。

２．商店街立地で、防音が心配と指摘され、大きな風除室を設置せざるをえなかった。
 
３．軒下にある外部の景品交換所（隙間あって独立している）の外壁を、違う色に塗り替え
せせざるをえなかった。
      どれも実際ありました。
指導する側の、理不尽な「要望」は弱者への「いじめ」です。

 
１．その際には、「色温度」が違うとまで指摘されたようです。（都内の某区）
風営法の関係条文には、その違いまで指摘されるような該当部分はありません。
電球と蛍光灯では、構造上の発色(発光）原理が違い、いわゆる「白」であっても、
電球の白色はいわゆる電球色ですが、電球内部のガスやフィラメントの種類によって、
真っ白から青っぽい白まであります。
蛍光灯の白色には、白色・昼光色とか昼白色・温白色その他近似名で、各メーカーが
それぞれが差別化して商品化されています。
そもそも、風営法対象の店舗の中で、遊技場ほど明るい店舗はなかったのですから、
その運用基準の主旨からはずれた、枝葉末節に陥っているのでは。
 
「色温度」というのは、最近普及してきた単位で、赤から青へ、低温から高温に分類されます。
ただし、建築や家電の世界であって、風営に使用する指導は聞いたことがありません。
 
●あるいは申請者側で、詳細を記載しすぎて、墓穴を掘っているのかもしれません。（ほどほどに）
全国統一して、色の表現を7色とか12色とかに限定していただきたいものです。
 
２．防音の構造は、記載箇所や添付図面が必要ですし、
騒音の規制として、敷地境界でのデシベルと、制限時間がきめられています。
ただし、窓やドアの建具に、建築でいう防音仕様の製品が求められているわけではありません。
ドア・窓を開放して営業するわけではないので、客の出入りする時に音が漏れるとかは、
いわばいいがかり。
指摘にいちいち説き伏せるのも遠慮して、あえてのまざるを得ない風営申請。
 
 
３．外壁の色分け！。行政が恐れているものが浮き出てくるようです。
 
 
全国のどこかの所轄で、誰かの、アイデア・工夫あふれた指導が、民間の情報網で、
いろいろ尾ひれがついて、普及しているようです。
「ああ、面白、悲しき、風営法。」
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