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      <title>風営法講座　久米営業本部長の風営法必須のノウハウ</title>
      <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2008 09:42:03 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

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         <title>No.104　今回は情報いただいたご報告です</title>
         <description>前々回の「画期的なN県警」に「Y県警」も加わりました。
どんどん技術に詳しい方（文官に対する技官ということなのでしょうか）が関与して
合理的な見解で運用されていくべきですね。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/03/no104.html</link>
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         <pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:42:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.103　画期的なO県警</title>
         <description>オーナーの皆さん、そろそろ春が近づいてまいりました。
風俗営業許可申請をされる場合に、実は季節も影響するのです。
どうしてでしょうか？次の中で正解と思われる理由はどれ？
 
１：新入学・新学期を迎え、交通安全で多忙になり、書類審査が少々時間かかる。
２：新年度の会計が始まり、予算消化に忙しい年度末と違って、予算執行が厳格になる。
３：密入国・違法滞在などの取り締まり集中時期は、アジア大陸方面の農閑期とリンクしている。
４：官庁の定期人事異動であり、申請事案の持ち送り・引継ぎなどで、新展開が期待できる。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/02/no103o.html</link>
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         <pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:03:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.102　画期的なＮ県警</title>
         <description>オーナーの皆さん、風俗営業許可申請をされる場合に、外部へ依頼されずに自前で準備される場合、
たくさん戸惑う事がお有りではありませんか。
そのうちのひとつに、営業面積の算定基準に違和感をもたれませんか？
 
次の中で正解はどれでしょう？
１：建築基準法で定める延べ床面積を、営業所面積とする。
２：客室の床面積は、内法面積とする。
３：間仕切りが無くても、床の見切り材等で客席部分と通路部分・景品部分を明示してそれぞれ面積算定する。
４：客室の床面積は、壁芯寸法で算出してよい。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/02/no102.html</link>
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         <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:33:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.101　禁止区域は忍び寄る。</title>
         <description>オーナーの皆さん、お近くの保護対象施設とはいいお付き合いされておいでですか？
有床診療所や病院、保育所などの児童福祉施設。幼稚園や学校。
もしも自分のお店に近寄るような拡張など、変化があった場合は、どうされますか。
そんな場合の留意点ですが、以下の中に、誤った設問はあるでしょうか。


１：所轄からはいままで何も言われていないし、
　　自店のほうが先行して開業している既得権
　　だから大丈夫。
　　いますぐどうこうする必要は無い。

２：次回店を触るときは、柱を数本残してほとん
　　ど新しくする大規模修繕で予定しているから、
　　問題ない。

３：相手とはいい関係で、保護対象側の同意書
　　を用意できるから、所轄は大丈夫。

４：こちらの都合ではなく、道路拡張での収用に
　　からんだ変更申請になるので、所轄側も配
　　慮してくれるはず。

５：敷地内や建物内で異業種との複合化をする
　　から、禁止区域の線引きとは関係ない。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/02/no101.html</link>
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         <pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:21:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.100　立ち退きはやってくる。</title>
         <description>オーナーの皆さん、「都市計画道路」という名前を聞かれたことがありますか？
建物が鉄骨２階建てまでの制約とか、退去前提の建築計画とか、そうした事例にあわれたことはありませんか？

実際は５年１０年たっても動かないものが多いので、誰もがどうせ進まないだろうと忘れてしまいます。
でも、１０年１５年というスパンでとらえると、忘れたころにやってくるのです。
 
そんな場合の心構えですが、
１：地元行政側の要請には、市民の義務として
　　粛々と応じる。
２：代替の敷地を用意してもらえるまで気長に待
　　つ。
３：収用なので、風営法上も便宜配慮してもらえ
　　るよう、警察にも連携してもらう。
４：作り直すのも、増改築するのも、入れ物は行
　　政側で用意してもらう。
５：補償を当てにして、さらに追加投資を続ける。
 
さて以上の中に、誤った心構えはあるでしょうか</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/01/no100.html</link>
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         <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:28:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.099　厳格化で、今までと違うことって？</title>
         <description>風営法の運用厳格化といいますが、現場で起こっていることは何でしょう。
 
１：警察が風営検査の際に、建築と消防へ同時検査を要求する。
２：保護対象の近接あれば、教育委員会や保健所へ警察が照合する。
３：風営申請時には申請敷地の測量図、風営検査時には建築確認の検査済み書を要求する。
４：構造変更届けでの増築は、初回申請の営業面積に対しての２倍まで１回しか認めない。
５：営業所の面積に、風徐室は算入し、客室内の柱は除外する。
 
さて以上の中に、誤った事例があるでしょうか</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/01/no099.html</link>
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         <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:48:37 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.098　その３。最終章です。</title>
         <description>新規店舗を任された幹部の皆様へ。
風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされるのでしょうか？

01．一般景品の数を順番に数える。
02．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　 る。
03．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する
04．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　 物などの高さを測る。
05．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
06．照明器具の数を順番に数える。
07．騒音計で騒音を測る。
08．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　 表示板。
09．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2008/01/no098.html</link>
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         <pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:09:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.097　前回その２　新規店舗を任された幹部の皆様へ。</title>
         <description>風俗営業許可の検査当日、どんな検査をされる
のでしょうか？

１．一般景品の数を順番に数える。
２．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　る。
３．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
４．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　物などの高さを測る。
５．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
６．照明器具の数を順番に数える。
７．騒音計で騒音を測る。
８．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　表示板。
９．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/12/no097.html</link>
         <guid>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/12/no097.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:16:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.096　12月は年末開店のお店の検査ラッシュ。</title>
         <description>検査当日は現地ではどんな検査をされるのでし
ょうか？

１．一般景品の数を順番に数える。
２．パチンコ・スロットの台を順番に全台検査す
　　る。
３．場内の寸法を測定し申請面積を再確認する。
４．景品カウンターから客席を見通せるか、障害
　　物などの高さを測る。
５．保護対象施設への距離をレーザーで測る。
６．照明器具の数を順番に数える。
７．騒音計で騒音を測る。
８．入場者年齢制限と貸し玉・貸しメダル料金の
　　表示板。
９．駐車場・駐輪場の収容台数を数える。
10．交換所の内部を確認する。

以上１０項目の中に、ありそうですがやらないこと
があります。
３つあげるとすれば、さてどれでしょうか？</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/12/no09612.html</link>
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         <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:08:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.095　三種の神器</title>
         <description>みなさんも店舗や住宅の着工時には地鎮祭をされると思います。
正面の祭壇には三種の神器（剣・鏡・勾玉）が御神体とされていると思います。神事には欠かせません。
さて風営法においても、そのステップごとに欠かせない小道具があります。
たとえば住宅地図と文具のコンパス。使い方わかりますか？でも少々アナログ時代のものです。
皆様はパチンコというハイテクなご商売ですので、デジタルもので「風営法三種の神器」を選んでみましょう。
下記から３つ選んでみてください。
 
①テスター（電圧計）
②デジタル照度計。
③騒音計。
④レーザー距離計。
⑤アルコールチェッカー。
⑥グーグルマップ（パソコンソフト）。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/12/no095.html</link>
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         <pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:22:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.094　建築基準法？</title>
         <description>最近の経済紙面で、GDPマイナス１％必至とか、住宅着工件数半減とか、
ようやく出てきた、建築基準法改正による深刻な影響記事。
年金や次官疑獄・民主党よりも、いまの庶民に直結する政府無策の大失態です。
今年後半のパチンコ事業を、来年へ順延させた、建築基準法の話題です。

いまや経済団体会頭から国交省の失政とまで発言されています。
業界が混乱している様子は聞いても、
いったい何が変わったのか、一般の方にはよくわからないと思います。
以下の中で間違いはどれでしょう？
 
姉葉事件の手口は、構造計算ソフトの途中数値を、誤魔化して作業を間引き。資産価値を無にした。
途中では手入力での加工ができないはずの認定ソフトが、見事に改ざんされて審査を通過。
行政含め審査機関の責任を追及された。という顛末で、
いまだに取り壊しや補強の結論に至っていない偽装事案で多数の被害は解決してない状況です。
 
１．よって、ダブルチェック機能を徹底させるよう、受け付けた審査機関で設計者の計算書をもう一度計算し直して審査、一定以上の物はさらに別の上部審査機関へ判定を仰ぐようにした。そのための審査期間を従来の3週間から、さらに2週間～3ヶ月間の延長を定めた。
 
２．確認申請書の図面記載内容を厳格化（50ページ1000項目にも及ぶ）。誤字脱字の修正・訂正も×。
「変更修正を認めない」「事前相談を受けない」「書類を預からない」と、主旨不明の大混乱になった。
疑義発覚時には申請無効で書類返却。もう一度申請料払って再申請へ。
上部機関の判定へ進み、その結果が×なら再度ゼロからの申請と振り出しへ。
 
３．本年6月20日施行と定め、申請提出はそれまで受付。着工は3ヶ月後の9月20日まで。
9月20日までに着工できなかった場合は無効になり、新法での再申請に。
旧法による建築物で、今後の増改築に際しては、新法に対応できない場合は、
従来のように既存不適格建築物として取り扱う。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/11/no094.html</link>
         <guid>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/11/no094.html</guid>
        
        
         <pubDate>Mon, 12 Nov 2007 16:57:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.093　許可後に禁止区域になった場合</title>
         <description>前回に続いて「許可後に禁止区域になった場合」の問題その２です。
既存店舗増強をご検討中のオーナー様は絶対見逃さないで！

最悪でも、近寄らなければ増築できるということが前回まででした。
では、どれだけ営業所を大きくできるのでしょうか？
以下の中で正解はどれでしょう？
 
1．既存不適格の建物となるので、延べ床面積
　　に対して２割増しの1.2倍を超えないこと。

2．パチンコ台数が既存の2倍未満か、営業所
　　面積が既存の2倍を超えないこと。

3．増築面積は現在の営業所の面積を超えな
　　いこととする＝既存の2倍未満。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/11/no093.html</link>
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         <pubDate>Tue, 06 Nov 2007 10:06:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.092　建築基準法改正</title>
         <description>米軍給油や、年金どころではありません。日本発のサブプライム並み騒動がひたひたと
近づいています。

さて問題です。以下の中で最近あった事案は何番でしょうか？


１．住宅着工件数が前年同月比４割減。昭和４０年代のレベルへ冷え込み。
 
２．マンションデベロッパーの大手も予定着工件数大幅ダウン。
　　業績不安・株価下落へ反発材料なし。
 
３．プレハブ立体駐車場の老舗メーカー倒産。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/10/no092.html</link>
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         <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:41:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.091　どうしちゃったのA県警？</title>
         <description>今回は風営法番外、「警察サポーター向け」の問題です。

さて問題です。以下の中でA県管内で実際にあった事案は何番でしょうか？


１．体育会系の道場でボコボコにされた若者を、リンチ殺人を疑うことなく検死解剖も見送った。
 
２．虫の息の交番警官を救出もせず、さらに流れ弾と欠陥防具で若きエリート隊員を殉職させた。
 
３．公共事業受注談合を摘発。上場ゼネコン5社の仕切り役（裏総務取締役？）逮捕。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/10/no091.html</link>
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         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 10:04:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>No.090　行政のいじめ？</title>
         <description>さて問題です。以下の中で実際にあった事案は何番でしょうか？

１．申請書に記載の照明器具に、電球の色が白色は白色でも種類（温白色）が違っていて
全交換せざるをえなかった。

２．商店街立地で、防音が心配と指摘され、大きな風除室を設置せざるをえなかった。
 
３．軒下にある外部の景品交換所（隙間あって独立している）の外壁を、違う色に塗り替え
せせざるをえなかった。</description>
         <link>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/10/no090.html</link>
         <guid>http://www.tamra-ar.com/blog/2007kume/2007/10/no090.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:50:43 +0900</pubDate>
      </item>
      
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