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2003年04月28日

第014号 「建築等の規制条例」

最近関西方面で仕事を頂くケースが増えている。その中で気になるのが、パチンコ店の規制条例です。

知っている範囲でも、宝塚市・西宮市・奈良市・尼崎市・・・段々増えている。
表向きは「住環境の向上」をうたうがターゲットはラブホテル・パチンコ等の規制である。

設計士の立場で言えば、建築基準法という国法で定められたものを、条例で規制するのは問題ありと思う。

最近宝塚市では、条例裁判で負けた市が、今度は特別工業地域に突然用途地域を変更し、パチンコ店を規制しようとし、泥仕合のようになってしまった。

しかし逆に一方的に特別工業地域に指定された地主の権利が、守られているのか気になるところだ。土地の価値も下がると思うのだが。

15年程前、天才的ラブホテル経営者に出会った。
彼は規制条例で出来ない筈の地域に、ドンドンホテルを作り出し、ホテル王への道まっしぐらに突き進んだ。その頃各地にラブホテルブームが起き、住民の建設反対運動が盛り上がった。

頭を痛めた多くの市・町・村は、ホテルの規制条例作り建築ブームも住民運動も沈静化した。
最近のパチンコの規制条例もその延長上にあると思う。

ではどのようにして、「ホテル王」氏は、そのさなかに市長の同意が必要な「ホテル」を造りえたか?
違法で造ったかって?
トンデモナイ。正真正銘、彼は天才なんです。

氏はまず正規の手続きに基づき、市に「事前申請」を提出。市は当然「不同意」・・・
次に彼は、市の建築課に確認申請を提出しました。弁護士同伴で、その不同意の事前申請を添付して・・・

そして確認申請は建築基準法に従って厳密に審査され、設計者は指摘事項を直し、
確認申請はおり、着工。そしてホテルは無事オープンした。
ナゼダッテ?・・・

本質的には、条例は××××の為のもので、建築確認申請は、××××する申請なのです。
以上が全てです。(×部は少し言い辛い。どうしても知りたい方は、メール下さい)

当時条例を定めた、ある地方自治体の担当者は、「この条例は裁判になれば多分負けます。しかし少なくとも裁判期間中は住民の住環境は守れます。
市はそこまで覚悟して定めています」と語っていた。
それが条例の限界かも知れない・・・

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