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2003年12月08日

第046号 「特定調停法」

最近とても辛い事が続いている。
お世話になった企業の倒産を、新聞で知った・・・パチンコの先行きに不安を感じ、焼肉店を展開中に、狂牛病!!
もう1つはヤハリ昔、設計を頂いた会社から電話が入り、「配置図と平面図を送って欲しい」と言うので尋ねると、「もうやっていけないので、お店を廃業する。借り手を探している」との返事・・・

栄枯盛衰は世の常と思っても、知っている人の、リタイアはツライ・・・何とか力になってやれなかったものかと、心が痛む・・・

前々回のメルマガでご紹介した、当社の監査して頂いている、ユニバーサル監査法人の玉置先生と、先日昼食中、「特定調停法」なる法の話を聞いた。
玉置先生は、近年企業再生に力を注いでおられ、民事再生法では日本で数少ない権威です。

足利銀行も破綻し、昨今のパチンコの経営環境を思うと、とても有意義な話だと思いましたので、今回取り上げます。詳しくは先生の本をお読み頂くのが、一番早いのですが、今回玉置先生の好意により、要約して頂きましたが、少し長文になるので、資料を添付します。興味のある方はそちらも、見てください。

タムラの要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業再生は、
経営不振→自力再生→私的整理→法的整理→清算
の順を追って、ダンダン辛い方に向かう。

ホトンドの企業は、自力再生の努力をして力尽きると、いきなり法的整理で、民事再生法か倒産の道をたどる・・・私もそれしかないと思っていた。
ところが、途中の「私的整理」が忘れられているのです・・・これが「特定調停」なんです。
・・・ようするに、ネゴ折衝です。

“私的整理は、メインバンクや親会社等の支援するする債権者による債権放棄、
金利の減免、支払期日のジャンプと言ったことによって、会社の再生を支援する手続きです。”

“特定調停法第1条
この法律は、支払不能に陥る恐れのある債務者等の経済的再生に資するため、
民事調停法の特例として特定調停の手続きを定める事により、このような債務者
が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進する事を目的とする。“

“この特定調停法の最大の特徴は、調停手続き中に裁判所が民事手続きを無担保で停止する事にあります。”

“この法の元々の、主旨はサラ金などに苦しんでいる、多重債務者を救済する為のものです。それを個人のみならず、企業にも適用できる制度になっている。“

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上が要約の、要約です。

頑張ったが、力尽きて倒産・・・銀行に根こそぎ持っていかれ、ホトンド夜逃げ!
悔しいじゃないですか・・・

片一方で大企業が続々、債務免除で生き抜いていく・・・ヤハリ大企業はイイナ!
では無いんですネ・・・法を知っていたか否か、しかるべき専門家の知恵・力を借りたか否か、なんです。
債務免除は、大企業だけに許された特権ではなかったのです・・・法的根拠があったのです。

上場している大企業でもこの法により、大幅な債務免除を受けた例も沢山、先生の著書には書かれています。適用に企業の大きさは、無関係だそうです。

法の基本精神は、「弱者救済」と聞きます。
もし辛くなったら早めに専門家に相談し、再建計画を作り、金融機関と話合い、債権をカットして頂き、生き残って行きましょう!

余分な心配してスイマセン・・・企業買収の知恵にもお使い下さい!!


いつでも、玉置先生をご紹介します。
詳しく知りたい方は、是非先生の著書を買い求めて下さい・・・当社に連絡いただいても結構です。

「企業再生なるほどQ&A」 中央経済社 玉置栄一著 ¥2800
玉置先生HP http://www.universal-audit.com

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