第171号 「まちづくり三法」
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大きな店舗と、中小小売業者との商業調整を図ってきた、“大店法”の見直しがなされ、“まちづくり三法”が制定されました 次の3つの法です 1 <中心市街地活性化法>=大店立地法に換わるもの *施行期日:交付日06年6月7日から、3ヶ月以内(9/7)に、目下政令策定中です 2 <都市計画法改正> *施行期日:交付日(06/5/31)から3ヶ月以内(8/31)に、目下政令策定中 3 <ハートビル法・バリアフリー法> *施行期日:交付日(06/6/21)から6ヶ月以内(12/21)に、施行する 超大型ショッピングセンターが日本中の郊外に出来た結果、地元の旧商店街はシャッター通り化し出した その反省から、郊外の大型施設建設を抑制し、中心市街地の活性化を図ろうとする法案のようで、 1万平方メートル(3000坪)以上を大型施設と捕らえています・・・勿論パチンコ店も入ります 大店法も、今回の“まちづくり三法”も、スーパーの出店に関する法律と思っていたら、全ての店舗に関わる法律で、パチンコ業界にとっても、意外に大きな影響を与えそうです 1つめの法は、スーパーに「周辺の生活環境の保持」で、現行法より更に厳しい内容が盛り込まれ、事実上郊外にスーパーが出来なくなる法で、パチンコ店には直接関係はないでしょう 3つめのハートランド法は、身体障害者に対して施設上の配慮をする法で、パチンコ店舗では既に(ほとんど)実行されていますから問題はありません 問題は2つめの“都市計画法の改正”です 内容は色々ありますから、パチンコ店舗建設に関係する部分だけを取り上げると(大部分は町の中心部に被せられている)商業地域系には、規模に上限無く建てられます(元々街の中心部の活性化を図る法ですから)が、 他の地域は限度が、1万平方メートル(3000坪)になり、その中に、立体式駐車場の面積も(多分)参入されますようです 仮に3000坪の敷地に、800台の店舗を想定すると 店舗に約800坪 立体式駐車場に1000坪使うと(125台/フロア)・・・2層3段で容積は ホボ一杯です。2200坪/8坪=275台(屋内)+125台(屋上) の400台 建ペイ率の残り、1200坪の平地に150台で・・・計550台 ・・・少し足りません 従来なら、3層4段にすれば、楽にクリアー出来た規模が、改正後は無理になります 従って概ね 400台前後の駐車台数を、立体式駐車場内に求める店舗は、難しくなると思います 万が一土地を仕込み中の方は、至急検討下さい! ・・・・・・・・・・・・・・・ 算数が得意のタムラは方程式を解きました! 床面積の上限が3000坪 店舗の機械台数を D台 敷地面積を S坪 立体式駐車場面積を T坪のN層N+1段 建ペイ率60%と想定すると・・・・ DとSの関係方程式はどうなるのでしょうか・・・? スイマセン 行が無くなりました・・・希望者はタムラまでメールを! |