第193号 「増築にご注意!」
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年月の経つのが早いのか? 日本人は忘れっぽいのか? あれほど世間を騒がせた“姉歯事件”は、ニュースに登る回数もめっきり減り、既に風化しつつあります 本当は、根っこには “日本の耐震基準” ・“日本の建築行政”・“建築業界における、設計業の独立性”等、建築界の大問題が、この事件をキッカケに、深い部分に議論が及ぶ事を期待していたのですが ・・・どうやら改革のチャンスをなくしたようです しかし、地方自治体の行政指導の現場では、大きく動き出しました・・・ 阪神大震災と、姉歯事件の複合効果です 平成15年の耐震基準の改定で、15年以降の建物は、増築も問題ありません 問題は、平成15年以前の建物の増築です ・・・大変厳しくなって来ました まだ地方地方でバラツキはありますが、最近経験した、愛知県一宮市では “増築等に伴う既存不適格建築物の構造審査の取り扱い判定フロー” で増築の指導基準が明示されました 大きくは “別棟にするか、しないか”が、分かれ道です 構造的に“縁を切った”別棟なら、既存部分の耐震性能も、増築の規模も問題になりません ・・・渡り廊下で結び、防火区画すれば、一体的使用も可能です 別棟とは、地方で異なりますが・・・概ね2-3Mの距離(渡り廊下)が必要です しかし、別棟にしない一体利用の増築をしようと思うと、既存部分の耐震性能が大きく問題になります ココでの分かれ道は、 増築面積が、全体面積の、1/2を越えるか、否か?です 1/2以下であれば、既存建物の耐震診断をして、OKならば増築可能(・・・勿論OK出なければ、耐震補強して可能です) しかし、1/2以上であれば、既存部分に、現行の法律が“基礎まで”適用されます ・・・上物(ウワモノ)の補強は可能だが、地面を掘り起こしての杭・基礎の配筋補強は、事実上不可能だと思います パチンコ業界も、最近店舗の売買が、盛んに行なわれています 既存店舗を購入して、増築しようとお考えの皆さん、くれぐれも事前に、 増築面積が、1/2を越えるか越えないか? 耐震診断は、OKの見通しがあるか? を良く判断して行動して下さい 上記の“フローチャート”必要な方は、申し込みください・・・すぐFAXします! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ しかし、一番納得の行かないのは “既存不適格建築物”・・・言い方は、遠まわし・かつ巧妙だが、事実上は“違法建築”の意味です 建築基準法を守り、正しい手続き・正しい工法を採用して作った建物を、法律が変わったから、勝手に“違法建築化”されてしまうのです ・・・自己の財産価値が、勝手に損なわれたのです 国の指導に従って造った建物が、ある日突然に “あなたの建物は、地震で壊れますよ” “もし増築したかったら、違法性を無くしなさいよ”と、“堂々と”言っている訳です 本当は国も、“姉歯さんと同じ穴の狢(ムジナ)”だったのです 姉歯氏は、罪を背負い 国は“直さないと増築出来ませんよ”と、威張る しかし 法を守って造った建物が、本当に地震で壊れたら、誰が責任を負うのでしょうか? 国は “天災だった!”と言い、 国民も、 “天災なら仕方が無い” とアキラメて、幕を引くのでしょう・・・?? |