第213号 「ポイントカード」
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先日タムラ塾で、参加者から・・・ “店が、商店街の中にあるので、商店街にポイントカードを普及させたいのですが・・・良い案が有りませんか?” との質問されました 質問者は・・・ そのカードを普及させる経費は持っても良いとの意見でしたが、商店街から、ポイントの経費も持って欲しいと依頼されストップしている様でした 私は・・・ “パチンコ店発行のカードが商店街に普及しても、パチンコ店の売上が増えるとは思えませんから・・・反対に既存商店のポイントカードを利用するシステムを考えましょう” と提案しました 具体的には・・・ 例えば、床屋さんのポイントカードを持った方が来店したら、パチンコ店の貸し玉料をポイントに加算して上げて、ポイントの特典はその店舗に限定し、そのサービスされたポイント分と、プラスアルファーを“販売促進料”で、床屋さんへ還元して上げる提案です つまり、どの商店のカードでも、パチンコ店への来店時にポイントをつけてあげるシステムです 商店街全体が、パチンコ店へのミニ営業所?になる気がします ・・・名案と思いますが・・・ 法的なことは調べていませんが・・・“射幸心”に当たるのでしょうか? 従来のサービスは、店対客が、一対一の関係だったので、伝家の宝刀“過剰サービス”が適用し易かったと思いますが、 こうした“後方支援・側面支援”なら、(あくまで商店街の活性化であって)過剰サービスには触れないと思いますが ・・・どなたか法解釈得意な方居ませんか? ・・・これも店舗外での“換金”の一部に当たるのでしょうか? これは意外に応用範囲が広く 例えば商店街でスーツを買う ・・・ネクタイ・Yシャツは同じ店舗で売っていますが、靴・ベルト等を同時に揃えたい方もいる筈です そういった、ビジネス的に同ジャンルの可能性のある店舗同士が、同じポイントカードを使って双方向支援をするのです タムラ塾を開催し出して約3年 ・・・内容が改善されて良くなるにつれて、参加者が減りだして、ヤヤ淋しい思いをしています 塾は一つの出会いであって フランクに討論しあう会を目指しています 是非参加をお待ちしています ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 追伸 前回の“労働基準法を守ろう”の、サービス残業対策について、多数の問い合わせを頂きましたが、 連休と重なってしまい、返事が遅くなっている事をお詫びいたします 必ず全社にご返事させて頂きまので、よろしくお願い致します |