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2009年1月27日  No.130 防犯協会:その2
問題

風俗営業に関わる事業者の心得として、必須の団体が防犯協会でした。
では防犯協会という団体と、環境浄化協会という団体との関係を、
以下の設問からおさらいしましょう。
正解はどれでしょうか。ひとつだけ選んでください。

1:環境浄化協会の上部組織が防犯協会である。
2:防犯協会の所在地住所は各都道府県の警察本
  部内である。
3:風俗営業許可を申請するにあたって、営業者は環
  境浄化協会へ店舗の調査を依頼できる。
4:店舗の調査は行わない環境浄化協会もある。
5:禁止区域の取り扱いは、環境浄化協会が調査して
  判断する。


回答

正解は4番です。

1、は必ずしもそうではありません。
防犯協会が環境浄化協会として指定されているのが多いのですが、
警察本部の中に組織されている県もあります。
2、57都道府県のうち、ホームページを確認できたのは39都府県。
うち25箇所が、警察庁舎内の住所になってます。
残りのうち6箇所が民間ビル内で、後は公共施設内のようでした。
なんとなくその所在地によって、組織の民間度合いが計れる気がします。
3、依頼ができるのは営業者ではありません。店舗の調査は各都道府県の公安委員会が
地元の環境浄化協会へ依頼することもできるという業務なのです。

4、同様に、風俗営業の管理講習会はするけれど、調査業務はしないという環境浄化協会
もあります。その場合は警察本部から検査にやってくるはずです。ですから、これが正解。

5、調査は環境浄化協会がする場合でも、判断するのは公安委員会。いわば警察本部。
また、万が一申請内容に間違いが含まれていたことが、後に判明しても、そのことによる救済は
ありえません。ダメージは全て申請した営業者の責任ですので、くれぐれも正確に調査しま


2009年1月27日 09:23
2009年1月21日  No.129 防犯協会:その1
問題

パチンコ店の営業許可取得において、現場検査の段階で「○○県環境浄化協会」という機関が
関わったりすることはご存知かと思います。
また、全て警察が見るから、知らないけどというホール様もいらっしゃいます。
では、「○○防犯協会」という機関については、いかがですか。

そこで問題です。
以下の中で、正解が2つあるとしたらどれでしょうか?

1:民間のボランティア団体で、商店街や住宅街、通学
  路などでの巡回や街頭での啓蒙活動や募金活動
  を主にしている。
2:自転車の防犯登録をまとめている機関。
3:駐車禁止や歩行喫煙禁止を取り締まっている。
4:防犯ベルやマーカーボールなどセキュリティー用品の
  開発を行っている。
5:風営法の管理者講習をしたり、風営許可申請にお
  ける調査業務などを委託されている。


回答

正解は2、と 5、です。合ってましたか?

1は近いのですが、募金活動は?です。
2の防犯登録は、自転車の盗難防止や所有者特定に役立ってま
 す。
3・4は別の機関・企業でしょう。
5は、ある県の「防犯協会」のホームページをみてみるとこんな紹介
 がされてます。

「・・・・県公安委員会から「風俗営業等の規制および業務の定期化等に関する法律」
に定める風俗環境浄化協会としての指定を受けた団体として、風俗環境の健全化を
目ざし、各種広報資料を作成して、広報啓発活動を行って・・・・
さらに、風俗営業管理者講習や少年指導委員の行う風俗環境浄化活動を支援しています。」
ここに県によっては「・・・調査を行う・・・」と書かれていたりします。

みなさんの県でも調べてみてください。調査と書いてあればア・タ・リ。
営業許可の検査には、環境浄化協会の係官(当然警察OB)が
部屋の内法寸法や照明器具を数えたりされるはずです。
書いてなかった場合は・・・、また次回報告します。


2009年1月21日 09:22
2008年12月22日  No.128 飲食店の併設:その1
問題

「飲食店の併設:その1」

パチンコ店に飲食コーナーは定番です。
お店側としては遊んでいる台が無いこと。
お客様に早く席を埋めていただけること。
が肝要なわけなのですが、
施工する側・周辺の業者さんも、そのところをあまり理解はされていないようです。

問題です。
店舗と一体となった飲食店では出入口がどこにあるか、どこから出入するなら風営法で
問題はないのかおわかりですか?

1:どこでも問題はない。
2:1度パチンコ店の外に出てからしか出入りできない。
3:風除室の中でなら出入りできる。
4:営業所に含めて申請すれば、店内と一体化して仕切りなし。


回答

1は論外です。
そのような感覚では警察側を逆撫でするだけです。
わかりにくいのは、まず全国共通ではありません。
2から4は、どれも存在する事例です。
厳格に運用すると言われだした昨年夏以降、
お気楽に進行するわけにはいかなくなりました。
警察もそうですし、建築行政も大変やっかいになりましたので、
工事中の変更前提は避けなければならなくなりました。
所轄に確認をお願いします。

考え方としては、風俗営業の営業所に取り込むか、営業所外とするかで違います。
営業所外であれば、警察の管轄外ですので指導対象外。
保健所・消防など所定の許認可があれば問題ありません。

ただし営業所外ですから、その出入口はパチンコ側にしかないという形体では通用しません。
年齢や時間などの入場制限があるわけですから、外部にあって当然になります。
外部にある以外に、営業所側にもあるというのが一番いいわけですが、
いまは緩ければ3、厳しいと2という感じではないでしょうか。

ある県では、おもしろい見解がありました。
人の往来は駄目ですが、物の往来なら可。という妙案。
ドライブスルーならぬ、テイクアウトカウンターがお勧めです。
パチンコ営業所内からお金を払って、商品を営業所外から受け取るスタイル。
皆さんの店舗でも実現できるかも。是非所轄へ聞いてみてください。


2008年12月22日 11:34
2008年12月 8日  No.127 改装時の忘れ物:その1
問題

プチ改装などされた際、あとで大慌てすることがあります。
増築したわけではないし、営業面積は増減ありませんのでと、警察にも事前に了承済み。
内装・家具・照明などは新調しました。
あとは検査を受けるだけだと思っていたのですが・・・。

以下の点はクリアしているのですが、さて、何が慌てる問題だったのでしょうか?
1:消防許認可取得。業界等適合書類の表示。
2:島・台・計数・補給関係の図面・認証類。
3:景品の点数。店内外の必要な表示。
4:照明・音響の図面。
5:平面図・家具図面などの現場照合。

ヒント:その他の部分・・・・・。


回答

増築はないし、カウンター内の面積も温存したので、客室面積は同じつもりでしたが、
家具や造作の加減で、従前の営業面積に増減の可能性があったのでした。

営業面積は確認申請の床面積で構わないとする文言がありますが、
従前の申請面積が旧来の内法面積の集積であれば、今回から変えろというわけではありません。
今回の改装部分で壁の厚みや柱型の付けたし、飾り行灯、大きな額縁・枠見切りなど、
床面から立ち上がるものがあれば各室の内法面積が変わってしまいます。

業務用の収納部分とかで、その他の部分に入れ替わったとすれば、総和は増減無しですが、
単に人の立てない部分が増えただけなら、営業面積を減ずる結果となります。

もともとが所轄の裁量に左右されていたのではと思われます。
厳密に臨まれる今日では、その厳格さも同様に外部からは予断できません。
所轄へ逐一確認されていかれることをお勧めします。


2008年12月 8日 16:53
2008年11月10日  No.126 警察検査で意外な指摘:その2
問題

新店検査で指摘される、「! ! ! ・ ・ ・ 」なポイントがまだありました。
これが原因で、その日の検査は仕切りなおし。後日の再検査となってしまいました。
下記の項目は全て整備されていたはずなのですが、一体なんだったのでしょうか?

1:建築・消防許認可取得。業界団体等適合書類の表示。
2:台・計数・補給関係の照合。
3:景品の点数。遊技料金や場内禁止事項などの表示。
4:店内家具の寸法や客室面積。
5:照明・音響・他構造仕様関係の照合。

ヒント:名作「おしん」の世界観か、障子の桟には・・・・。


回答

掃除の心構えは、障子の桟を見れば・・・・試験官の心もそのまんまでした。

新規申請ですので許可取得の検査台は当然ながら中古が大半。
一旦営業許可を取得してから、後日入れ替え検査を経て開店を迎えます。
その心の隙を、鋭い眼差しで、盤面チェック。
釘・飾り・目視はもとより、指先で隅々までなぞる程の検品いただき、
指が汚れた気配・・・・。見事にアウト!となってしまいました。

書類は整備されていてましたが、機械の掃除が不行き届きとの指摘だったのです。
それからは、「心」を入れ替えて、スタッフ総動員で数百台を「磨きに磨いてピッカピカ」に。
再検査では試験官にもニッコリいただけて、無事合格となりました。

これこそ態度不良で面接不合格にした校長を処分した某県教育委員会へ知らせてあげたい。
「試験には心意気!」がちゃんと通じる風営法のひとコマでした。


2008年11月10日 17:59
2008年11月 4日  No.125 警察検査で意外な指摘
問題

先日のある新店検査で、意外な指摘をいただきました。
下記の項目は全てOKだったのですが、
更に問題とされたことがありました。

1:景品の点数は台数以上OK。
2:カウンターや店内ワゴン類の家具の高さや客室面積OK。
3:遊技料金や場内禁止事項などの表示OK。
4:建築・消防許認可取得。業界団体等適合書類の表示OK。
5:場内の飲食店営業OK。
6:台・計数・補給関係OK。
7:照明・音響・他構造仕様関係OK。

これだけクリアしているのに、一体どんな指摘だったのでしょうか?
ヒント:1円パチンコ併設の色分け・・・・。


回答

特殊景品の運用方法でした。

1円パチンコでは球の色をゴールドにして明確な見分け方をできるようにしました。
それは全く問題ではないのですが、
特殊景品の品揃えを、1円用に増やしていました。

それも見分けやすいよう、流行のきれいな新色。

自動景品計数機にセットされているのですが、
遊技されたお客様によって店舗側で使い分けるような運用方法はNGという指摘でした。
カラーバリエーションがあることで、逆にお客様の指名であの色のが欲しいと言われた場合、
誰彼なく対応できなければいけないということのようです。

特殊景品の価値の普遍性を重視されるご指摘でした。
幸い、許可いただく支障にはなりませんでしたが、
へ~そんなことまで問題になるのかと、勉強させていただきました。


2008年11月 4日 18:43
2008年10月20日  No.124 警察検査と監視カメラ
問題

先日のつづきです。
警察検査では当然、事務所内の監視カメラもチェックされます。

さて、どこを見ているのでしょうか?

1:カメラの数・形状・型式の書類との照合。
2:営業所内のアングル。
3:交換所前が写っているか。
4:駐車場が写っているか。
5:監視カメラの設置表記・目的の説明などされているか。


回答

最近の関心は<5>かもしれません。

それは「肖像権」の問題です。
街中に監視カメラが増えてきていますが、その方面に詳しい方々によっては
警察への相談・抗議も増えてきているとのこと。
警察としても法律のバランス上、痛し痒しなのでしょう。

来場者はともかく無関係の公道上の通行人や近隣建物が写る場合、
録画の目的(店舗周辺の安全性向上のため)などを店頭・近隣含めて
説明・告知を徹底されたほうがいいですよとの親切なアドバイスでした。
つまらぬ面倒を掛けては、店舗側も困ります。

<1>などはまったく関心もないぐらいです。
逆に店内を見上げて、どこにカメラがあるのというぐらいの係員もいらっしゃいます。
車上荒らしの対策から<4>は必須です。
管内での事件発生そのものが、評価対象ですから。


2008年10月20日 18:47
2008年10月14日  No.123 警察検査
問題

先日、新規開店の警察検査がありました。
到着をお待ちしていると、先遣隊?の方いわく、バスで向かってますとのこと。
どんなチームがお越しになるのかとまずびっくり!!

50mの巻尺とレーザー距離計、
そして照度計まではいつものグッズ。
もうひとつ見慣れないケースが搬入されました。
ロムチェッカーでもなさそうです。

さて、これは何を計るものでしょうか?


回答

カラオケマイクのデカイのみたいなそれは、騒音計。
たしかに敷地境界での騒音規制値は
時間帯・地域別に45ホン~65ホンまで規制されてます。
BGMをいっぱいにして、境界で測定。
無事難なきを得ました。
でも現場で測定されたのは、私も初めて!

バスからは10名以上のチームが・・・
ハリウッド映画のSWATみたい!(^_^;)


2008年10月14日 18:49
2008年10月 6日  No.122 電気が怖い。
問題

先週大阪で悲惨な放火事件がありました。
燃えた面積は8畳間3つ分。しかも一階部分なのに15名もの方が、
一酸化炭素中毒で亡くなられてしまいました。
消防庁だけでなく、国土交通省も規制強化に動かざるを得ない事態です。

パチンコ業界でも想定外の火災で多発してます。
どうしたら完璧に防ぐことができるのでしょうか?

1:火災報知機などの消火設備を毎月点検する。
2:消火器を追加して整備点検を欠かさない。
3:避難訓練を実施する。
4:スプリンクラー消火設備を備える。
5:島の内部を毎日清掃する。

以上のうちひとつ選ぶならどれでしょうか


回答

燃えた面積は8畳間3つ分。しかも一階部分なのに15名もの方が、
一酸化炭素中毒で亡くなられてしまいました。
建築に関わる人間なら、15名もの事故の一報を聞いたときは、
地下なのだだろうと思うのが当たり前。
避難階といわれる1階部分でそれだけの被害が起こりうるとは誰も予想もしなかったはず。
法律にあてはまらない新業態での大事件には、
消防庁だけでなく、国土交通省も規制強化に動かざるを得ない事態です。

ひとつだけ選ぶとすれば、(5)ではないでしょうか。
もとから水濡れ厳禁のパチンコ業界です。
それにこだわらないオーナー様なら(4)のほうが確実だと思いますが、
予算が3000万以上とかかりすぎです。

(1)(2)は、やっても効果は望めません。
頑張ったらボヤですませるというものではなさそうなのです。
いままでの事例では、手がつけられず、または手に負えなくて逃げるのが精一杯。
言い換えれば、それほどよく燃えるのがパチンコ島のようです。
飛行機不時着のアクション映画並みに、一刻も早く遠ざからないと爆発炎上・・・。

ですから(3)の避難訓練は必ず実施ください。消防署も喜んで協力いただけるはず。
台入れ替えの検査日などに組み込んでみては。

建物は燃えません。(木造なら別ですが)
補給設備や台や島そのものも燃えません。
内部にこぼれた球やメダル、トランスや配線、ほこりといったものが集積している島の内部が
加熱・スパークなどで発火する危険度が高いと思われます。

可燃性のプラスチックだらけの島や台。
それを加熱させて可燃性のガスを発生させるのは電気系統です。
いろんな電気工事が入ります。

とくに使用済みの配線系統や、あとから増設した配線など、新築時と違って
多くの目に触れにくい状況では要注意です。
漏電遮断機は、営業上作動させるとトラブルになることから、漏電警報にとどめている業界。

まずは高い客室の天井などよりも、島の中に火災感知器設置しましょう。
日中はいいのですが、残念ながら無人の場合は消せません。
貴重な台を温存死守するならば、
コンピューター室やタワーパーキング、また飛行機のエンジン系統などのように、
二酸化炭素系の自動消火装置を島の中へ設置しませんか。
我こそはというホール様、お手伝いします。


2008年10月 6日 18:51
2008年9月22日  No.121 水が怖い。
問題

近年、想定外の水難事故が、内陸部で多発してます。
熱帯地域のようなスコール。
広範囲ではなく、局所集中で短時間の集中的な豪雨。
過去にないような降雨量で、側溝も下水も排水インフラはパンク。
鉄砲水や、冠水被害の多発で、
来年の非常用セットには救命胴衣が加わるのでは。

さて、パチンコホールでは水は大敵。
これまでも忌み嫌うほど警戒をされてきましたが、
今後何を気をつけたほうがよいのでしょうか?

(1):営業所の屋上・屋根を清掃する。
(2):市役所へ相談に行く。
(3):スプリンクラーの配管内の水を抜いてきれいにしておく。
(4):土嚢袋を買っておく。
(5):島内部の電気機器は床に転がさない。

このうちで、やってはいけないのはどれでしょうか?


回答

やってはいけないのは(3)です。
簡単すぎたかもしれませんが、
一般的にスプリンクラー等は放水ヘッドの先まで水が入ってます。
熱でストッパーが外れて、放水が始まる仕掛けです。
こうした不安やトラブルによる水損を避けるため、
配管内が空っぽのドライタイプという方式もありますので、ご一考を。

(1)は、排水口や軒樋などが、タイヤの泥や鳥の巣・落ち葉などで
詰まっていると、建物内にあふれてくるという被害例は数しれずです。
見たことないまま、何年も過ぎていませんか?

(2)は、いきなり行政へ行かなくても、ホームページでもわかるかもしれません。
「災害ハザードマップ」などの名称で公開されていれば、
お店の場所を確認してください。
過去の水害事例と現状排水施設の整備状況から、水につかる可能性と
その深さなどが表示されています。

これは怪しいとなったら、(4)の装備を備えておきましょう。
あらかじめ出入り口などには止水板(堰きとめ)の設置も是非検討を。

(5)は、日常的に配慮が必要と思います。
床上浸水でなく、床下浸水ですんだ場合でも、
床面から少しでも高くできれば、助かる電子機器は多いはず。
古い店舗で屋根の雨漏りによる水溜り程度で被害発生の事例もありました。


とにかく過去にない事例ばかりが発生している気候変動。
自分で守っていく備えは万全に。
次回は「インフルエンザ」が怖い!


2008年9月22日 18:52
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