問題
「飲食店の併設:その1」
パチンコ店に飲食コーナーは定番です。
お店側としては遊んでいる台が無いこと。
お客様に早く席を埋めていただけること。
が肝要なわけなのですが、
施工する側・周辺の業者さんも、そのところをあまり理解はされていないようです。
問題です。
店舗と一体となった飲食店では出入口がどこにあるか、どこから出入するなら風営法で
問題はないのかおわかりですか?
1:どこでも問題はない。
2:1度パチンコ店の外に出てからしか出入りできない。
3:風除室の中でなら出入りできる。
4:営業所に含めて申請すれば、店内と一体化して仕切りなし。
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回答
1は論外です。
そのような感覚では警察側を逆撫でするだけです。
わかりにくいのは、まず全国共通ではありません。
2から4は、どれも存在する事例です。
厳格に運用すると言われだした昨年夏以降、
お気楽に進行するわけにはいかなくなりました。
警察もそうですし、建築行政も大変やっかいになりましたので、
工事中の変更前提は避けなければならなくなりました。
所轄に確認をお願いします。
考え方としては、風俗営業の営業所に取り込むか、営業所外とするかで違います。
営業所外であれば、警察の管轄外ですので指導対象外。
保健所・消防など所定の許認可があれば問題ありません。
ただし営業所外ですから、その出入口はパチンコ側にしかないという形体では通用しません。
年齢や時間などの入場制限があるわけですから、外部にあって当然になります。
外部にある以外に、営業所側にもあるというのが一番いいわけですが、
いまは緩ければ3、厳しいと2という感じではないでしょうか。
ある県では、おもしろい見解がありました。
人の往来は駄目ですが、物の往来なら可。という妙案。
ドライブスルーならぬ、テイクアウトカウンターがお勧めです。
パチンコ営業所内からお金を払って、商品を営業所外から受け取るスタイル。
皆さんの店舗でも実現できるかも。是非所轄へ聞いてみてください。
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