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2008年12月22日  No.128 飲食店の併設:その1
問題

「飲食店の併設:その1」

パチンコ店に飲食コーナーは定番です。
お店側としては遊んでいる台が無いこと。
お客様に早く席を埋めていただけること。
が肝要なわけなのですが、
施工する側・周辺の業者さんも、そのところをあまり理解はされていないようです。

問題です。
店舗と一体となった飲食店では出入口がどこにあるか、どこから出入するなら風営法で
問題はないのかおわかりですか?

1:どこでも問題はない。
2:1度パチンコ店の外に出てからしか出入りできない。
3:風除室の中でなら出入りできる。
4:営業所に含めて申請すれば、店内と一体化して仕切りなし。


回答

1は論外です。
そのような感覚では警察側を逆撫でするだけです。
わかりにくいのは、まず全国共通ではありません。
2から4は、どれも存在する事例です。
厳格に運用すると言われだした昨年夏以降、
お気楽に進行するわけにはいかなくなりました。
警察もそうですし、建築行政も大変やっかいになりましたので、
工事中の変更前提は避けなければならなくなりました。
所轄に確認をお願いします。

考え方としては、風俗営業の営業所に取り込むか、営業所外とするかで違います。
営業所外であれば、警察の管轄外ですので指導対象外。
保健所・消防など所定の許認可があれば問題ありません。

ただし営業所外ですから、その出入口はパチンコ側にしかないという形体では通用しません。
年齢や時間などの入場制限があるわけですから、外部にあって当然になります。
外部にある以外に、営業所側にもあるというのが一番いいわけですが、
いまは緩ければ3、厳しいと2という感じではないでしょうか。

ある県では、おもしろい見解がありました。
人の往来は駄目ですが、物の往来なら可。という妙案。
ドライブスルーならぬ、テイクアウトカウンターがお勧めです。
パチンコ営業所内からお金を払って、商品を営業所外から受け取るスタイル。
皆さんの店舗でも実現できるかも。是非所轄へ聞いてみてください。


2008年12月22日 11:34
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2008年12月 8日  No.127 改装時の忘れ物:その1
問題

プチ改装などされた際、あとで大慌てすることがあります。
増築したわけではないし、営業面積は増減ありませんのでと、警察にも事前に了承済み。
内装・家具・照明などは新調しました。
あとは検査を受けるだけだと思っていたのですが・・・。

以下の点はクリアしているのですが、さて、何が慌てる問題だったのでしょうか?
1:消防許認可取得。業界等適合書類の表示。
2:島・台・計数・補給関係の図面・認証類。
3:景品の点数。店内外の必要な表示。
4:照明・音響の図面。
5:平面図・家具図面などの現場照合。

ヒント:その他の部分・・・・・。


回答

増築はないし、カウンター内の面積も温存したので、客室面積は同じつもりでしたが、
家具や造作の加減で、従前の営業面積に増減の可能性があったのでした。

営業面積は確認申請の床面積で構わないとする文言がありますが、
従前の申請面積が旧来の内法面積の集積であれば、今回から変えろというわけではありません。
今回の改装部分で壁の厚みや柱型の付けたし、飾り行灯、大きな額縁・枠見切りなど、
床面から立ち上がるものがあれば各室の内法面積が変わってしまいます。

業務用の収納部分とかで、その他の部分に入れ替わったとすれば、総和は増減無しですが、
単に人の立てない部分が増えただけなら、営業面積を減ずる結果となります。

もともとが所轄の裁量に左右されていたのではと思われます。
厳密に臨まれる今日では、その厳格さも同様に外部からは予断できません。
所轄へ逐一確認されていかれることをお勧めします。


2008年12月 8日 16:53
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