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2010年2月24日  現場施工編 風営検査を受ける施工現場のタブー・・・②




②ドアの位置や開き勝手が
              図面と変わっていた。m(__)m

■解説

風営の検査では、客室を中心に営業所内の全てを見て廻ります。
ドアがあれば、必ず開閉させてドアの向こう側に何があるのか(・_;)
を確認するのです。
そこが客室なのか、物入れ等の客室以外の部分なのかの点検です。

図面をたどっていかれるわけですので、ドアの位置や開き勝手の(軽微な?)
食い違いがあれば、気づかれる担当者もおられます。
床面積の内法算定も、自動ドアなどではレール部分でされていることもあります。

そんなぐらいのことと思われる無かれ、なのです。
事務所やバックヤードなどにあるドアは、要注意
ドアの向こうに交換所内部が繋がっていないかと、口には出されなくてもチェックされています。

ある新店では、検査で指摘以来、「無用の扉」「開かずの扉」になってしまった事例もありました。
交換所だけでなく、飲食店との往来用やツイン店舗の往来用などでも、
そうしたモニュメント化した扉がありました。

ところが管内で、連続事件発生(>_<)などで所轄の規制指針が緩まることもあるので、
将来は鍵ひとつでどうにでもなるというのは、有効な手立てです。

そのときは敷地の端の道路沿いにあった小屋が、事件対策から店舗にぴたりとくっついて、
しかも出入り口は店舗のバックヤード内に。
・・・事件を契機に最強の交換所に変身したのです。

将来に工事をやろうとしても、営業の一部停止や所轄への届けなど、面倒が一杯。
工事前に相談しても、頭から拒否でもされたらやぶへびだったりします。
方引きドアの記号というのは、FIX(嵌め殺し窓)の部分と区別しにくいもの。

申請段階ではノーチェックでスルー、そのまま作っておいて、検査で物言いがつかなければ、儲け物?。
とは、ある現場で学習させていただきました。

ぴったりくっついたツイン店舗の往来用は、1枚のドアでは×でした。
建前として、それぞれの店舗に専用ドアが必要なので、10cmでも離れて2重になっていればOK。


2010年2月24日 09:01
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2010年2月10日  現場施工編 風営検査を受ける施工現場のタブー・・・①

①客室の内法寸法が、
       求積図面と数センチ違っていた。(ToT)

■解説

風俗営業の許可を受けようとする者は、公安委員会に次の事項を記載した
許可申請書を提出しなければならない。<風営法第五条第一項>

そこに6番まである書類の4番目が「営業所の構造及び設備の概要」です。

用紙はA4で、記載欄はその三分の一もないほどの部分に、
「客室数:   室」
「営業所の床面積:    ㎡」
「客室の総床面積:    ㎡」
「各客室の床面積:    ㎡」「:  ㎡」「:  ㎡」「:  ㎡」との欄があります。

「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、
「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものではなく、
うちのりの面積を記載するものとする。
<風営法等の解釈運用基準第十一の12>

なんと!申請書には、基準法の面積と、うちのり面積が混在するのです。
建築の技術者としては???の世界ですが、部外者には口出しできない「お上」の縄張り。

申請には面積を算定した求積図という計算書が添付されているのが通例ですが、
検査の際には、遊技場内のうちのりを検査官が実測します。
計る道具は、50mのテープだったり、30mまでしか届かない(^^ゞレーザーだったりで、
こちらも建築の技術者としては???の世界で、都道府県の予算次第。

ですから、実測された寸法と計算書の寸法が違うことが判明すれば、
公文書記載の面積が違ってくるわけですので
申請書を差し替えるか、工事で直すかしかありません。

何センチからダメなのかというのは、考えないようにしましょう。\(^o^)/
スピード違反でごねるよりもダメージが大きいのです。
最悪では再検査となって、開店遅延の損害事故も覚悟しなければなりません。

工事中の下地組が膨らんでしまったり、障害物で壁が凸凹ついたりという事態は、
一般の建築工事では全く取るに足りない話なのですが、
風営店舗の工事では一大事。(~_~;)
監督さん、職人さん、是非覚えておいてください。


2010年2月10日 09:10
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2010年2月 4日  現場施工編




こんなことはやっちゃダメ!

風営検査を受ける施工現場のタブー

①客室の内法寸法が、求積図面と数センチ違っていた。
②ドアの位置や開き勝手が図面と変わっていた。
③高さ1m超える家具(マガジンラックなど)を壁際ではなく、仕切りのように置
  いた。
④カウンターやショーケースの寸法・仕様が、図面と変わってしまった。
⑤照明器具や音響機器の形・仕様の変更や取り付け数量の増減があった。
⑥検査時も場内清掃や手直し、自販機搬入などの軽作業をしていた。

パチンコ店の竣工間際は、空っぽの店内へ島設備の乗り込みで、
作業する人間と組み立てる材料、脚の踏み場もない大変な喧騒状態。
そんな建築現場を預る監督さん達は、軽微な変更など何のためらいも無く(^。^)瞬時に判断して
竣工させることに慣れきっているので、よかれと思ってしたことも障害になったりします。
知らないから怖さも無い。それが落とし穴なのです。

飲食店や事務所・工場などと違うのは、建築検査済みを取得しても
営業許可が取得できなければ、ただの箱。(-_-;)
体は覚えても、どうしてなんだろう???と頭がついてゆかない、すっごくまとも!な皆さんに
毎月「○○編」として大項目を。週代わりでその中身を。
できるだけ具体例で解説させていただきますので、
どうぞよろしくお願いします。m(__)m


2010年2月 4日 14:14

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