①客室の内法寸法が、
求積図面と数センチ違っていた。(ToT)
■解説
風俗営業の許可を受けようとする者は、公安委員会に次の事項を記載した
許可申請書を提出しなければならない。<風営法第五条第一項>
そこに6番まである書類の4番目が「営業所の構造及び設備の概要」です。
用紙はA4で、記載欄はその三分の一もないほどの部分に、
「客室数: 室」
「営業所の床面積: ㎡」
「客室の総床面積: ㎡」
「各客室の床面積: ㎡」「: ㎡」「: ㎡」「: ㎡」との欄があります。
「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、
「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものではなく、
うちのりの面積を記載するものとする。
<風営法等の解釈運用基準第十一の12>
なんと!申請書には、基準法の面積と、うちのり面積が混在するのです。
建築の技術者としては???の世界ですが、部外者には口出しできない「お上」の縄張り。
申請には面積を算定した求積図という計算書が添付されているのが通例ですが、
検査の際には、遊技場内のうちのりを検査官が実測します。
計る道具は、50mのテープだったり、30mまでしか届かない(^^ゞレーザーだったりで、
こちらも建築の技術者としては???の世界で、都道府県の予算次第。
ですから、実測された寸法と計算書の寸法が違うことが判明すれば、
公文書記載の面積が違ってくるわけですので
申請書を差し替えるか、工事で直すかしかありません。
何センチからダメなのかというのは、考えないようにしましょう。\(^o^)/
スピード違反でごねるよりもダメージが大きいのです。
最悪では再検査となって、開店遅延の損害事故も覚悟しなければなりません。
工事中の下地組が膨らんでしまったり、障害物で壁が凸凹ついたりという事態は、
一般の建築工事では全く取るに足りない話なのですが、
風営店舗の工事では一大事。(~_~;)
監督さん、職人さん、是非覚えておいてください。