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現場施工編 風営検査を受ける施工現場のタブー・・・① | メイン |
2010年2月24日  現場施工編 風営検査を受ける施工現場のタブー・・・②




②ドアの位置や開き勝手が
              図面と変わっていた。m(__)m

■解説

風営の検査では、客室を中心に営業所内の全てを見て廻ります。
ドアがあれば、必ず開閉させてドアの向こう側に何があるのか(・_;)
を確認するのです。
そこが客室なのか、物入れ等の客室以外の部分なのかの点検です。

図面をたどっていかれるわけですので、ドアの位置や開き勝手の(軽微な?)
食い違いがあれば、気づかれる担当者もおられます。
床面積の内法算定も、自動ドアなどではレール部分でされていることもあります。

そんなぐらいのことと思われる無かれ、なのです。
事務所やバックヤードなどにあるドアは、要注意
ドアの向こうに交換所内部が繋がっていないかと、口には出されなくてもチェックされています。

ある新店では、検査で指摘以来、「無用の扉」「開かずの扉」になってしまった事例もありました。
交換所だけでなく、飲食店との往来用やツイン店舗の往来用などでも、
そうしたモニュメント化した扉がありました。

ところが管内で、連続事件発生(>_<)などで所轄の規制指針が緩まることもあるので、
将来は鍵ひとつでどうにでもなるというのは、有効な手立てです。

そのときは敷地の端の道路沿いにあった小屋が、事件対策から店舗にぴたりとくっついて、
しかも出入り口は店舗のバックヤード内に。
・・・事件を契機に最強の交換所に変身したのです。

将来に工事をやろうとしても、営業の一部停止や所轄への届けなど、面倒が一杯。
工事前に相談しても、頭から拒否でもされたらやぶへびだったりします。
方引きドアの記号というのは、FIX(嵌め殺し窓)の部分と区別しにくいもの。

申請段階ではノーチェックでスルー、そのまま作っておいて、検査で物言いがつかなければ、儲け物?。
とは、ある現場で学習させていただきました。

ぴったりくっついたツイン店舗の往来用は、1枚のドアでは×でした。
建前として、それぞれの店舗に専用ドアが必要なので、10cmでも離れて2重になっていればOK。


2010年2月24日 09:01

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